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育児休暇復帰給付金と会社の倒産について

著者 Roymama さん

最終更新日:2010年04月27日 08:55

育児休暇から復帰する5日前に、私の勤務する会社が民事再生法を申請いたしました。民事再生法を適用された会社が、どのように再生していくのか、また再生ならずに倒産してしまうのかもまだ未知の世界で不安な日々を送っていますが、復帰給付金をいただくためにはなんとか6ヶ月以上の雇用をしてほしいと願いながら、過ごす毎日です。
 
民事再生法を適用された会社が、持ちこたえられず、また特にスポンサーも付かなかった場合、どれぐらいの期間で倒産という形になるのでしょうか?

・復帰給付金を貰える条件として、6ヶ月以上の雇用が必要だと聞いておりますが、それを待たずしての倒産となった場合、権利はなくなってしまうのでしょうか?

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Re: 育児休暇復帰給付金と会社の倒産について

> ・民事再生法を適用された会社が、持ちこたえられず、また特にスポンサーも付かなかった場合、どれぐらいの期間で倒産という形になるのでしょうか?

担保権者の担保権は、民事再生法を無視して行使することができるので、いつでも競売の申立が可能です。担保権者が協力をせず、競売を申立てれば、民事再生法では会社の再建は不可能、つまり倒産ということになります。
ただ裁判所は、一定期間、競売の中止を命ずることができますが、しかし、これも開始決定後せいぜい4~6ヶ月間でしかなく、長期に渡り、競売を阻止することはできないので、民事再生計画をたて、担保権者の理解と協力を得ながら、弁済するための猶予期間は長くてせいぜい半年というところでしょうか。

> ・復帰給付金を貰える条件として、6ヶ月以上の雇用が必要だと聞いておりますが、それを待たずしての倒産となった場合、権利はなくなってしまうのでしょうか?

育児休業を取得した時の事業主と職場復帰後の事業主は、同じでなければ給付金はもらえません。(レアケースですが育児休業終了後すぐに関連会社に転籍した場合など、同じ雇用保険被保険者の場合は、職場復帰給付金が支給されることもあります)
会社の倒産となると事業主の雇用から外れることになり、雇用保険も切れてしまいます。
残念ながら、支給されなくなります。

Re: 育児休暇復帰給付金と会社の倒産について

著者Roymamaさん

2010年04月30日 08:57

ていねいなご回答を有難うございます。

>
> ⇒担保権者の担保権は、民事再生法を無視して行使することができるので、いつでも競売の申立が可能です。担保権者が協力をせず、競売を申立てれば、民事再生法では会社の再建は不可能、つまり倒産ということになります。
> ただ裁判所は、一定期間、競売の中止を命ずることができますが、しかし、これも開始決定後せいぜい4~6ヶ月間でしかなく、長期に渡り、競売を阻止することはできないので、民事再生計画をたて、担保権者の理解と協力を得ながら、弁済するための猶予期間は長くてせいぜい半年というところでしょうか。


スポンサーだけの問題ではなく、担保権者の意向が重要だということに気づかされました。わずか半年での弁済というのは、スポンサーがつかない限り自社にとっては難しい話です。

> ⇒育児休業を取得した時の事業主と職場復帰後の事業主は、同じでなければ給付金はもらえません。(レアケースですが育児休業終了後すぐに関連会社に転籍した場合など、同じ雇用保険被保険者の場合は、職場復帰給付金が支給されることもあります)
> 会社の倒産となると事業主の雇用から外れることになり、雇用保険も切れてしまいます。
> 残念ながら、支給されなくなります。


重ねて質問ですが、現在職場復帰をしております。
以前と同じ事業者の下で復帰しておりますが、6ヶ月間の間ずーっと同じ雇用者でなければ条件から外れてしまうのでしょうか?
ちなみに、事業主は自身を経営者として残してもらえるようなスポンサーを探しておられますが、経営者として残れなかった場合、事業主は変わると考えてよいのでしょうか?

Re: 育児休暇復帰給付金と会社の倒産について

> 重ねて質問ですが、現在職場復帰をしております。
> 以前と同じ事業者の下で復帰しておりますが、6ヶ月間の間ずーっと同じ雇用者でなければ条件から外れてしまうのでしょうか?
> ちなみに、事業主は自身を経営者として残してもらえるようなスポンサーを探しておられますが、経営者として残れなかった場合、事業主は変わると考えてよいのでしょうか?

上述のように、レアケースですが育児休業終了後すぐに関連会社に転籍した場合など、同じ雇用保険被保険者の場合は、職場復帰給付金が支給されることもあります。
ただあくまで支給要件の原則は同じ雇用者です。

民事再生開始があっても、会社は、経理上、それまでの会社と変わらず、会社の経営も、従前の経営者がすることを原則とします。(例外は裁判所から再生管財人が選任され、その者が経営する場合)
ただ上述のように担保権者の担保権は、民事再生法を無視して行使することができるので、いつでも競売の申立が可能であることから、担保権者全員の協力は不可欠です。担保権者が協力をせず、競売を申立てれば、民事再生法では会社の再建は不可能になります。担保権者がそれぞれの担保持分を回収してしまうので、事業主が代ると言うよりも、経営すべき会社が無くなるということです。

余談ですが、
民事再生法は、債権を一度には支払えないが、減額や分割によって延べ払いにして貰えば支払えるという会社で、しかも社会的な影響の少ない中小企業が、債権者、特に担保権者の理解と協力を得ながら、会社経営を続けるにふさわしい法律といえます。
一方、会社更生法の適用を受けるということは、株主は株式を無くし、経営者は経営から排除されること、その代わり、会社は新たなスポンサー(出資者)の下で、人的物的な財産を用いて新しい布陣で経営をしていくものです。

続: 育児休暇復帰給付金と会社の倒産について

著者Roymamaさん

2010年07月16日 09:03

暁さん、お久しぶりです。
会社の状況に少し変化が見えましたので、再度質問させてください。
 先日、6月半ばにスポンサーが決まり、新しい会社の組織が少し見えたように思います。内容を申し上げますと、前代表取締役は退き、前専務が新会社の取締役に就任します。
このような場合、『同じ経営者』というわけには行かないのでしょうか?
 また、新会社に採用されなかった場合は、スポンサー会社の工場に配属する事もあると言っています。このような場合は暁さんのおっしゃるレアケースにはなりませんでしょうか?

Re: 続: 育児休暇復帰給付金と会社の倒産について

要するに'同じ雇用保険’ならば支給されることもあるということです。

スポンサー会社が別会社ならば該当はしないでしょう。

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