相談の広場
初めまして。新米なので質問させていただきます。
今年より残業手当として20時間分で50,000円を設定しました。この場合の単価は2,500円で設定しましたが、個人ごとに算定基礎額は2,500円以上のため、20時間を超えた分は個人の算定基礎額で算出しようと思っています。
例えば、28hの時間外勤務が発生した場合、この人の算定基礎が2,700円であった場合、50,000円+(28-20)×2700円=71,600円となると思いますがこれでいいのでしょうか?
就業規則にも20時間で50,000円と明記してあります。
教えてください。
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> 初めまして。新米なので質問させていただきます。
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> 今年より残業手当として20時間分で50,000円を設定しました。この場合の単価は2,500円で設定しましたが、個人ごとに算定基礎額は2,500円以上のため、20時間を超えた分は個人の算定基礎額で算出しようと思っています。
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> 例えば、28hの時間外勤務が発生した場合、この人の算定基礎が2,700円であった場合、50,000円+(28-20)×2700円=71,600円となると思いますがこれでいいのでしょうか?
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こんにちは。
労基法則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)に定められている、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金以外の賃金から、算出した単価で、実際に時間外発生時間数を掛けても下回らない額ということであれば問題ありませんが、たとえ1ヶ月でも下回ってしまいますと、法律違反となってしまいますから、時間外の固定的支払は注意して下さい。
ありがとうございます。
逆に固定の単価を個人の算定基礎額より高めに設定して
置けばいいのでしょうか?
例えば、個人の算定基礎のMAXが3,000円なら、固定の単価を3200円とかにしておけば大丈夫なのでしょうか?
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> 逆に固定の単価を個人の算定基礎額より高めに設定して
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> 例えば、個人の算定基礎のMAXが3,000円なら、固定の単価を3200円とかにしておけば大丈夫なのでしょうか?
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こんにちは。
通常に計算し算出する時間外手当額を下回れなければ問題ありません。
でも20h超を計算してその分を支給している
ということですが、時間数の把握はされているということですよね。
それならば、全ての時間外を通常通り計算しても良いのかなとも思ってしまいました。手計算ならいざしらず、給与システムで計算させているわけでしょうから。(余計なことで申し訳ございません。)
ありがとうございます。
導入した経緯は、今まで見なしで残業をつけていなかった役職者に対して、労働時間削減をさせようというのが目的でして、第1ステップとして20時間をバーに設定したのです。
あとは、決められた時間内で業務を終わらせる意識を持たせる意味合いもありました。
実際半数は削減できてオーバーした者は僅かでした。
今回はいきなり見なし分を削減すると基本給が大幅に下がるため、残業を減らす努力を怠ると思い、まずは残業手当として50,000円、超える分を時間外勤務手当として付与する処置にしました。将来的には一般社員と同様に手当を外す方向で考えています。
いろいろ勉強になりました。
アドバイスありがとうございました。
ありがとうございます。
会社が労働者に対して相殺の意思表示とは、就業規則において残業手当支給額に相当する時間数が20時間であると記載していることで意思表示にならないのでしょうか?
> 会社が労働者に対し相殺の意思表示をしていれば、固定残業制による割増賃金に達しない場合には、会社は労働者にその差額を返還するよう請求することができます。
> 相殺の意思表示をされて(実際は請求しない)固定残業制をとられるのも便利な面があります。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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