相談の広場
いつもこちらで勉強させて頂いております。
おかめいんこと申します。
なんだかバタバタしていて、アドバイス頂いた方々にコメントも残さないまま、次の質問ですみません…
8月1日入社で試用期間2カ月経過した者の社会保険加入日についての相談です。
この場合、私は9月30日加入だと思っていましたが…10月1日なのでしょうか?
ちょうど月末月初にかかるので1日違うだけでも大問題?!
どなたかご教授下さいませ。
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> いつもこちらで勉強させて頂いております。
> おかめいんこと申します。
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> なんだかバタバタしていて、アドバイス頂いた方々にコメントも残さないまま、次の質問ですみません…
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> 8月1日入社で試用期間2カ月経過した者の社会保険加入日についての相談です。
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> この場合、私は9月30日加入だと思っていましたが…10月1日なのでしょうか?
> ちょうど月末月初にかかるので1日違うだけでも大問題?!
>
> どなたかご教授下さいませ。
試用期間2ヶ月は社保適用しないで、その間は契約社員(2ヶ月の有期雇用契約書あり)という扱いをしたのでしょうか?
その場合であれば10月1日です。
もし、そういうことをせず、通常の正社員扱いであれば本来は8月1日加入ですが、もし試用期間中は社保に入れない方針の会社さんであれば10月1日で入れるしかないのではないでしょうか。
ひであき33さん
再び、詳しくご説明頂きましてありがとうございました。
>質問の仕方から、脱法的行為への、無自覚な危険なにおいを感じたのであえて「8月1日」と回答した次第です。
ひであき33さんがご指摘する通り、試用期間中に退職する者が絶えず、このような策が取られたようですが脱法行為に値すると考える感覚がなくなっているのが当社の悪いところだと思います。社会保険料逃れと言われても、しょうがない状況ですが、やはり労使トラブルが一番怖いです。
いろいろな情報を分かりやすく丁寧にいつも説明頂き、ありがとうございます。
法律に抵触しない形で加入するよう、私からもっと努力して行こうと思います。
ちなみに、社会保険料はさかのぼって納付はできるのですか?
●試用期間?
> 8月1日です
少し詳しく話しますと、
試用期間であっても社会保険は加入義務があります。
2ヶ月の有期雇用契約ののち本採用、と言う場合は、
この加入義務を免れることができます。
しかしこの期間を試用期間相当であると会社が社内用語で
考えるだけであって法律的には単に別の雇用契約であり、
試用期間には該当しません。
そもそも試用期間と言うのは、長期雇用を前提とした
慣らし運転の意味の雇用であり、事実上長期雇用の一部です。
2ヶ月しか雇用期間がないのに、その期間がすべて試用期間と
いうのは常識で考えて、ありえない話。
●合法と脱法の境界線
「実は試用期間と言う機能を持たせている」
というのはあくまでも会社の内側の論理。
これを表に持ってくると社会保険逃れの脱法的な行為となり、
いろいろきな臭くなります。
またこのあたりをあいまいにすると労務トラブルの元にもなります。
自覚して運用している分にはいいのですが、当然のこととして
思ってると思わぬ痛い目にあう可能性があります。
最初の二ヶ月を別契約で試用期間とするという運用は、脱法的。
2ヶ月の有期雇用なんだけど、優秀なんでぜひ正社員で改めて、
とスカウトする流れは、合法的。
質問の仕方から、脱法的行為への、無自覚な危険なにおいを感じたので
あえて「8月1日」と回答した次第です。
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