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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日出勤の割増率について

著者 サイシン さん

最終更新日:2010年06月09日 09:33

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授ください。

当社は、25人ばかりの中小企業ですが1年単位の変形労働制採用しており、月2回の土曜日出勤があります。
日曜・祭日及び月2回以外の土曜日は休みとなっております。
また、休みの日に出勤した場合は原則代休を取る事ではなく残業清算としております。

質問ですが
土曜日の休みの日に出勤した場合の残業の割増率は?%になるでしょうか?
日祭日の出勤の場合は?%になるのでしょうか?
(現在は土曜日・日祭日共に出勤した場合は25%の割増で計算しております)
違法であるならば改善しなければと思っております。
どなたかよろしくお願いいたします。

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Re: 休日出勤の割増率について

著者まゆりさん

2010年06月09日 16:57

こんにちは。
私の勤め先も、1年単位の変形労働時間制を適用しています。
休日割増は「1週1日の休日変形労働時間制適用の場合は4週4日の休日)に労働した場合」に支払義務がありますので、上記に該当する休日は35%割増(※午後10時から翌朝5時までは休日+深夜で60%割増)、それ以外の休日は、時間外労働として25%割増(※午後10時から翌朝5時までは時間外+深夜で50%割増)となります。
「土曜日だから◎◎%」のように、曜日で割増率を定めるためには、就業規則などに「休日割増の対象は、毎週◎曜日とする」のように定めておく必要があるのですが、定めてしまうと、例えばGWなど、所定の休日が連続する週であっても、その曜日に勤務すると、休日割増が必要になってしまいます。

例をあげて説明します。
・日・祝祭日と、第2・4・5週土曜日が所定の休日
・午前9時から午後6時までの1日8時間勤務(休憩1時間)
で営業している1年単位の変形労働時間制の会社があり、5月1日~5月31日までの間に、5月2日(日)のみ、午後1時から午後4時まで、休日勤務をした社員がいたとします。
この場合について、
(1)日曜日を法定休日(※先に書きました、休日割増の対象となる曜日です)と定めている
(2)単に「毎月1日を起算日とする4週4日の休日に労働した場合は、休日勤務の割増賃金を支払う」と定めている
(3)法定休日か否かに関わらず、所定の休日に勤務した場合は、一律に休日勤務の割増賃金を支払うと定めている
パターンを比較してみましょう。

(1)の場合
5月2日は日曜日なので、規定の「法定休日労働」になり、4週4日が確保されているか否かに関わらず、35%割増となります。

(2)の場合
5月1日~5月31日までの間に、4週4日以上の休日が確保できていますので、休日割増ではなく、時間外割増として計算されるため、25%割増となります。

(3)の場合
所定の休日に労働しているため、「4週4日が確保されているか否かに関わらず」35%割増となります。

なので、サイシンさんのお勤め先が、
a.(1)のような規定をしていて、規定の休日以外で、深夜以外の時間帯の休日勤務しか行っていない
b.(2)のような規定をしていて、4週4日の休日が確保された上で、深夜以外の時間帯の休日出勤しか行っていない
というようことなら、25%割増で構いませんが、そうでないなら、実情に応じて割増率を変える必要があります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 休日出勤の割増率について

著者いつかいりさん

2010年06月09日 21:30

まず1年単位の変形労働時間制と、4週4日の変形週休制は併用できません。注意してください。

1年単位の変形労働時間制のほうが、最長6日連続勤務か、特定期間(繁忙期)にかぎり1週1日の休日を要求していることから、スケジュールを組む上で、必然的に1週1日の週休制となります。

さて、御社の場合、就業規則等で、法定休日の曜日指定はしていないと思われます。そして、週の起算日も特定していなければ、暦通り日曜起算となります。また休日に一律135%の支払もしていないとなると、法定休日は不定となります。

