相談の広場
友人の事なのですが…
8月初めに 脳梗塞で倒れ 現在リハビリ中です。
雇用形態は社員ではなく アルバイトです。
雇用期間は 10年以上です。
以前に 社員として雇用形態の変更を打診されたのですが 本人は拒否しました。
社員の場合は 休業補償があると聞いてますが アルバイトの場合は そういったものはあるのでしょうか?
ない場合は 勤務をしていないという事で解雇という形になるのでしょうか?
本人的には 戻りたいと考えています。
しかし 仕事内容が少し特殊なので以前のようには出来ない可能性がかなりあります。
会社としては どのように今回の友人の件を扱うのでしょうか?
予測できる範囲内で構いませんので 参考意見を教えていただけませんでしょうか?
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まず、脳梗塞が業務上が原因の障害なのか業務外が原因の障害なのかが問題になります。
業務上であれば労災適用になるので、それを利用することになります。
業務外であれば健康保険等を使うことになります。
こちらのほうについてはすでに、別の方による回答のとおりです。
で、脳梗塞が業務に起因するかどうかが焦点になりますが、
これは非常に難しい。業務との関連性を明確にするのが、です。
つまり労災に認定してもらうのはかなり難しいということです。
もっとも、脳梗塞が労災として認められた実例があることはあります。
脳梗塞が発生したときの労働環境(気温を含む)、労働業務内容、これらを詳細に調べて、急激な寒暖の差、重労働の積み重ね。それにより発生したものであり、労災であると認定されるにいたったことは、あります。
でも、かなりの珍しい例です。
また、現地調査も大変だったようです。
可能性がゼロではないという意味で、ご参考まで。
こんにちは、
そもそも、健康保険に加入できる方かどうかを確認されると、よいと思います。
健康保険の加入用件を満たされていれば、「さかのぼって」、加入することにより、傷病手当金を受給できる可能性が出てきます。
大まかにいえば、通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間、週の所定労働時間が40時間の会社では、週30時間以上常態として就労していていれば、社会保険の加入用件に該当する可能性があります。
更にいえば、雇用保険の加入用件はもっと低いので、双方共に被保険者となると思われます。
会社が法人であれば、社会保険は強制加入になっております、また個人事業の場合には、常時5人以上従業員がいることが強制加入の用件となります。
未加入(未適用)の会社である場合には、少し加入が大変になります。
ご確認してみてはどうでしょうか?
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