相談の広場
給与より、職員の互助会費(300円)と駐車場代(300円)を給与より控除しています。
給与から差引いた互助会費は給与月に互助会口座へ支払しています。
上記の場合、何らかの労使協定が必要なのでしょうか?
知人より「労基署の集団監督の際、第24条の労使の協定書が必要と指摘されたことがある」ときいたのですが、当社では労使協定はしていません。
雇用条件通知書には、給与より控除することを明記しています。
駐車場代は、自家用通勤者に職員用駐車場(借地代)を会社でまとめて借り、その一部を職員負担で、一部は会社で支払っています。
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ちゃとこさん こんにちは
お話の文面では多少とも問題があるように感じますが、いかがでしょうか。
すでに労基法ではご理解しておられると思いますが、
「労働基準法第24条第1項」ですと、
賃金は通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならない。
但し「法令に別段の定めがある場合若しくは 当該事業場の労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合
においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」
この条文です。
一般的に互助会は、従業員相互のために存在し、会社は互助会に対し財政的な
援助をする場合がありますが、運営は社員が独自に行います。
ただ、互助会の実態は無いのに、強制的に互助会の名目で給料から自動に天引きしているようです。
ここで、問題点を述べさせていただきます。
1.「互助会費」は1従業員として、在籍時には、
支払う義務があるのか?
互助会に強制的に加入させる事は法的にはできません。
質問者さんが任意で加入され、加入の事実を忘れているかもしれませんので
入社時の書類を確認してください。
任意加入ですから加入されたのであれば支払う義務はあります。
2.会社側は、私に対し、入社時に「互助会費」の支払いに
応じてくれるかどうかの文書取り交わし等をする必要は
無かったのか?
天引きは、労働者の過半数を代表するものと書面による協定があれば、
ちゃっとさんが入社前に取り交わされた協定であっても、
ちゃっとさんとの文書取り交わ
しなく天引きは可能です。
この規定が適用されたか、質問者さんが入社時に天引きを了承したかの、どちら
かだと思われます。
互助会ヘは任意加入となりますので、互助会への加入書類が何かある筈です。
もしなければ、互助会への強制加入は法的に問題があると思われます。
3.「互助会費」の使途は1従業員に対し、公開されないものなのか?
通常、互助会の総会(別の名前かもしれません)が行われますので、その中で
収支報告がなされます。
互助会の代表者に確認してください。
1、3、に関しては、特に「これ」と言うルールが全国的には無く、
各会社ごとにルールがあるのでしょうかね?
互助会は会社の組織ではありません。
よって、互助会規約が別途存在します。互助会規約を確認してください。
労働組合の場合ユニオンショップ制であれば強制的に加入させられる(任意で
はありません)ので組合費は強制的に徴収されます。
しかしながら互助会の強制加入はありませんので、全国の他の会社でも任意加
入となります。
なを、駐車場の使用に関する点も同様に就業規則、駐車場使用規則で決められていることです。
同様に規則等の設定等も労使の意見書がも求められています。
akijinさん
さっそくの回答ありがとうございます。
第24条の届出の提出は必要なくても協定書の作成は必要のようですね。
<互助会について>
①給与控除は常勤職員全員加入(非常勤未加入)で運営は会社でなく互助会が存在しています。ただ、任意でなく常勤者全員加入となっていて(就業規則等には一切記載はありませんが、互助会設立時からそうだったということは聞いています)
②収支報告や定時総会もあり、規約もあり様々な活動をしています。
③雇用時に「雇用条件通知書」に明記され、入職時に総務から説明があります。
<駐車場代について>
①駐車場代についても就業規則でなく「雇用条件通知書」に控除内容の記載があります。
②約200名分の職員駐車場を借用している会社へ駐車場代を支払うことには抵抗はありません。場所が便利で街中で月300円と安価なので助かっています。公共交通機関での通勤原則とし、自家用車は個人で駐車場を借りるとなると大変ですから
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