相談の広場
年に1回通勤ルートについて確認したいと思っております。
理由としては、不正(最短ではなく最寄駅をたくさん使い、最短ルート金額よりも大幅にオーバーで通勤手当を申請している方)について、チェック、確認するためです。
社内でメールを送りたいのですが、どういったメール内容で
通達すればよいでしょうか。
(ただ単に確認します、というよりは、こういう意図で・・
と少しでも理解してもらう文言がいいと思っております。)
宜しくお願いします。
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kikiki様
例文を考えました。
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各位
当社では、従来、通勤手当について申告どおりのルートに基づき支給しています。
このたび、経費削減策徹底の一環として、また、社員への支給基準の不均衡是正を目的として、通勤ルートを、地域・路線毎の最短・最適ルート(経済的かつ合理的なルート)に統一することとしました。
(申出に係らず、会社の基準により決定したルートとします)
ついては、現状の通勤ルートを申告いただきたく、ご協力よろしくお願いします。
詳細については、下記のとおりです。
(以下、具体的な期日、要領等を記入)
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参考になりましたでしょうか?
kikikiさん こんにちは
T.O さん御案内文書、いいですね
監査上からも、通勤費の請求に関しては、就業規則上からも適正な請求、支払いを命じることもあります。
外部者による監査実施、ご案内文書として雇用者、労働者への案内として用いております。
<通勤費の支払い 確認について>
多くの会社は通勤手当を支給していますが、労働基準法上、通勤交通費について何らの定めはありません。
雇用契約を締結すれば、労働者には会社に労働力を提供する義務が生じ、提供前後にかかる費用は労働者の負担となり、原則、会社に通勤手当を支払う義務はありません。通勤手当を支給する会社が多いのは、待遇を良くして優秀な人材を確保する狙いがあるからであり、通勤手当については就業規則に定めておくのが一般的です。就業規則に明記されれば、会社側に支払義務が生じることとなります。
一般的には、社員の申請を会社が承認するケースが多く、社員の希望に沿った通勤経路となる場合が多いようです。
しかし、最近では、経費削減を理由に会社側があらかじめ通勤交通費が安い経路を指定し、社員にはその金額分しか支給しないケースも増えているようです。会社には通勤経路の決定について一定の裁量権があります。したがって、最短ルートより時間がかかったとしても、会社にとっての無駄を省くことができ、社員がある程度恩恵を受けられる範囲であれば、社員の変更申請を拒んでもよいと考えられます。
また、会社によっては社員に私用自動車での通勤や営業を認めている場合がありますが、その場合の会社の責任については、次のように考えられます。交通事故というものは、どんなに注意しても起こってしまうものです。然し、社員が加害者となって起こした交通事故に対して会社には責任があります。
会社には、社員が交通事故を起こした場合、それが業務中の事故であれば損害賠償責任があります。会社所有の自動車で業務中の事故については、民法の使用者責任および自動車損害賠償保障法の運行供用者責任があります。社員所有の自動車で通勤途中の事故については、会社がマイカーの業務使用を一切禁止している場合は、原則として会社は運行供用者責任を負わないと考えられます。しかし、会社がマイカーの業務使用を命じ、または認めている場合は、実質的に会社保有車とは何ら異ならず、会社は運行供用者責任を負うことになると考えられます。使用者責任については、自動車の運転が外形上、会社の事業の執行に属すると認められるかによって判断されます
以上のようなリスクを回避するためには、社員の任意保険加入の義務付けと運転免許証の確認、通勤経路の把握をしておくことなどが必要となるでしょう。
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