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労務管理

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割増賃金の計算の基礎

著者 かいくん さん

最終更新日:2010年05月24日 10:56

ちょっと頭が混乱してきたので質問です。
割増賃金の基礎に含めない賃金として
① 家・通・別・子・住・
② 臨時に支払われる賃金
③ 1カ月を超える・・・・

とありますが
たとえば「歩合給」「業績給」とかの名目で毎月支払われていたとします。この場合②の「臨時に支払われる賃金
ということにはできないのでしょうか?できないとした場合

毎月毎月割増賃金の基礎が個人個人で変動してたら給与計算面倒で複雑になってしまいますが
皆さんの事業所ではどのように計算されてますのでしょうか
教えていただけると幸いです。

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Re: 割増賃金の計算の基礎

こんにちは。


歩合による給与は、「成績に応じて臨時に支払う」ですよね。
業績による給与は、「業績が良ければ臨時に支払う」ですよね。

②でOKです。
おそらく、毎月これらがゼロということはないかと思いますが、基本的にはゼロベースの手当ですよね?


ちなみに、当社では給与ソフト(給料王)を使用していますので、稼働日数や固定給というような基本情報を入れておけば自動計算されます。



ご参考になれば幸いです。

Re: 割増賃金の計算の基礎

著者かいくんさん

2010年05月24日 12:53

しまかさん
さっそくありがとうございます。
「臨時に支払う」ということで考えてみます。
以前、「皆勤手当」は臨時に支払われる賃金じゃないと
聞いたことがあったものですから悩んでおりました。

Re: 割増賃金の計算の基礎

著者いつかいりさん

2010年05月24日 15:13

労務に付随して支払われる賃金ですから、除外できません。

労働基準法施行規則19条
六  出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額

Re: 割増賃金の計算の基礎

こんにちは。


いつかいりさんへ

これは、給与の全額が出来高払い制や請負である場合、、、ではないのでしょうか。

割増賃金の計算根拠は、「通常の労働に対して支払われる賃金」と私は理解しており、ご質問の場合の手当が歩合や業績がアップしないと支払われないゼロベースの手当であるとすれば、通常の労働に対して支払われる賃金ではないと考えます。

みなさん、含めているのでしょうか。。。
(心配になってきました)

Re: 割増賃金の計算の基礎

著者いつかいりさん

2010年05月24日 16:07

> ご質問の場合の手当が歩合や業績がアップしないと支払われないゼロベースの手当であるとすれば、通常の労働に対して支払われる賃金ではないと考えます。

どういう性格の賃金なのかよくわかりませんが、先月までの実績を上回った(最高値更新?)、ということでしょうか?それでも労務実績に付随してますよ。

同法施行規則を引用しましたが、19条6号につづいて
七  労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額

よって、他の賃金計算分と合算となります。六号は全額支給に限って対象ですか?調べてみます。

質問者さんにおかれましては、実績0なら0でも実績に応じて「毎月払われている」とあります。であれば、「臨時」とはとてもいえません(S22.9.13基発17参照←結婚祝い金)。

Re: 割増賃金の計算の基礎

いつかいりさんへ


再び、こんにちは。
何度もすみません。

最低保証的に実績がゼロでも支払われている部分があれば、その部分は当然算入すると私も考えます。


こんなものを見つけました。
割増の基礎に含めるということではなく、歩合部分に対しても0.25を支払わなければならない、という内容です。

http://www.bp-office.co.jp/roudou/soudan15.htm


ちなみに、前の会社では皆もらっていなかったのですが。
大手なんですが。。。


他の方のご意見も伺いたいです。
勉強になりました。
ありがとうございます。

Re: 割増賃金の計算の基礎

著者T.Oさん

2010年05月24日 16:50

こんにちは。

歩合給は法定除外賃金に該当しないはずです。
割増賃金算定にあたっては、いつかいりさんが書かれているとおり、出来高払い給与として扱うことになります。
したがって、歩合給の部分は、所定労働時間ではなく、総労働時間で除して、1.25を掛けずに0.25を乗ずることになります。
下記の例を参照ください。

(例)
 基本給月給)170,000円 歩合給100,000円 合計270,000円
 所定労働時間数170時間 総労働時間数200時間(残業30時間)

基本給170,000円÷170時間×1.25×30時間=37,500円
歩合給100,000円÷200時間×0.25×30時間= 3,750円
 割増賃金合計  41,250円

Re: 割増賃金の計算の基礎

T.Oさん、こんにちは。


私も、T.Oさんが書かれた通りに理解しました。


歩合部分にも割増を適用する、ということであって、基本給とすべて合計して単価の計算に含めるということではありませんよね。



ところで、ルールとしてはこういったルールがあるとして、実際に支払われているのでしょうか。。。
支払わなければ当然に違法だと思うのですが、前の会社でも、まわりでも歩合給部分に時間外が別途加算されているというのは私は見たことがありません・・・。

実際にはみなし労働時間などと併用して、支払わない方向へ解釈しているのでしょうか。

もし運用についてご存知でしたら教えていただけませんか。


知識不足ですみません。


> こんにちは。
>
> 歩合給は法定除外賃金に該当しないはずです。
> 割増賃金算定にあたっては、いつかいりさんが書かれているとおり、出来高払い給与として扱うことになります。
> したがって、歩合給の部分は、所定労働時間ではなく、総労働時間で除して、1.25を掛けずに0.25を乗ずることになります。
> 下記の例を参照ください。
>
> (例)
>  基本給月給)170,000円 歩合給100,000円 合計270,000円
>  所定労働時間数170時間 総労働時間数200時間(残業30時間)
>
> 基本給170,000円÷170時間×1.25×30時間=37,500円
> 歩合給100,000円÷200時間×0.25×30時間= 3,750円
>  割増賃金合計  41,250円

Re: 割増賃金の計算の基礎

著者T.Oさん

2010年05月24日 17:15

しまか 様

私は歩合給制度を採用している会社に勤めたことがないので、よくわからないのですが、世間では歩合給=固定給ではない、ということで、割増賃金の基礎に含めない企業が、かなり多いみたいですね。

しまかさんとは、給湯室でもお会いましましたが、実務には、机上の勉強だけではすぐに判断がつかない事例がいっぱいあって、奥の深さを感じますね。

Re: 割増賃金の計算の基礎

T.Oさんへ


こんにちは。
再びありがとうございます。

> 私は歩合給制度を採用している会社に勤めたことがないので、よくわからないのですが、世間では歩合給=固定給ではない、ということで、割増賃金の基礎に含めない企業が、かなり多いみたいですね。

⇒やはりそうなのですよね。
以前の会社は、歩合の対象が新規顧客の開拓でしたが、払われてませんでした。。。
外回りなので、おそらく、みなし労働時間などを適用して残業そのものが発生しずらいようにしていたんだと想像します。

> しまかさんとは、給湯室でもお会いましましたが、実務には、机上の勉強だけではすぐに判断がつかない事例がいっぱいあって、奥の深さを感じますね。

⇒そうですよね。
私も実務上でもらっているのを見たことがなかったので、短絡的に判断してしまいましたが、勉強になりました。
ありがとうございます。



トピ主さん、長くなってしまってごめんなさい。

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