週1日確実にやすんだ休日がある週の休日出勤は、すべて時間外労働にあたるかどうかの評価の対象となるにすぎません。

一方、すべての休日に出勤した週は、最後の休日労働法定休日と扱われ、この日の労働は135%の割増付き賃金で支払わないといけません。

A:日土曜が休日ですべて出勤
→土曜が法定休日

B:日曜のみ休日日曜出勤
→日曜が法定休日

C:日曜と平日の祝日が休日で、すべて出勤(土曜は通常勤務日)
→週の最後の祝日が法定休日

法定休日労働とした日は、135%の賃金を支払うかわりに、時間外労働かどうかのカウントにいれなくてかまいません。
その上で、変形労働時間制時間外労働が何時間あるか、日・週・変形期間の3段階で、時間外労働の把握をします。

Re: 休日出勤の割増率について

著者サイシンさん

2010年06月11日 04:06

> こんにちは。
> 私の勤め先も、1年単位の変形労働時間制を適用しています。
> 休日割増は「1週1日の休日変形労働時間制適用の場合は4週4日の休日)に労働した場合」に支払義務がありますので、上記に該当する休日は35%割増(※午後10時から翌朝5時までは休日+深夜で60%割増)、それ以外の休日は、時間外労働として25%割増(※午後10時から翌朝5時までは時間外+深夜で50%割増)となります。
> 「土曜日だから◎◎%」のように、曜日で割増率を定めるためには、就業規則などに「休日割増の対象は、毎週◎曜日とする」のように定めておく必要があるのですが、定めてしまうと、例えばGWなど、所定の休日が連続する週であっても、その曜日に勤務すると、休日割増が必要になってしまいます。
>
> 例をあげて説明します。
> ・日・祝祭日と、第2・4・5週土曜日が所定の休日
> ・午前9時から午後6時までの1日8時間勤務(休憩1時間)
> で営業している1年単位の変形労働時間制の会社があり、5月1日~5月31日までの間に、5月2日(日)のみ、午後1時から午後4時まで、休日勤務をした社員がいたとします。
> この場合について、
> (1)日曜日を法定休日(※先に書きました、休日割増の対象となる曜日です)と定めている
> (2)単に「毎月1日を起算日とする4週4日の休日に労働した場合は、休日勤務の割増賃金を支払う」と定めている
> (3)法定休日か否かに関わらず、所定の休日に勤務した場合は、一律に休日勤務の割増賃金を支払うと定めている
> パターンを比較してみましょう。
>
> (1)の場合
> 5月2日は日曜日なので、規定の「法定休日労働」になり、4週4日が確保されているか否かに関わらず、35%割増となります。
>
> (2)の場合
> 5月1日~5月31日までの間に、4週4日以上の休日が確保できていますので、休日割増ではなく、時間外割増として計算されるため、25%割増となります。
>
> (3)の場合
> 所定の休日に労働しているため、「4週4日が確保されているか否かに関わらず」35%割増となります。
>
> なので、サイシンさんのお勤め先が、
> a.(1)のような規定をしていて、規定の休日以外で、深夜以外の時間帯の休日勤務しか行っていない
> b.(2)のような規定をしていて、4週4日の休日が確保された上で、深夜以外の時間帯の休日出勤しか行っていない
> というようことなら、25%割増で構いませんが、そうでないなら、実情に応じて割増率を変える必要があります。
>
> ご参考になれば幸いです。


