相談の広場
最終更新日:2010年10月08日 18:08
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> 半休について
> お伺いしたいです。
>
> ・半休が設定されている会社は、ある会社の方が多いのでしょうか?
> ・半休が設定されていなく、少し休んでも
> 1日の有給とするのは、どうなのでしょうか?
>
> 規定がそうであれば、それは問題ないと
> いうことなのでしょうか?
■お客様の都合を優先する営業が中心の会社は、半休や休日残業とする場合が増えていると聞きます。
■製造や販売のように勝手に休まれると成り立たない会社やグル―プは、事前申請の一日単位の有休取得になるようです。簡単に補完できないのが理由でしょう。
どちらが多いかは不明です。
■少し休んでも有給休暇?
ほとんど勤務して、定時より早く帰ったり、始業時より遅く出社したら、1日有給休暇と同じ意味ですか?
寝坊したら遅刻はまずいから「有給休暇」にしてもらう(許可されたら出社してはいけません)とは訳が違って、サービス出勤になりますから違法でしょう。
少しは言いすぎで半日としても、サービス出勤であることには変わりがありません。
有給休暇には、出勤も業務も、してもいけません。
■そんなこと規程に書く企業は無いと思いますよ。
書いてなくても、やっている会社はあるかどうか知りませんが、そんな噂がたてば、いずれ労働基準監督署の査察が入ります。
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> > > 半休について
> > > お伺いしたいです。
> > >
> > > ・半休が設定されている会社は、ある会社の方が多いのでしょうか?
> > > ・半休が設定されていなく、少し休んでも
> > > 1日の有給とするのは、どうなのでしょうか?
> > >
> > > 規定がそうであれば、それは問題ないと
> > > いうことなのでしょうか?
> >
> >
> > ■お客様の都合を優先する営業が中心の会社は、半休や休日残業とする場合が増えていると聞きます。
> > ■製造や販売のように勝手に休まれると成り立たない会社やグル―プは、事前申請の一日単位の有休取得になるようです。簡単に補完できないのが理由でしょう。
> > どちらが多いかは不明です。
> >
> > ■少し休んでも有給休暇?
> > ほとんど勤務して、定時より早く帰ったり、始業時より遅く出社したら、1日有給休暇と同じ意味ですか?
> > 寝坊したら遅刻はまずいから「有給休暇」にしてもらう(許可されたら出社してはいけません)とは訳が違って、サービス出勤になりますから違法でしょう。
> > 少しは言いすぎで半日としても、サービス出勤であることには変わりがありません。
> > 有給休暇には、出勤も業務も、してもいけません。
> >
> > ■そんなこと規程に書く企業は無いと思いますよ。
> > 書いてなくても、やっている会社はあるかどうか知りませんが、そんな噂がたてば、いずれ労働基準監督署の査察が入ります。
>
>
> え~と、
> 少し休んでもというのは、
> 本人が希望している場合って事です。
>
> ちょっとした用や病院だけだと、
> 半日以内で終わってしまう場合あると思うのですが、
> それでも
> 1日の有給となりますか?
>
> というか、
> 本人が希望しても
> 有給の場合は、業務をするな
>
> と伝えるのが正しいという事でしょうか?!
有給休暇は本人が希望しても仕事をしてはいけません。
業務時間中に通院などをして、それを認めるかどうかは貴社や部門での判断になります。
理想を言えば、3時間通院にかかったら、1週間の勤務時間内でその遅れ分を挽回してほしいところです。
「業務時間内に挽回してくれるなら、業務時間中に病院に行ってもよい」というのは構いません。
ただし、挽回できないときは評価で差をつけないと、挽回できるかどうか不安だから有休を使って業務時間外で病院に行った人が怒ります。
3時間病院に行ったのだから、3時間はサービスで残業しろとは、口が裂けても会社や上司から言ってはいけません。
同時に本人が希望しても有給休暇時に仕事をさせてはいけません。
> え~と、
> 少し休んでもというのは、
> 本人が希望している場合って事です。
>
> ちょっとした用や病院だけだと、
> 半日以内で終わってしまう場合あると思うのですが、
> それでも
> 1日の有給となりますか?
