相談の広場
レストランなどのサービス業種におけるパート社員の有給休暇についてですが、どのように請求を認めなければならないでしょうか?
現在1カ月の変形労働時間制でシフトを組んでいるのですが、パート社員が非番である日に有休の請求申請してきた場合、会社はその申請を拒否できるのでしょうか?
通常一般企業等の場合、本来決まった日に出勤をしているパート社員が当人の出勤日に有休を取得でき、休日である日には有休取得権利そのものは発生しないものだと認識しています。
それと同じように、変形労働時間制であっても、シフト上当人の出勤日である日のみを会社は認めるという認識で間違いはないでしょうか?
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> ご専門社労士様のHp添付しておきます。
> ご質問と同様にサービス業>飲食業の方からのご質問です。
> 当然ですが、付与義務が発生しますね。
>
> 小松潤一社会保険労務士事務所Hpより
> <アルバイトが年次有給休暇を請求してきた?>
>
> http://www.style-neo.jp/blog/log/eid38.html
akijin 様
お返答ありがとうございます。
要は、付与された日数は、非番であろうが、当番であろうが、請求があれば会社は認めなければならないってことですかね。
だとすれば正社員に置き換えれば、土日が週休2日という社員が、会社に土日を有休で休みますと言えば、通常の休みに賃金が支給されるという考えになるような気がするのですが・・・。
ややこしくてすみません。
横から失礼します。
> 要は、付与された日数は、非番であろうが、当番であろうが、請求があれば会社は認めなければならないってことですかね。
> だとすれば正社員に置き換えれば、土日が週休2日という社員が、会社に土日を有休で休みますと言えば、通常の休みに賃金が支給されるという考えになるような気がするのですが・・・。
> ややこしくてすみません。>
毎晩コーヒー漬さんは正しく認識されていると思います。
「非番の日=労働義務のない日=休日」ですから、毎晩コーヒー漬さんご自身が原文に書かれておられるように、休日である日には有給休暇取得の権利そのものが発生しませんので、有給休暇の請求申請を拒否して構わない筈です。
有休は本来労働日である日に使えるものですので、
トピ主さん、プロを目指す卵さんの考え方で正しいと思います。
一方、akijinさんのお示しの通り、勤務日数の少ないアルバイト従業員についても、比例付与による有給休暇の取得権利が認められていることも事実です。
飲食業などのシフト制で動いている業種は、
シフトが入っている日に有休を入れられると店が回らなくなるため、
有休を取得させるのは大変頭の痛い問題であるといえます。
有休を申請できる日(例:取得日の10日前まで等)を就業規則で定め、
有休申請時にはシフト計画の決まっている日(労働日である日)
のみ認めるやり方が正しいと思います。
ただ、急病などで休む場合にも有休は認めないといったやり方にすると
「有休をとりにくいのに、病欠時は有休をいれてくれず無給だ」
と従業員が不満を持つ可能性があると思います。
そのあたりは、就業規則において手続き方法を定め
有休を認めるやり方にしておいたほうがよろしいかと思います。
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