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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者 ZENJI さん

最終更新日:2010年09月25日 15:27

年金停止率の早見表を見ているのですが、納得のいかないことがあります。
60歳以前の給与に比べて、低下の程度の大きい人ほど年金の停止率も大きいようになっていますが、これはどうしてでしょうか?
「泣き面に蜂」という感じがするのですが・・・。

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Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者1・2・3さん

2010年09月25日 16:49

> 年金停止率の早見表を見ているのですが、納得のいかないことがあります。
> 60歳以前の給与に比べて、低下の程度の大きい人ほど年金の停止率も大きいようになっていますが、これはどうしてでしょうか?
> 「泣き面に蜂」という感じがするのですが・・・。

 ----------------------------

 年金停止率の早見表と言うのは「60歳台前半(または後半)の在職老齢年金早見表」のことでしょうか?

もしその早見表のことでしたら、数値を読み違えているのではないでしょうか?

①表の左側の縦の欄は、年金月額
②表の上段の横の欄は、総報酬月額相当額
③マトリックスに表記された金額(万円)は、停止額でなく受給できる金額です。

よって、60歳到達時賃金に比べ賃金が少ないほど、年金支給額が多くなっております。
 右端に行くほど「0」が多くなっております。
「0」はつまり年金が不支給となることです。

ご質問の早見表の内容が良く分かりませんが、取りあえずお答え致します。

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者ZENJIさん

2010年09月26日 12:03

>  年金停止率の早見表と言うのは「60歳台前半(または後半)の在職老齢年金早見表」のことでしょうか?

いや、違います。
高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて」という冊子で、厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所の連名で発行されています。私の手元にあるのは、18年8月版です。

この冊子の12ページに「老齢厚生年金高年齢雇用継続給付併給調整について」という箇所があり、その中段以下に「(参考)「60際到達時の賃金月額」に対する「標準報酬月額」の割合に応じた年金の支給停止率 早見表」というものがあります。

その表を見ると、60歳到達時賃金の75%以上なら支給停止率が0.00%になっており、支給停止は無いと理解できますが、61%以下なら停止率が6.00%になっています。

という事は、賃金下がった程度の大きい人ほど停止率も大きいということになっていませんか?

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

ZENJI様

こんにちは。
T.Oです。(別のPCから書き込みしているため、ニックネームが微妙に違っててT.0(ティー・ゼロ)になっています)

手元に資料がないので、細かい数字は省略しますが、ここでの支給停止は、あくまで高年齢雇用継続給付在職老齢年金の調整について言及されているのではないでしょうか?

標準報酬月額が高い(60歳到達時のみなし賃金の75%以上)なら、高年齢雇用継続給付は支給されないので、在職老齢年金は(高年齢雇用継続給付との調整という意味において)支給停止されません。
(そのかわり、通常の在職老齢年金の仕組みにより支給停止される部分が出てきます)

逆に標準報酬月額が低い(61%以下)なら、高年齢雇用継続給付が支給されるので、それとの調整がある(=減額される)というわけです。
在職老齢年金は、報酬額と高年齢雇用継続給付の額と総合的に調整されるので、最終的には矛盾はないはずです。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者-くろ-さん

2010年09月27日 09:39

おはようございます。
T.Oさんがすでに回答している通りですが資料を添付させていただきます。

今年度のハローワークの資料です。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kourei_kyufu.pdf

7ページ目に「高年齢雇用継続給付の給付金早見表」
8ページ目に「老齢厚生年金高年齢雇用継続給付併給調整について」
が載っています。

減額される年金よりも高年齢雇用継続給付の割合が高くなっているのでマイナスになる事はありません。年金は、積立金という概念ではないので給付金等を貰っていると調整減額されてしまいます。

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者ろくすけさん

2010年09月29日 13:54

低下の大きい人ほど年金の停止率が大きいから
『泣きっ面に蜂』。っと見えますが、

要は、全体(雇用保険でもらえるお金と年金の支給支給停止あわせたもの)でもらえるお金は、
高年齢雇用継続給付の約6割分です。
低下率に関わらず、みんな、おなじ。


社会保険被保険者老齢厚生年金を受給している人は
4割分カット。

社会保険被保険者じゃない人は、4割分カットなしです。

高年齢雇用継続給付の給付金早見表と、併給調整の表と
見比べてもらえば判ると思いますが、
年金の支給停止率は、継続給付の支給率の約4割に相当する率にになっているはずです。

