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労務管理

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休日手当の計算について

著者 yu-i さん

最終更新日:2010年06月15日 16:57

休日手当の計算について教えていただけますでしょうか?

例えば、日給6500円 出張手当2500円
    月曜日~土曜日 1日:7時間勤務
    (普段は月曜~金曜日で 1日:7時間)

ですと割増賃金として25%発生しますが、、計算方法を数字を使って教えていただけますでしょうか?

また、日曜日も出勤する場合、休日出勤として35%発生しますがの計算方法はどうなりますでしょうか?

初歩的なことを聞いてスイマセン。。教えていただけるとありがたいです。

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Re: 休日手当の計算について

著者kaz99さん

2010年06月15日 18:04

ここに記載されている条件だけで最大限の回答をさせていただきます。

おそらく、中小企業であることも前提とさせていただきます。
(H22.4.1の残業に関する労基法改正は置いときます。)

まず。出張手当は固定的に毎月払われていないでしょうから、それは除きます。

「労基法施行規則21条に列挙されていないから、出張手当は抜かないのじゃないの?」って反論もありそうですが、そのご意見はとりあえず無視します。

で、時間単価が結局のところ、\6,500÷7h=928.6円です。・・・①

就業規則に「所定労働時間以降は25%増し」なんて規定があると、7時間を越えたところもさっきの金額に25%を払う必要がありますが、法定では1日は8時間労働ですので、1時間は①の金額で、8時間以上は①×1.25での支払いが必要です。

7~8時間まで :①の金額
8時間以上   :①の1.25倍の金額

あと、御社は月から土までの6日間を7時間労働ですので、1週42時間労働となるようです。
よって、一般的な業態のお仕事ならば、法定の40時間を越える2時間(土曜日の最後の2時間)は、①×1.25の支払いが必要です。
つまり、土曜日の日当は6500円+464円(2時間分の25%増し分)の支払いが法律条文上は最低でも必要です。

土曜日の日当 : 6,964円

日曜日(休日労働)は、①×1.35ですので、7時間労働したなら、①×7×1.35=8,775円となります。
深夜労働でないことを前提)

Re: 休日手当の計算について

著者いつかいりさん

2010年06月16日 02:27

ほぼkaz99さんの回答のとおりですが、御社がいずれの休日労働にも1.35の率で支給するという規定がない場合、その週の日曜と土曜に労働させたなら、日曜の労働においては、8時間超えない限り、時間外労働はなく、日曜から累算して週40時間超過したところから時間外労働として、25%のお手当をしなくてはなりません。

ご提示の例によれば、
日曜の労働には割り増しのつかない時間単価×7時間の日給を支給するとして、日曜から金曜までの7時間×6日=42時間ですので、金曜の最後の2時間が、週40時間を超える時間外労働となり時給単価×0.25×2時間分の割増分を日給に追加して支払わないといけません。

もちろん簡便にするため、日曜の7時間すべてに25%割増付けて払う分にはかまいませんが、時間外労働にあたるのは、日8時間をこえた部分がないので、週40時間を超えた時点(金曜の最後の2時間)です。日曜に割増をつけるか、金曜に割増をつけるかは、御社の支払規定によります。

一方土曜の労働は時間外労働でなく、休日労働ですので、135%のお手当が必要です。

以上は、同一週の休日すべてに労働させた場合です。

Re: 休日手当の計算について

著者yu-iさん

2010年06月16日 11:07

> ここに記載されている条件だけで最大限の回答をさせていただきます。
>
> おそらく、中小企業であることも前提とさせていただきます。
> (H22.4.1の残業に関する労基法改正は置いときます。)
>
> まず。出張手当は固定的に毎月払われていないでしょうから、それは除きます。
>
> 「労基法施行規則21条に列挙されていないから、出張手当は抜かないのじゃないの?」って反論もありそうですが、そのご意見はとりあえず無視します。
>
> で、時間単価が結局のところ、\6,500÷7h=928.6円です。・・・①
>
> 就業規則に「所定労働時間以降は25%増し」なんて規定があると、7時間を越えたところもさっきの金額に25%を払う必要がありますが、法定では1日は8時間労働ですので、1時間は①の金額で、8時間以上は①×1.25での支払いが必要です。
>
> 7~8時間まで :①の金額
> 8時間以上   :①の1.25倍の金額
>
> あと、御社は月から土までの6日間を7時間労働ですので、1週42時間労働となるようです。
> よって、一般的な業態のお仕事ならば、法定の40時間を越える2時間(土曜日の最後の2時間)は、①×1.25の支払いが必要です。
> つまり、土曜日の日当は6500円+464円(2時間分の25%増し分)の支払いが法律条文上は最低でも必要です。
>
> 土曜日の日当 : 6,964円
>
> 日曜日(休日労働)は、①×1.35ですので、7時間労働したなら、①×7×1.35=8,775円となります。
> (深夜労働でないことを前提)


kaz99さん、分かりやすく説明していただきまして、ありがとうございます! 


ひとつ質問なのですが

> まず。出張手当は固定的に毎月払われていないでしょうから、それは除きます。
>
> 「労基法施行規則21条に列挙されていないから、出張手当は抜かないのじゃないの?」って反論もありそうですが、そのご意見はとりあえず無視します。

とかかれておりましたが、支払われる場合は出張手当が含まれるということでしょうか?

また、出張手当が一日単位で計算される場合
出張手当賃金と同じように時間単位で計算する方法で合っていますでしょうか?

Re: 休日手当の計算について

著者yu-iさん

2010年06月16日 13:37

> ほぼkaz99さんの回答のとおりですが、御社がいずれの休日労働にも1.35の率で支給するという規定がない場合、その週の日曜と土曜に労働させたなら、日曜の労働においては、8時間超えない限り、時間外労働はなく、日曜から累算して週40時間超過したところから時間外労働として、25%のお手当をしなくてはなりません。
>
> ご提示の例によれば、
> 日曜の労働には割り増しのつかない時間単価×7時間の日給を支給するとして、日曜から金曜までの7時間×6日=42時間ですので、金曜の最後の2時間が、週40時間を超える時間外労働となり時給単価×0.25×2時間分の割増分を日給に追加して支払わないといけません。
>
> もちろん簡便にするため、日曜の7時間すべてに25%割増付けて払う分にはかまいませんが、時間外労働にあたるのは、日8時間をこえた部分がないので、週40時間を超えた時点(金曜の最後の2時間)です。日曜に割増をつけるか、金曜に割増をつけるかは、御社の支払規定によります。
>
> 一方土曜の労働は時間外労働でなく、休日労働ですので、135%のお手当が必要です。
>
> 以上は、同一週の休日すべてに労働させた場合です。

いつかいりさん説明していただきましてありがとうございます!

休みが会社の規程で決まっていなければ、原則1週間のうち1日休日を入れ、休日を出勤させた場合は休日出勤として35%、また、時間外労働40時間以上の労働時間に対しては25%を賃金に入れるということが分かりました。

1つ疑問なのですが、
4週間に4日の休日という条件になりますと、また条件が変わるのでしょうか?

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