相談の広場
私は総務の仕事をしており、人事を兼務そいています。今年度、新学卒者の採用を会社として初めてしたんですが、そのうち1人が妊娠していることが発覚しました。本人はギリギリまで働きたいとは言っているのですが、親御さんと離れて社宅で住んでいることもあり、リスクが高すぎることから試用期間後は契約を更新しないという方向になりました。試用期間は3カ月としていて、6月末で試用期間終了となります。ギリギリの通達になってしまうんですが、こういった場合は、解雇予告金を支払わなければいけないんでしょうか?また何か法律にひっかかることはないでしょうか?
ちなみに、
・雇用通知書には試用期間3カ月との記載あり。
・ただ、契約期間については定め無しと記載。
・就業規則には試用期間後採用しないこともある旨を記載。
・ただ、就業規則を採用者には見せていない。
宜しくご指導のほどお願い致します。
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> 当社では、入社時の雇用条件通知書に「雇い入れから○月○日までは、試用期間(有期契約)」としています。
> 念には念を、で、入社前にも説明しています。
> (内定承諾書にも記載して、「雇いいれから3ヶ月間は試用期間=有期契約労働期間であることに意義ありません、という書面に押印してもらっています)
>
> 加えて、就業規則にも設置場所を説明して目を通してもらうように説明しています。
>
早速のご返信ありがとうございます。
参考になりました。
やはりきちんとした書面や説明が大切ですね。
設立からまだ2年の若い会社で働いている人も平均年齢27歳と若い人ばかりで、知識が不十分なこともあり規則や規定なども揃っていないのが現状です。今後、試用期間≒有期契約との記載をするよう上司に相談してみます。しまか様、丁寧な対応ありがとうございました。
横から失礼します。
「妊娠」を理由に解雇とするのは、男女雇用機会均等法に違反する恐れがあります。
<法9条3項>
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、(中略)、を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
私としては、他に妊娠以外の理由が無い限り、解雇とするのは、あとあとの紛争のタネになりかねないと思います。
労基法上の産前産後休業や、健康保険法の出産手当金や雇用保険の育児休業給付などさまざまな補償制度がありますので、そちらをご利用される方が賢明かと存じます。
誤解を恐れず申し上げるなら、本人さんが納得していても、あとあと、他の誰かに入れ知恵されて紛争が起こらないとも限りませんので、妊娠以外の理由での解雇条件がそろわない限りは、解雇しないほうが得策かと存じます。
私も知識不足でした。
そうですね、確かに不当解雇となってしまいますね。
勉強になりました。
妊娠が原因で、出血をし現在入院中の為、職場復帰後も体調が心配なのと、働くことによって流産のリスクが高くなってしまってもいけないということ。実家が県外の為借上社宅で1人暮らしをしていることから万が一のことを考えると1人暮らしはさせれないということ。そんな点から考えると更新は出来ないという判断でした。正社員雇用は難しいので、アルバイトであればと本人には話してみようかと思います。いらないというわけではなく、本人だけの体ではないので、実家に帰って安静にしてほしいというのが本音です。
みなさま本当にありがとうございます。
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