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労務管理

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割増賃金の計算について

最終更新日:2010年09月06日 11:39

いつも勉強させてもらっています

割増賃金の計算について教えて下さい。

ある週のことなのですが、

月曜日 有給休暇
火曜日 有給休暇
水曜日 8時間勤務
木曜日 8時間勤務
金曜日 8時間勤務
土曜日 8時間勤務
日曜日 休日

となりました。普段は週休2日(土日休み)です。
もし、月・火が通常通りの勤務なら土曜日の8時間に25%の
割増が必要だと思いますが、有給休暇の為、週の実働は40時間未満です。
この場合、土曜日の出勤に割増賃金は必要でしょうか?

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Re: 割増賃金の計算について

著者T.Oさん

2010年09月06日 11:45

こんにちは。

休日休暇とは違います。
休日は「労働義務のない日」、休暇は「本来は労働日であるが、労働義務が免除された日」です。
時間外の割増賃金の計算については、休暇は考慮されず、その日は所定労働時間働いたものとみなされます。
したがって、ご質問の例では、割増賃金が必要です。

Re: 割増賃金の計算について

著者オレンジcubeさん

2010年09月06日 12:19

> いつも勉強させてもらっています
>
> 割増賃金の計算について教えて下さい。
>
> ある週のことなのですが、
>
> 月曜日 有給休暇
> 火曜日 有給休暇
> 水曜日 8時間勤務
> 木曜日 8時間勤務
> 金曜日 8時間勤務
> 土曜日 8時間勤務
> 日曜日 休日
>
> となりました。普段は週休2日(土日休み)です。
> もし、月・火が通常通りの勤務なら土曜日の8時間に25%の
> 割増が必要だと思いますが、有給休暇の為、週の実働は40時間未満です。
> この場合、土曜日の出勤に割増賃金は必要でしょうか?

こんにちは。
T.Oさんのおっしゃっている通りです。
この方は、この土曜日の休日出勤はある程度事前に分かっていたのでしょうか。
もし分かっているのなら、月か火のいずれかを振替休日として申請してもらうことが出来たと思います。
今後、このような対応をすることで、無駄な割増を防ぐことは出来ると思います。

Re: 割増賃金の計算について

ありがとうございます
参考になりました。

Re: 割増賃金の計算について

著者1・2・3さん

2010年09月07日 00:37

nori1111さんへ

 ご質問の内容は、貴社の就業規則割増賃金をどの様に支給する(計算)かの規定に依るものですが、規定が無いものとして法令上の解釈からお答え致します。

 有休取得と時間外労働の関係について
 有休取得により、実際に勤務していない時間は、労働時間に含まれません。
よって、時間外手当(割増賃金)の支払は、発生いたしません。
週40時間内に、有休を取得して、土曜日に出勤しても時間外労働にはなりません。

 以上、ご回答申し上げます。

Re: 割増賃金の計算について

著者T.Oさん

2010年09月07日 08:55

nori1111 様

いろいろとインターネットを調べてみましたが、すみません、見事に間違ってました・・・

1・2・3さんの書かれていることが正しいようです。
いろいろな社労士事務所のHPにも、同じことが書かれています。

間違った回答をしてしまい、大変失礼しました。

Re: 割増賃金の計算について

ありがとうございます

割増なしの時間外手当ってことでいいんですよね。

Re: 割増賃金の計算について

著者T.Oさん

2010年09月07日 09:17

> ありがとうございます
>
> 割増なしの時間外手当ってことでいいんですよね。

そうですね。
土曜日の8時間に対しては、通常の時間単価で計算した8時間分の賃金(言い換えれば1.0倍の賃金)を支払うことになります。

Re: 割増賃金の計算について

いろいろありがとうございました。

非常に助かりました。

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