>
> というか、
> 本人が希望しても
> 有給の場合は、業務をするな
>
> と伝えるのが正しいという事でしょうか?!
横から失礼します
有給を使って一部休みをとるというやり方は、
そもそも筋のいいやりかたではないです。
有給休暇の制度の意義を根底から崩すからです。
遅刻処理をするのが正しい処理です。
遅刻する分を残業してもらうとかの救済運用は
始業時間の繰り上げ繰り下げ条項を就業規則に記載してあれば、可能です。
法律と、運用の現場の立場から言うと
本人が希望しても
有休の場合は、業務をするな
というのが正しい考え方です。
それが会社や従業員にとって不都合なら、
半日休暇制度なり、時間単位有給なりの導入を
考えればいいでしょう。
ただし時間単位の有給休暇は
管理が飛躍的に煩雑になるので、覚悟して導入してください。
> > え~と、
> > 少し休んでもというのは、
> > 本人が希望している場合って事です。
> >
> > ちょっとした用や病院だけだと、
> > 半日以内で終わってしまう場合あると思うのですが、
> > それでも
> > 1日の有給となりますか?
> >
> > というか、
> > 本人が希望しても
> > 有給の場合は、業務をするな
> >
> > と伝えるのが正しいという事でしょうか?!
>
すみませんちゃんと説明しない私が悪いですね。
ひであき33さんの言うとおりです。
いかなる理由であれ、始業時間以後に出社した場合は「遅刻」です。公共交通機関の延着証明があれば救済はされます。
就業時間前に退社すれば「早退」です。
でも「遅刻」「早退」は給与の控除(減額)になる為、そうならないような様々な方法が考えられます。
1つはフレックスタイムの導入、繰り上げ繰り下げも似たようなものです。
1つは、業務時間内で通院を許す。
一方で、休日に短時間の重要な商談などと家族のイベントとの両立などで考えだされたのが、半日休出や、休日残業です。それに伴い半日代休なんてのも出てきました。
さらに他方で、仕事が貯まっってしまうので、通院と業務を同日(午前午後に分けて)にこなしたいという希望も出てきました。
半日有給や時間有給はさらにその派生です。
その辺がごっちゃになっているのと思います。
なぜフレックスタイムや、半日・時間有給があるかというと、従業員の希望でも、何でも休暇日や休暇時間(休憩)は仕事をしてはいけないからなんです。そこをご理解の上、対応可能な制度にされますよう。
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> いろいろ、皆さんにお話伺っていますと、
>
> やはり、区役所に行くや病院に行く等などの場合で、
> 1日仕事を休めない場合がある
> 者達が多いのであれば、
>
> フレックス制よりは、半休というものを
> 設けたほうが、スムーズにいく気がします。
>
> 後、繰上げ繰り下げの規定というものは、
> 記載をしておかないといけないものなのでしょうか?
休みたい方と、受け入れる会社との間では、事前申告と事後確認、それぞれの承認、そして業務時間の管理と給与への反映が、もれなくできれば良いと思います。
他の社員やこれから言ってくる社員と、会社の間では、将来活用する可能性のある制度は開示しておく必要があります。「知らなかった人が損をしないように」「管理者の評価も同じになるように」
後は複雑化する処理の対応や、業務によって「取得できる出来ない」の差をなるべく出さないように運用することです。
今まで業務中に許可してきた部門と、そうでない部門両方から意見が出ると思います。
休暇中はどこに行こうと勝手、業務中は管理されるので、社員からも賛否両論あると思います。
通勤時間が短ければ良いですが、片道1時間以上かかる場合、利用されにくい制度になるかもしれません。ご注意を!
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