相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では一ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているのですが、この場合は月を跨いで振替休日を設定することはできないのですか?
例えば6月に出勤して、その分を5月に休みをとっておくということはできないのですか?
今年の6月は平日の日数が22日なので、1日8時間の勤務をした場合、176時間となってしまい、月の法定労働時間を超えてしまいます。
また、仮に月を跨いで振替休日を設定することができるとしたら、上記の場合は6月の労働時間(171.4時間)を超過した時間分(約5時間分)の時間外手当(時給の25%)のみの支給で問題ありませんか?
もちろん変形期間を2ヶ月以上に設定すれば良いのかもしれないのですが…一日あたりの勤務時間を考えると、できれば一ヶ月単位のままの方がいいんです。
よろしくお願いします。
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いつかいり様
どうもありがとうございます。
「変形労働時間制で1度たてた月間スケジュールを恣意的に変更するのは好ましくない」ということは、当初の計画から振替日を設定しておいた方がいいということですか?
そういう意味であれば、一ヶ月単位の変形労働時間制では翌月まで含めた計画は難しいですね。
後半の「休みを先に与えた5月に賃金控除しないなら、6月25%でいいのでしょうが、月間(171.4H)よりまずその週の所定労働時間(振り替えた休日労働日を含まない)か40時間のどちらか長い方を、越えて働いた部分に、時間外割増賃金が必要」という部分の意味がいまいちよくわかりません。
お手数ですが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
変形労働時間制における時間外の把握は
A:日において
→8時間
→その日予定した所定労働時間
のいずれか長い方をこえて働いた時間
B:週において
→40時間
→その週予定した所定労働時間
のいずれか長い方をこえて働いた時間(Aですでに時間外とした時間を除く)
C:変形期間において
変形期間の暦日数×40時間÷7
でもとめた時間をこえて働いた時間(A,Bですでに時間外とした時間を除く)
Bを当てはめずに、Cでいきなり計算しようとしたからです。
話を最初に戻すと、5月で先に休ませて、6月に1日多く働いてもらうにも、肝心のスケジューリングができていないのなら、質問のタイトル「振替休日」にあたらないのです。
休日振替:使用者が労働日と休日をあらかじめ指定して入れ替えること。
代休日:休日労働させた(した)あとで、(使用者・労働者が)休みを指定すること。
しかも、前の月にやすませ、後の月のスケジューリングがこれからとなると、所定外労働として働かせる1日はどれなのか不定となり、結局Cでしか、時間外労働を把握できない、となってしまいますね。先に休日労働させるのであれば、Bを認識できますが。
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