相談の広場
こんにちは。
今回は欠勤による控除額についてご質問させていただきます。
(例)
①【月勤務日数 25日の場合】
月給者 基本給15万円、手当10万円=合計25万円
日給者 基本日額8千円、手当5万円=合計25万円
の場合は日給者及び月給者は1日欠勤した場合の
控除額は25万円÷25日=1日計算の1万円を引くことになるので24万円で宜しいのでしょうか?
基本給分(基本日額含む)は差し引かないが
3日休んだ場合は手当を支給しないと定めた場合は下記のような計算可能か?(規定を定めている場合)
②【月勤務日数 25日の場合で3日休んだ場合は手当を支給しない時】
月給者 基本給15万円(22日勤務)、手当無しとなるので=合計15万円
日給者 基本日額8千円(×22日)、手当無し=合計17万6千円
上記① or ②のどちらが正しいのでしょうか
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> 質問であげさせていただいた額は
> あくまで例ではありますが、仕組みそのものとしては
> 労働法令関係上の欠勤(規定)について
> 問題のある、なしの判定がしたくてご意見を伺いました。
> 仰る通り従業員の意欲上の問題があると思います。
欠勤控除の計算式については、労働基準法ではこれといった規定はありませんので、
各会社の就業規則等の規定によります。
したがって、何が“正しい”というようなものは存在しません。
ただし、いくら会社の就業規則等によるとは言っても、
合理性に欠く計算方法は問題ありです。
もし裁判等になれば、社会通念上の合理性に欠き無効と判断される可能性も無きにしも非ずです。
個人的には、たかだか3日休んだだけで、手当の全額が不支給となるのは、
合理性がないのでは?と考えます。
(皆勤手当とかなら別ですが)
ちなみに、当社では、欠勤の場合には手当も含めた日額で欠勤控除しており、
賃金計算期間内に勤務実績がない場合のみ、手当てを全額不支給としています。
また、欠勤控除額はその月の所定労働日数で割るのではなく、
年平均の月の所定労働日数で割る規定になっています。
(労働基準法における割増賃金の計算基礎となる時間単価の計算式と同じ)
これなら合理性もありますし、
欠勤控除の時間単価と割増賃金の時間単価が同じになるため、賃金計算がラクですので。
> > 質問であげさせていただいた額は
> > あくまで例ではありますが、仕組みそのものとしては
> > 労働法令関係上の欠勤(規定)について
> > 問題のある、なしの判定がしたくてご意見を伺いました。
> > 仰る通り従業員の意欲上の問題があると思います。
>
> 欠勤控除の計算式については、労働基準法ではこれといった規定はありませんので、
> 各会社の就業規則等の規定によります。
> したがって、何が“正しい”というようなものは存在しません。
> ただし、いくら会社の就業規則等によるとは言っても、
> 合理性に欠く計算方法は問題ありです。
> もし裁判等になれば、社会通念上の合理性に欠き無効と判断される可能性も無きにしも非ずです。
>
> 個人的には、たかだか3日休んだだけで、手当の全額が不支給となるのは、
> 合理性がないのでは?と考えます。
> (皆勤手当とかなら別ですが)
> ちなみに、当社では、欠勤の場合には手当も含めた日額で欠勤控除しており、
> 賃金計算期間内に勤務実績がない場合のみ、手当てを全額不支給としています。
> また、欠勤控除額はその月の所定労働日数で割るのではなく、
> 年平均の月の所定労働日数で割る規定になっています。
> (労働基準法における割増賃金の計算基礎となる時間単価の計算式と同じ)
> これなら合理性もありますし、
> 欠勤控除の時間単価と割増賃金の時間単価が同じになるため、賃金計算がラクですので。
Mariaさん
詳細なご説明ありがとうございます。
確かに日額での欠勤控除の方が妥当だと思います。
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