(2)のように終業規則に謳っておくことで従来どおりの
割増率でいいということですね。
就業規則を改定します。
ありがとうございました。

Re: 休日出勤の割増率について

著者サイシンさん

2010年06月11日 04:09

> こんにちは。
> 私の勤め先も、1年単位の変形労働時間制を適用しています。
> 休日割増は「1週1日の休日変形労働時間制適用の場合は4週4日の休日)に労働した場合」に支払義務がありますので、上記に該当する休日は35%割増(※午後10時から翌朝5時までは休日+深夜で60%割増)、それ以外の休日は、時間外労働として25%割増(※午後10時から翌朝5時までは時間外+深夜で50%割増)となります。
> 「土曜日だから◎◎%」のように、曜日で割増率を定めるためには、就業規則などに「休日割増の対象は、毎週◎曜日とする」のように定めておく必要があるのですが、定めてしまうと、例えばGWなど、所定の休日が連続する週であっても、その曜日に勤務すると、休日割増が必要になってしまいます。
>
> 例をあげて説明します。
> ・日・祝祭日と、第2・4・5週土曜日が所定の休日
> ・午前9時から午後6時までの1日8時間勤務(休憩1時間)
> で営業している1年単位の変形労働時間制の会社があり、5月1日~5月31日までの間に、5月2日(日)のみ、午後1時から午後4時まで、休日勤務をした社員がいたとします。
> この場合について、
> (1)日曜日を法定休日(※先に書きました、休日割増の対象となる曜日です)と定めている
> (2)単に「毎月1日を起算日とする4週4日の休日に労働した場合は、休日勤務の割増賃金を支払う」と定めている
> (3)法定休日か否かに関わらず、所定の休日に勤務した場合は、一律に休日勤務の割増賃金を支払うと定めている
> パターンを比較してみましょう。
>
> (1)の場合
> 5月2日は日曜日なので、規定の「法定休日労働」になり、4週4日が確保されているか否かに関わらず、35%割増となります。
>
> (2)の場合
> 5月1日~5月31日までの間に、4週4日以上の休日が確保できていますので、休日割増ではなく、時間外割増として計算されるため、25%割増となります。
>
> (3)の場合
> 所定の休日に労働しているため、「4週4日が確保されているか否かに関わらず」35%割増となります。
>
> なので、サイシンさんのお勤め先が、
> a.(1)のような規定をしていて、規定の休日以外で、深夜以外の時間帯の休日勤務しか行っていない
> b.(2)のような規定をしていて、4週4日の休日が確保された上で、深夜以外の時間帯の休日出勤しか行っていない
> というようことなら、25%割増で構いませんが、そうでないなら、実情に応じて割増率を変える必要があります。
>
> ご参考になれば幸いです。


(2)のように終業規則に謳っておくことで従来どおりの
割増率でいいということですね。
就業規則を改定します。
ありがとうございました。

Re: 休日出勤の割増率について

著者サイシンさん

2010年06月11日 04:15

> こんにちは。
> 私の勤め先も、1年単位の変形労働時間制を適用しています。
> 休日割増は「1週1日の休日変形労働時間制適用の場合は4週4日の休日)に労働した場合」に支払義務がありますので、上記に該当する休日は35%割増(※午後10時から翌朝5時までは休日+深夜で60%割増)、それ以外の休日は、時間外労働として25%割増(※午後10時から翌朝5時までは時間外+深夜で50%割増)となります。
> 「土曜日だから◎◎%」のように、曜日で割増率を定めるためには、就業規則などに「休日割増の対象は、毎週◎曜日とする」のように定めておく必要があるのですが、定めてしまうと、例えばGWなど、所定の休日が連続する週であっても、その曜日に勤務すると、休日割増が必要になってしまいます。
>
> 例をあげて説明します。
> ・日・祝祭日と、第2・4・5週土曜日が所定の休日
> ・午前9時から午後6時までの1日8時間勤務(休憩1時間)
> で営業している1年単位の変形労働時間制の会社があり、5月1日~5月31日までの間に、5月2日(日)のみ、午後1時から午後4時まで、休日勤務をした社員がいたとします。
> この場合について、
> (1)日曜日を法定休日(※先に書きました、休日割増の対象となる曜日です)と定めている
> (2)単に「毎月1日を起算日とする4週4日の休日に労働した場合は、休日勤務の割増賃金を支払う」と定めている
> (3)法定休日か否かに関わらず、所定の休日に勤務した場合は、一律に休日勤務の割増賃金を支払うと定めている
> パターンを比較してみましょう。
>
> (1)の場合
> 5月2日は日曜日なので、規定の「法定休日労働」になり、4週4日が確保されているか否かに関わらず、35%割増となります。
>
> (2)の場合
> 5月1日~5月31日までの間に、4週4日以上の休日が確保できていますので、休日割増ではなく、時間外割増として計算されるため、25%割増となります。
>
> (3)の場合
> 所定の休日に労働しているため、「4週4日が確保されているか否かに関わらず」35%割増となります。
>
> なので、サイシンさんのお勤め先が、
> a.(1)のような規定をしていて、規定の休日以外で、深夜以外の時間帯の休日勤務しか行っていない
> b.(2)のような規定をしていて、4週4日の休日が確保された上で、深夜以外の時間帯の休日出勤しか行っていない
> というようことなら、25%割増で構いませんが、そうでないなら、実情に応じて割増率を変える必要があります。
>
> ご参考になれば幸いです。


