相談の広場
いつもこちらで勉強させて頂いております。
従業員から、給与の振込口座を、自分名義のものではない(他人名義、たぶん彼女ではないかと…)口座に変更できるかとの問い合わせを受けました。
今までなかったケースなので、可能なのかどうかがわかりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂きたいのですが…。よろしくお願い致します。
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> いつもこちらで勉強させて頂いております。
>
> 従業員から、給与の振込口座を、自分名義のものではない(他人名義、たぶん彼女ではないかと…)口座に変更できるかとの問い合わせを受けました。
> 今までなかったケースなので、可能なのかどうかがわかりません。
> ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂きたいのですが…。よろしくお願い致します。
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カナリヤ さん おはようございます。
労働基準法では「賃金(給与)は通貨で直接労働者にその全額を払わなければならない」となっております。
本人名義でない口座へ支払う場合、たとえその方の依頼であったとしても、後に問題発生の基となる可能性がありますので、他人名義は避けられたほうが無難と思います。
パルザー さん ご意見に追記しますが、
給与支払いの5原則では、
賃金の支払方法について、労働基準法では、労働の対償である賃金が安全かつ確実に労働者に渡るように5つの原則が定められています。
1. 通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければならない。
【例外】労働協約に別段の定めがある場合
2. 直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければならない。
【例外】労働者の家族等に支払うのはOK
3. 全額支払いの原則
賃金はその全額を支払わなければならない
【例外】次の場合は賃金の一部を控除して支払うことができる。
法令に別段の定めがある場合……給与所得の源泉徴収、社会保険料の控除
労使協定がある場合……社宅等の家賃、社内預金
4. 毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月1回以上支払わなければならない。
【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与
5. 一定期日支払いの原則
賃金は毎月一定期日に支払わなければならない
【例】「月末払い」「25日払い」は○
「毎月第2土曜日」とするのは違反
【例外】臨時に支払われる賃金(退職手当など)、賞与
ただ、最近問題になっていますが、夫婦間でのトラブルで、別居、離婚等による生活費の請求権の行使、子供の養育費の請求等により民事訴訟もおきています。これらの経緯から裁判等で判決が出た場合には給与支払い日には指定口座、夫婦別口座への支払いが命じられます。
これらの確認を求めておくことも必要でしょう。
カナリヤさんへ
バルザーさんからすでに回答がされておりますので、
労働者に直接払うことになり安心しました。
絶対に本人以外へは支払わないでください。恐ろしいことです。
労基法24条により労働者への直接払いをしなくてはならず、家族にも支払うことはできません。
代理人にも支払えず、使者のみが受け取ることができます。
バルザーさんの記載に「家族に支払える」とあるのはこの使者という意味でとらえてください。
現実問題として使者と代理人の区分けができにくいので、結局本人に支払わないと労基法24条違反ということになります。
委任状を持参していたら全く支払うことはできません。この方は本人の委任行為を受けているので使者に当たらないからです。弁護士は本人の代理人ということになり弁護士も受け取ることはできません。
このような事例で労働者が労働基準監督署へ行った場合必ず会社は指導を受けます。
この投稿内容は労基法上、充分信頼のおけるものです。ご安心ください。
ケロケロ
akijinさん
marunmarunさん
オフィスCさん
詳しくご教示くださいまして、ありがとうございました。
原則はすっかり頭の片隅に沈殿してしまっており、現実にそういう突飛な申し出があると???となってしまいました。
「他人」とは、やはり同棲を始めたばかりの彼女でした。
家族でも不可なのに、彼女などとんでもないことでした。
akijinさん、marunmarunさん、どういうわけだか、私が最初に返事を書き込んだときにはお二方のレスが表示されておりませんでしたので、今はじめて見つけました。お礼が遅くなって申し訳ありません。
こちらで相談したおかげで、トラブルの種をまかずにすみました。本当にありがとうございました。
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