相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
早速ですが、ご教授くださいませ。
当社はフレックスタイム制を取っており、
法定=所定労働時間となっています。
(30日の月であれば171時間)
さて、社員がその月に有給を1日取得する
場合下記のどちらが正しいのでしょうか、
ちなみにこの件の記載は就業規則には有り
ません。
① 171-8=163なので、163時間
を超えて、171時間までは残業をすれ
ば、法定内でも所定外を支払う必要があ
る。
② 171-8=163であるが、賃金は本来
実労働時間に支払うべきものなので、171
時間の法定を超えない限りは、所定外は支払
う必要は無い。
宜しくお願い致します。
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たにぞうさんが所定外支払いとおっしゃっているのは、時間外割増のことでしょうか?
労働基準法では、実労働時間主義を取っていますので、
フレックスタイム制で時間外割増が発生するのは、
清算期間内の法定休日以外の総労働時間が法定労働時間を超えた場合です。
法定休日の労働に対しては、総労働時間とは無関係に休日割増が発生しますから、
時間外労働として扱う時間数を計算する際には、法定休日の労働時間は除きます。
また、清算期間内に年次有給休暇を取ろうが代休を取ろうが欠勤をしようが、
法定労働時間は変わりません。
つまり、ご質問の例で言うと171時間のままです。
たとえば、清算期間内の法定労働時間が171時間、総労働時間が200時間で、
総労働時間に法定休日の労働が16時間含まれている場合、
時間外割増(25%)が発生するのは、
総労働時間200時間-法定休日の労働時間16時間-法定労働時間171時間=13時間
休日割増(35%)が発生するのは、16時間となります。
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