(2)のように終業規則に謳っておくことで従来どおりの
割増率でいいということですね。
就業規則を改定します。
ありがとうございました。

Re: 休日出勤の割増率について

著者サイシンさん

2010年06月11日 04:19

> こんにちは。
> 私の勤め先も、1年単位の変形労働時間制を適用しています。
> 休日割増は「1週1日の休日変形労働時間制適用の場合は4週4日の休日)に労働した場合」に支払義務がありますので、上記に該当する休日は35%割増(※午後10時から翌朝5時までは休日+深夜で60%割増)、それ以外の休日は、時間外労働として25%割増(※午後10時から翌朝5時までは時間外+深夜で50%割増)となります。
> 「土曜日だから◎◎%」のように、曜日で割増率を定めるためには、就業規則などに「休日割増の対象は、毎週◎曜日とする」のように定めておく必要があるのですが、定めてしまうと、例えばGWなど、所定の休日が連続する週であっても、その曜日に勤務すると、休日割増が必要になってしまいます。
>
> 例をあげて説明します。
> ・日・祝祭日と、第2・4・5週土曜日が所定の休日
> ・午前9時から午後6時までの1日8時間勤務(休憩1時間)
> で営業している1年単位の変形労働時間制の会社があり、5月1日~5月31日までの間に、5月2日(日)のみ、午後1時から午後4時まで、休日勤務をした社員がいたとします。
> この場合について、
> (1)日曜日を法定休日(※先に書きました、休日割増の対象となる曜日です)と定めている
> (2)単に「毎月1日を起算日とする4週4日の休日に労働した場合は、休日勤務の割増賃金を支払う」と定めている
> (3)法定休日か否かに関わらず、所定の休日に勤務した場合は、一律に休日勤務の割増賃金を支払うと定めている
> パターンを比較してみましょう。
>
> (1)の場合
> 5月2日は日曜日なので、規定の「法定休日労働」になり、4週4日が確保されているか否かに関わらず、35%割増となります。
>
> (2)の場合
> 5月1日~5月31日までの間に、4週4日以上の休日が確保できていますので、休日割増ではなく、時間外割増として計算されるため、25%割増となります。
>
> (3)の場合
> 所定の休日に労働しているため、「4週4日が確保されているか否かに関わらず」35%割増となります。
>
> なので、サイシンさんのお勤め先が、
> a.(1)のような規定をしていて、規定の休日以外で、深夜以外の時間帯の休日勤務しか行っていない
> b.(2)のような規定をしていて、4週4日の休日が確保された上で、深夜以外の時間帯の休日出勤しか行っていない
> というようことなら、25%割増で構いませんが、そうでないなら、実情に応じて割増率を変える必要があります。
>
> ご参考になれば幸いです。


(2)のように就業規則に謳っておくことで従来どおりの
割増率でいいということですね。
就業規則を改定します。
ありがとうございました。

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