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労務管理

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育児休業者職場復帰給付金について

著者 gtk02 さん

最終更新日:2010年08月09日 10:43

正社員、育休中の者です。

産休に入る前や産休、育休中も伝えてはありましたが保育園のお迎えの関係で時間短縮勤務(1時間)をお願いしました。

ところが復帰2週間前になって「規定外のことは受け入れられないので正社員として働き続けることはできません パートならどうぞ」というメールが来ました。

育児介護休業法の時間短縮勤務などの義務があると思って安心していたことと、2週間前ということで驚きました。

この会社とは今までもいろいろあり、もう関わりたくないので他の仕事を決めました。

そちらが8/26からなのですが、育児休業の復帰手当のために雇用保険を一日もあけたくないので復帰の8/16から8/25までの間、パートで勤務したいと思っています。

育児休業者職場復帰給付金が欲しいので、10日間ぐらい来られても困る、すぐ辞めてくれと言われたら大ピンチなのですが、何かいいお願いの仕方はないでしょうか。

解雇するにも1ヶ月前には言わなければいけと思うんですけど…

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Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者1・2・3さん

2010年08月09日 14:36

> 正社員、育休中の者です。
>
> 産休に入る前や産休、育休中も伝えてはありましたが保育園のお迎えの関係で時間短縮勤務(1時間)をお願いしました。
>
> ところが復帰2週間前になって「規定外のことは受け入れられないので正社員として働き続けることはできません パートならどうぞ」というメールが来ました。
>
> 育児介護休業法の時間短縮勤務などの義務があると思って安心していたことと、2週間前ということで驚きました。
>
> この会社とは今までもいろいろあり、もう関わりたくないので他の仕事を決めました。
>
> そちらが8/26からなのですが、育児休業の復帰手当のために雇用保険を一日もあけたくないので復帰の8/16から8/25までの間、パートで勤務したいと思っています。
>
> 育児休業者職場復帰給付金が欲しいので、10日間ぐらい来られても困る、すぐ辞めてくれと言われたら大ピンチなのですが、何かいいお願いの仕方はないでしょうか。
>
> 解雇するにも1ヶ月前には言わなければいけと思うんですけど…

 ‐--------------------

 状況はお察しするところではありますが、
育児休業者職場復帰給付金」は、育児休業終了後、「同一の事業主」に引続いて6ヶ月以上雇用(籍が有ればよい)されたときに受給できるものであります。
 よって、転職した場合はアウトです。受給できなくなってしまいます。

 パートになってでも、会社に籍をおいておくことがベターかと思います。(受給したら会社を辞める方法をご検討ください。)

 また、「育児・介護休業法」平成22年6月30日改正法により、3歳までの子を養育する労働者短時間勤務制度が義務化されました。その旨、再度会社に伝えてみてください。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者gtk02さん

2010年08月09日 14:57

ご回答ありがとうございました。

>
>  状況はお察しするところではありますが、
> 「育児休業者職場復帰給付金」は、育児休業終了後、「同一の事業主」に引続いて6ヶ月以上雇用(籍が有ればよい)されたときに受給できるものであります。
>  よって、転職した場合はアウトです。受給できなくなってしまいます。
>
>  パートになってでも、会社に籍をおいておくことがベターかと思います。(受給したら会社を辞める方法をご検討ください。)

ハローワークに、同一の事業主ではなくても大丈夫(転職しても受給できる)なことは確認済みです。
アルバイトやパートの人で、今まで即日解雇される人を何人も見てきたので、パートになっても6ヶ月間働ける保障がありませんし会社側はそれが狙いかと思います。


>  また、「育児・介護休業法」平成22年6月30日改正法により、3歳までの子を養育する労働者短時間勤務制度が義務化されました。その旨、再度会社に伝えてみてください。

罰則がない義務ということで認めてもらえないようです。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者1・2・3さん

2010年08月09日 15:29

> ハローワークに、同一の事業主ではなくても大丈夫(転職しても受給できる)なことは確認済みです。

 ‐------------------------

 上記の件ですが、「育児休業中」における、一日の空白もない転職の場合は問題ありませんが、「育児休業終了後」の転職は「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象にならないと思いますので、再度ハローワークにご確認ください。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者RURURURUさん

2010年08月09日 15:46

以前育休切にあった者です。

私の場合も育児休暇後の転職で復帰金貰えたのでそれは大丈夫です!

新しい仕事が決まってらっしゃるなら、その会社に早く勤めさせてもらうことは難しいのでしょうか?

それか、復帰日をずらしてもらい、次の仕事の前日で育児休業終了にしてもらえるか相談してみてはどうでしょうか?
 会社としても時間短縮もだめ、パートになれなんて、ちょっと大きくですぎてると思います。
 復帰の条件などは書面で残ってないのですか?
それか、時間短縮をOKという話のもののメールとか・・??

残っていれば、それをモトに少し脅して(笑)、なんとか復帰金貰うよう期間を延ばしてもらうなりしてみてはどうでしょうか?

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

こんにちは、はじめまして。
総務を担当しておりますスウスウと申します。

当社では該当者が今までいないため実際に手続きをしたことはないのですが、
確か法改正により、2010年4月1日から職場復帰給付金は廃止されたと認識して
おります。(育児休業給付金へ一本化では?)

そうであれば、職場復帰給付金のためにわざわざ無理することはないのではと思い
横からレスさせていただきました。

実務経験がないため自信がありませんので、ご確認をお勧めします。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者gtk02さん

2010年08月10日 09:43

>  上記の件ですが、「育児休業中」における、一日の空白もない転職の場合は問題ありませんが、「育児休業終了後」の転職は「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象にならないと思いますので、再度ハローワークにご確認ください。


もう一度ハローワークに確認しましたが、復帰後の転職でも支給対象ということでした。
ありがとうございました。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者gtk02さん

2010年08月10日 09:53

> 以前育休切にあった者です。
>
> 私の場合も育児休暇後の転職で復帰金貰えたのでそれは大丈夫です!

