相談の広場
失業給付を受けるため手続きをしております。第一回目の給付がそろそろという頃です。
3日程前からパートの内定をもらい今見習いと言うか、仕事を覚えてくださいと言われ、働いております。
しかし、この会社はハローワークへ求人を出していません。
担当の方に頼んで求人を出してもらい再就職手当を給付してもらうことができるでしょうか。
すでに働いていて後からの提出では却下されるのでしょうか。
担当の方がハローワークへ求人を出してくれるかどうかもまだわかりませんが・・・
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こんばんは。
すでに就労していて、どうやら、待機満了後1か月以内で、更にハローワークの紹介ではなかったら(求人も出していないようですね)再就職手当の受給は難しいかと、思います。
以下、ハローワークのQ&Aより
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Q21.ハローワークの紹介によらず、直接応募して再就職すると、再就職手当が受給できなくなるのですか。
A21.多くの場合は、ハローワークの紹介によらない直接応募による再就職でも、他の支給要件を満たせば再就職手当の支給対象となります。
ただし、雇用保険法第33条の給付制限を受けた場合の待期満了後1ヶ月の間の再就職に対する再就職手当については、ハローワークによる紹介就職を支給の要件としていることから、直接応募による再就職では、再就職手当は受給できません。この場合は、直接応募ではなく、ハローワークの職業紹介を受けた後、面接・採用となれば、再就職手当の支給要件を満たします。
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ハローワークに求人募集を出すときは、別途事業所登録などもしなくてはなりません。
会社からみれば、すでに決まっていて就労している状態であるにもかかわらず、いまさらハローワークに求人を出したら、他の人からの応募があった場合は、面接しなくてはなりません。その中の一人として「知りたい」さんがいるという状態になりますね?
そして「知りたい」さんが採用された、という報告もするわけです。
パート社員のために、会社がそれだけの労力を使ってくれるか、疑問です。
また、このような、あきらかな出来レースは、不正受給とみなされれば、あなたと会社には、受給した金額相当の返還プラスその金額の2倍相当のペナルティを課すこともできます(いわゆる3倍返し)。
この就職難に、仕事が決まったのですから、それでよろしいのではないかと思うのですが・・・・
ただ、そろそろ1回目の基本手当の受給はできる、という事ですから、待機期間満了以降、今の就職先に決まるまでの間の日数分(未支給分)は、貰えると思います。
失業認定日に、就職しているために出頭できない場合は、申し出れば、日にちの変更などはしてもらえるはずですが、これは会社がしてくれるものではないので、管轄の職安にお問い合わせを。
知りたいさんへ
厳しい雇用情勢の中、パートとはいえ再就職できてよかったですね。
さて、ご照会の件ですが、第1回目の基本手当の給付がそろそろということは、先頃の離職後にハローワークにて求職の申し込みをし、受給資格を得、7日の待期期間も過ぎたということになりますね。
再就職手当を受給するには、
①今回のパートとしての就職が、1年を超えて雇用されることが確実と認められること。
②今回の就職日の前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
③今回の就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと。
④7日の待期期間が経過した後の就職であること。
⑤離職理由による給付制限を受けた場合においては、待期期間満了後1箇月の期間内については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したこと。
⑥先頃の離職事業所に再び就職したものでないこと。
⑦先頃のハローワークへの求職の申込をした日前に就職を約した事業所に就職したものでないこと。
⑧再就職手当の支給が、今回の就職の安定に資すると認められること。
という、やや複雑な条件があります。そこで、チェックしなければならないのは、
1.今回の就職が①に該当するかどうか
2.先頃の離職理由
3.今回就職までの経緯
かと思います。
1.については、雇用契約書などで確認できると思います。2.と、3.は絡んできます。先頃の離職理由が基本手当の給付を3箇月間制限する離職(いわゆる自己都合退職)であり、かつ今回の就職が7日の待期期間満了後1箇月内のものである場合は、今回の就職がハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものでなければなりません。それ以外の場合は、今回の就職先がハローワークに求人申込をしているか否かは、再就職手当の受給に無関係ということのなるかと思います。
なお、受給申請は、今回の就職日の翌日から1箇月以内に、管轄のハローワークで行ってください。
以上、少し長くなってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
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