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者ZENJIさん

2010年09月29日 20:35

どうにも複雑で、どのような質問をしていいかもわからないほどです。

社会保険被保険者にならないギリギリの勤務で働くのが一番(ワリが)いいのかなと・・・。

妙なシステムと思うのですが、そんなものなのでしょうかねぇ。

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者MIDORISさん

2010年09月30日 16:50

> 社会保険被保険者にならないギリギリの勤務で働くのが一番(ワリが)いいのかなと・・・。

 60歳定年ですぐに年金がもらえ(もしくは貯えがあり)、生活に支障がない場合は、良い案だと思います。しかし、中小企業の社員ではごく稀と思われます。

 当社では、高年齢雇用継続給付の制度を利用するにあたり、試算を数人分行いました。20年以上在籍で定年退職から継続雇用する社員は、およそ「6割弱の賃金で継続が一番得」という結果が出ました。
 得というのは、制度をフル活用するという意味です。社員は賃金在職老齢年金継続給付の3種を受け取ります。
 支給停止6%は、下がった標準報酬月額に対してですから、-くろ-さんの回答にありますように、継続給付15%より高額になることはありません。

 社員にとっては60歳時の6割の賃金でも、健康保険は半額会社払いで、厚生年金退職後に再計算が行われ、その後に貰える年金が増えます。
 被扶養者がいれば健保の保険料は不要で、60歳未満配偶者なら第3号となり、よりお得となります。
 
 以上、制度を利用したらこんなことがありましたという参考事例です。

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者-くろ-さん

2010年09月30日 17:50

本来なら年金を減額しない事が望ましいですが、現実的に難しい事になっています。
質問者様の言葉からは、対象高齢者しか見ていないように思いますが、実は複数かかわっています。

まず前提として、「高年齢雇用継続給付」及び「在職老齢年金」は、年金の財源不足から年金受給開始や定年を60歳から65歳に変更した事で出たひずみによるものです。その主なひずみとその対象者は下記になると考えられます。

【①対象高齢者】
年金受給開始や定年が60歳から65歳に変わり、年金額も減少しているので将来の不安が大きくなっている。また、現在でも被保険者として保険料を納めているので、当然受給する権利がある。

【②事業主】
定年をのばすことによる、人件費の増大に対する対処が課題。年功序列が浸透していたので、実力ではなく年齢で支給しているケースが多い。高齢者が出ていかなければ若い人を入れて育てることも難しくなり会社としての成長にも係わる。

【③現役被保険者
雇用保険社会保険料の考え方は、現役被保険者負担。
将来の社会保障が現在よりも不安視されている中で「高年齢雇用継続給付」及び「在職老齢年金」は、さらに現役被保険者の負担を増やすものになる。

これらを調整する為に、苦肉の策として「高年齢雇用継続給付」を給付し③の負担を減らす意味で「併給調整」が行われます。


実例で考えると分かりやすいです。高年齢雇用継続給付を減らさない場合を考えると。
※(賃金高年齢雇用継続給付)の上限は327,486円。
【実例】・60歳到達時の賃金 300,000円のケース
 〔賃金〕仕事量や責任が減少したという事で賃金が60%に減額。
300,000×0.6= 180,000円
 〔高年齢雇用継続給付金〕15%
300,000×0.15= 45,000円
 〔在職老齢年金標準報酬月額が平均25万として
約75,000円/月

〔計〕180,000+45,000+75,000=300,000円

仕事量や責任が減少したのに10割貰える事になります。しかも、そのうちの4割超の約120,000円を負担するのが、現役の被保険者という事になります。本来年金は別に考えるべきですが、年金の財源が無い中での現役被保険者のみ負担増は公平性に欠けます。
そこで「併給調整」を行い、負担を分散させているというのが現状だと思われます。

Re: 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給調整で疑問

著者熊トモさん

2014年05月12日 10:24

こんにちは、熊ともです。

> 標準報酬月額が高い(60歳到達時のみなし賃金の75%以上)なら、高年齢雇用継続給付は支給されないので、在職老齢年金は(高年齢雇用継続給付との調整という意味において)支給停止されません。
> (そのかわり、通常の在職老齢年金の仕組みにより支給停止される部分が出てきます)
>
> 逆に標準報酬月額が低い(61%以下)なら、高年齢雇用継続給付が支給されるので、それとの調整がある(=減額される)というわけです。
> 在職老齢年金は、報酬額と高年齢雇用継続給付の額と総合的に調整されるので、最終的には矛盾はないはずです。

高年齢雇用継続給付って標準報酬月額ではなく「支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金)」によって増減するんじゃないですか。それを踏まえて、併給調整標準報酬月額によって増減する。てことになると、ある月に残業が減って収入が激減したなんてことになっても標準報酬月額をタテに給付金の支給額を超えて年金は減らされるんでしょうか。(ハローワークのしおりには給付金が不支給の場合は併給調整はないと書かれてます)ちょっと整合性がないような気がしているのですが。。。

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