育休切りにあった方のコメント、とても参考になりました。
ありがとうございました!


>
> 新しい仕事が決まってらっしゃるなら、その会社に早く勤めさせてもらうことは難しいのでしょうか?

新しい会社に入社するのに必要な検査の結果に時間がかかり、16日入社は難しそうです。
なにせ2週間前に切るメールをもらって、そこからの就職活動でしたしお盆休みがありまして…

>
> それか、復帰日をずらしてもらい、次の仕事の前日で育児休業終了にしてもらえるか相談してみてはどうでしょうか?

4月に復帰するつもりが(子供は保育園に行っています)8月までずれて、子供も1歳を迎えてしまうのでずらすのが無理なんです。


>  会社としても時間短縮もだめ、パートになれなんて、ちょっと大きくですぎてると思います。

そんな会社なんです。
即日解雇や病気になって辞める人、入れ替わりの激しい会社で10年以上がんばってきました


>  復帰の条件などは書面で残ってないのですか?
> それか、時間短縮をOKという話のもののメールとか・・??
>
> 残っていれば、それをモトに少し脅して(笑)、なんとか復帰金貰うよう期間を延ばしてもらうなりしてみてはどうでしょうか?

特に脅す材料はないです 笑
会社のご機嫌を損ねないように交渉がんばってみます。


新しい会社は書類が揃うのに最低でも

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者gtk02さん

2010年08月10日 09:55

> こんにちは、はじめまして。
> 総務を担当しておりますスウスウと申します。
>
> 当社では該当者が今までいないため実際に手続きをしたことはないのですが、
> 確か法改正により、2010年4月1日から職場復帰給付金は廃止されたと認識して
> おります。(育児休業給付金へ一本化では?)
>
> そうであれば、職場復帰給付金のためにわざわざ無理することはないのではと思い
> 横からレスさせていただきました。
>
> 実務経験がないため自信がありませんので、ご確認をお勧めします。




そうなんです、8ヶ月遅く出産していれば、復帰せずにもらえたんですよね。
残念ですが仕方がありません。
それ以前に出産した私は、育児休業者職場復帰給付金の対象です。

コメントありがとうございました。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者RURURURUさん

2010年08月10日 09:56

> こんにちは、はじめまして。
> 総務を担当しておりますスウスウと申します。
>
> 当社では該当者が今までいないため実際に手続きをしたことはないのですが、
> 確か法改正により、2010年4月1日から職場復帰給付金は廃止されたと認識して
> おります。(育児休業給付金へ一本化では?)

→平成22年4月1日以降に「育児休業を開始した人」から、育児休業給付金として休業前賃金の50%を支給することになったので、それ以前に育児休暇をとっていた人に関しては暫定的に、復帰金扱いになります。


1年6ヶ月たったわけではないのなら、10日でやめるのではなく、そのまま引き続き育児休暇として処理できるといいですね。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

gtk02さん、RURURURUさん

なるほど、経過措置等もあったわけですね。
他人のスレッドで勉強させていただきました。
ありがとうございました。

gtk02さん、ご苦労されていると推察いたしますが、会社に理解してもらい、
良い結果となることをお祈りしております。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者げんたさん

2010年08月10日 15:39

回答・アドバイスではないですが、横から失礼します。


1・2・3さん同様、私も投稿を拝見して心配なのですが、問い合わせした
ハローワークの方、本当に大丈夫ですかね!?

本当の本当に大丈夫なら良いのですが、もし違ってたら
すべての苦労が水の泡になってしまいますし。


ハローワークによって制度の対応に違いはあってはならない事
だと思いますが、ちょっと心配です。


ちなみに、私も先日 職員の職場復帰給付金の手続きを行い
受給させることができました。

弊社の場合、「貰えない」となっては大ごとになってしまい
ますので、何回も復帰前そして復帰後も職安(飯田橋)に
確認しました。

というのも、職場復帰して2ヵ月後、弊社グループ会社に
転籍させる予定の職員の手続きだったからです。
転籍によって貰えなくなると本人によっては死活問題ですから。

弊社の場合、転籍とは言ってもグループ会社への転籍でして、
代表取締役は同じです。

その際、飯田橋で言われたのは、1・2・3さんが指摘されている
ように、「同一の事業主」に引続いて6ヶ月以上雇用されている事が
条件となるため、

1.制度上、転籍・転職などしたら普通は貰えない。
2.ただし、弊社の場合はグループ会社であり、転籍する会社の
  代表取締役は弊社の代表と同一人物なので「同一の事業主」と
  みなす事はできるため、今回の場合は支給されます。

という回答です。

念のため、飯田橋のハローワークでは、このように言われましたよ、
という事で投稿させて頂きます。
育休切りの場合、何か救済措置でもあるのかな!?

ちなみに職場復帰給付金の手続きをしたのは、5月の話です。

以上

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者gtk02さん

2010年08月11日 09:25

返信してくださった皆様、ありがとうございました。


社会保険労務士無料相談(無料なだけに×)、労働局雇用均等室(中立でまともなアドバイス)、労働基準監督署(とても優しく教えてくれた)、などに相談してみた結果…


育児・介護休業法的に会社は悪くない(中小企業だから、らしいです。悔しいっ!)
25日退職で16日に出勤してから17日~25日の年次有給休暇届けを出す(育休中は年休を請求できない)

これがベストなようです。

25日付退職は会社にOKをもらったので、あとは年休届けを渡すだけ…
なんとか解決しそうです。
皆様ありがとうございました!

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