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労務管理

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有給取得時の所定外支払いについて

著者 たにぞう さん

最終更新日:2010年04月19日 11:18

いつも参考にさせて頂いています。
早速ですが、ご教授くださいませ。
当社はフレックスタイム制を取っており、
法定=所定労働時間となっています。
(30日の月であれば171時間)
さて、社員がその月に有給を1日取得する
場合下記のどちらが正しいのでしょうか、
ちなみにこの件の記載は就業規則には有り
ません。
① 171-8=163なので、163時間
を超えて、171時間までは残業をすれ
ば、法定内でも所定外を支払う必要があ
る。

② 171-8=163であるが、賃金は本来
労働時間に支払うべきものなので、171
時間の法定を超えない限りは、所定外は支払
う必要は無い。

宜しくお願い致します。

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Re: 有給取得時の所定外支払いについて

著者Mariaさん

2010年04月19日 13:37

たにぞうさんが所定外支払いとおっしゃっているのは、時間外割増のことでしょうか?
労働基準法では、実労働時間主義を取っていますので、
フレックスタイム制で時間外割増が発生するのは、
清算期間内の法定休日以外の総労働時間法定労働時間を超えた場合です。
法定休日の労働に対しては、総労働時間とは無関係に休日割増が発生しますから、
時間外労働として扱う時間数を計算する際には、法定休日労働時間は除きます。
また、清算期間内に年次有給休暇を取ろうが代休を取ろうが欠勤をしようが、
法定労働時間は変わりません。
つまり、ご質問の例で言うと171時間のままです。

たとえば、清算期間内の法定労働時間が171時間、総労働時間が200時間で、
総労働時間法定休日の労働が16時間含まれている場合、
時間外割増(25%)が発生するのは、
総労働時間200時間-法定休日労働時間16時間-法定労働時間171時間=13時間
休日割増(35%)が発生するのは、16時間となります。

Re: 有給取得時の所定外支払いについて

著者いつかいりさん

2010年04月19日 21:29

フレックスタイム制と、年次有給休暇の関係はちょっと特殊なようです。

労働時間の総枠(a)はかわりません。1日年休をとった場合、協定できめた通常働いた時間数(b)が加算されます。その上で、その月の総労働時間(bを含む)-(a)=時間外労働が求まります(ただし法定休日労働は除く)。

Re: 有給取得時の所定外支払いについて

著者たにぞうさん

2010年04月21日 09:29

いろいろ調べてみたのですが、これはという答えが無く
判断に困ります。当社では いつかいり さまのおっしゃ
るように通常働いた時間数(当社では8時間)を加算し
ております。
お忙しい中での御返信ありがとうございます。

Re: 有給取得時の所定外支払いについて

著者胸焼けさん

2010年04月21日 09:58

削除されました

Re: 有給取得時の所定外支払いについて

著者胸焼けさん

2010年04月21日 10:07

> いろいろ調べてみたのですが、これはという答えが無く
> 判断に困ります。当社では いつかいり さまのおっしゃ
> るように通常働いた時間数(当社では8時間)を加算し
> ております。
> お忙しい中での御返信ありがとうございます。

年次有給休暇を取得した場合の賃金算定基礎となる労働時間については、「フレックスタイム制の下で労働した場合には、当該日に標準となる1日の労働時間 を労働したものとして取り扱うこととするものである」

という通達があるので、おっしゃる様に取り扱うのではないでしょうか?

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