相談の広場
現在の勤務体系を変形労働時間制に見直した場合、
最初はあまり勤務体系を変えずに導入したいと思っています。
そこで、休暇時間の設定方法がわかりません。
アドバイスをお願いします。
【現在】
法定労働時間 08:10~17:00
休憩時間 12:00~13:00、15:00~15:10
休憩時間扱い 17:00~18:00(残業時間としない時間)
法定外労働時間18:00~翌07:00
これを、変形労働制を導入した場合、
労働時間 09:00~20:00と設定した場合、
上記どおり、休憩時間を2回(12:00~13:00、15:00~15:10)入れ、現在休憩時間としている 17:10~18:00(残業時間としない時間)も、休憩時間と設定してもいいのでしょうか。
労基法で4時間以上の連続勤務は禁止されていますか?
ご回答、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 17:10~18:00(残業時間としない時間)も、休憩時間と設定してもいいのでしょうか。
休憩時間は就業規則の絶対記載事項ですので、記載すれば可能です。ただし、法定の休憩時間は与えてなければ、事業主が罰され、休憩時間を潰して働かせた分の賃金を払わないと、2重に罰されますので、注意が必要です。これは変形労働時間制に移行するしないにかかわらずです。また現況、休憩時間扱いなどという就業規則に根拠のない休憩時間の設定であるなら賃金不払いとして、御社は非常に大きい労務リスクを抱えるてることになるでしょう。
そうでなく正規の休憩時間にあるならば、使用者は積極的に働きかけて、労働から離脱させるべきでしょう。
>労基法で4時間以上の連続勤務は禁止されていますか?
そんな決まりはありません。たとえば1勤務24時間拘束で、途中1時間休憩を与えれば、法を満たしたことになります。
なお導入にあたっては、労働条件の重要な変更ですので、労働契約法にのっとって手続きする必要があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]