相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

固定残業代

著者 ジンジン人事 さん

最終更新日:2010年05月11日 15:39

初めまして。新米なので質問させていただきます。

今年より残業手当として20時間分で50,000円を設定しました。この場合の単価は2,500円で設定しましたが、個人ごとに算定基礎額は2,500円以上のため、20時間を超えた分は個人の算定基礎額で算出しようと思っています。

例えば、28hの時間外勤務が発生した場合、この人の算定基礎が2,700円であった場合、50,000円+(28-20)×2700円=71,600円となると思いますがこれでいいのでしょうか?
就業規則にも20時間で50,000円と明記してあります。

教えてください。

スポンサーリンク

Re: 固定残業代

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月11日 23:13

現実の時間外労働等により発生する割増賃金が、固定残業制による割増賃金を超える場合には、労働者はその差額を請求することができる。
50,000+(28-20)×2,700+(2,700-2,500)×20=75,600円
になるのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 固定残業代

著者オレンジcubeさん

2010年05月12日 08:48

> 初めまして。新米なので質問させていただきます。
>
> 今年より残業手当として20時間分で50,000円を設定しました。この場合の単価は2,500円で設定しましたが、個人ごとに算定基礎額は2,500円以上のため、20時間を超えた分は個人の算定基礎額で算出しようと思っています。
>
> 例えば、28hの時間外勤務が発生した場合、この人の算定基礎が2,700円であった場合、50,000円+(28-20)×2700円=71,600円となると思いますがこれでいいのでしょうか?
> 就業規則にも20時間で50,000円と明記してあります。
>
> 教えてください。

こんにちは。
労基法則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)に定められている、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金以外の賃金から、算出した単価で、実際に時間外発生時間数を掛けても下回らない額ということであれば問題ありませんが、たとえ1ヶ月でも下回ってしまいますと、法律違反となってしまいますから、時間外の固定的支払は注意して下さい。

Re: 固定残業代

著者ジンジン人事さん

2010年05月12日 13:31

やはり20時間で50,000円と記載していても各個人ごとの算定基礎額からの算出が必要なのですか?
単純に28時間×2,700円=75,600円ということですね。
そうなると20時間で50,000円と明記するよりも、0から算出するほうが良くなってしまいますね。

Re: 固定残業代

著者ジンジン人事さん

2010年05月12日 13:36

ありがとうございます。
逆に固定の単価を個人の算定基礎額より高めに設定して
置けばいいのでしょうか?

例えば、個人の算定基礎のMAXが3,000円なら、固定の単価を3200円とかにしておけば大丈夫なのでしょうか?



> > 初めまして。新米なので質問させていただきます。
> >
> > 今年より残業手当として20時間分で50,000円を設定しました。この場合の単価は2,500円で設定しましたが、個人ごとに算定基礎額は2,500円以上のため、20時間を超えた分は個人の算定基礎額で算出しようと思っています。
> >
> > 例えば、28hの時間外勤務が発生した場合、この人の算定基礎が2,700円であった場合、50,000円+(28-20)×2700円=71,600円となると思いますがこれでいいのでしょうか?
> > 就業規則にも20時間で50,000円と明記してあります。
> >
> > 教えてください。
>
> こんにちは。
> 労基法則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)に定められている、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金以外の賃金から、算出した単価で、実際に時間外発生時間数を掛けても下回らない額ということであれば問題ありませんが、たとえ1ヶ月でも下回ってしまいますと、法律違反となってしまいますから、時間外の固定的支払は注意して下さい。

Re: 固定残業代

著者オレンジcubeさん

2010年05月12日 14:00

> ありがとうございます。
> 逆に固定の単価を個人の算定基礎額より高めに設定して
> 置けばいいのでしょうか?
>
> 例えば、個人の算定基礎のMAXが3,000円なら、固定の単価を3200円とかにしておけば大丈夫なのでしょうか?
>
>
>
> > > 初めまして。新米なので質問させていただきます。
> > >
> > > 今年より残業手当として20時間分で50,000円を設定しました。この場合の単価は2,500円で設定しましたが、個人ごとに算定基礎額は2,500円以上のため、20時間を超えた分は個人の算定基礎額で算出しようと思っています。
> > >
> > > 例えば、28hの時間外勤務が発生した場合、この人の算定基礎が2,700円であった場合、50,000円+(28-20)×2700円=71,600円となると思いますがこれでいいのでしょうか?
> > > 就業規則にも20時間で50,000円と明記してあります。
> > >
> > > 教えてください。
> >
> > こんにちは。
> > 労基法則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)に定められている、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金以外の賃金から、算出した単価で、実際に時間外発生時間数を掛けても下回らない額ということであれば問題ありませんが、たとえ1ヶ月でも下回ってしまいますと、法律違反となってしまいますから、時間外の固定的支払は注意して下さい。

こんにちは。
通常に計算し算出する時間外手当額を下回れなければ問題ありません。

でも20h超を計算してその分を支給している
ということですが、時間数の把握はされているということですよね。
それならば、全ての時間外を通常通り計算しても良いのかなとも思ってしまいました。手計算ならいざしらず、給与システムで計算させているわけでしょうから。(余計なことで申し訳ございません。)

Re: 固定残業代

著者ジンジン人事さん

2010年05月12日 16:29

ありがとうございます。

導入した経緯は、今まで見なしで残業をつけていなかった役職者に対して、労働時間削減をさせようというのが目的でして、第1ステップとして20時間をバーに設定したのです。
あとは、決められた時間内で業務を終わらせる意識を持たせる意味合いもありました。
実際半数は削減できてオーバーした者は僅かでした。
今回はいきなり見なし分を削減すると基本給が大幅に下がるため、残業を減らす努力を怠ると思い、まずは残業手当として50,000円、超える分を時間外勤務手当として付与する処置にしました。将来的には一般社員と同様に手当を外す方向で考えています。
いろいろ勉強になりました。
アドバイスありがとうございました。

Re: 固定残業代

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月12日 22:40

会社が労働者に対し相殺意思表示をしていれば、固定残業制による割増賃金に達しない場合には、会社は労働者にその差額を返還するよう請求することができます。
相殺意思表示をされて(実際は請求しない)固定残業制をとられるのも便利な面があります。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 固定残業代

著者ジンジン人事さん

2010年05月13日 15:12

ありがとうございます。
会社が労働者に対して相殺意思表示とは、就業規則において残業手当支給額に相当する時間数が20時間であると記載していることで意思表示にならないのでしょうか?


> 会社が労働者に対し相殺意思表示をしていれば、固定残業制による割増賃金に達しない場合には、会社は労働者にその差額を返還するよう請求することができます。
> 相殺意思表示をされて(実際は請求しない)固定残業制をとられるのも便利な面があります。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 固定残業代

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月13日 20:21

固定残業制で、仮にその残業代が50,000円にならない月があった場合に実質残業金額との差を、会社が返還請求できると意味ですから意味が違います。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 固定残業代

著者ジンジン人事さん

2010年05月17日 13:02

なるほど分かりました。
ありがとうございます。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP