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労務管理

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有給の使い方について

著者 まっちゃん1号 さん

最終更新日:2010年10月29日 09:09

いつも参考にさせていただいております。
表題についてですが、弊社は1年間の変形労働時間制所定休日を年間カレンダーで決めております。1日は法定の8時間で計算してます。ですが昨今の仕事の減少もあり出勤日の土曜日に半日しか仕事がなく所定時間のを満たしてない月があります。
月で見ると2日で8時間不足なので本来はその分給料から引くのですが、その代わりに1日分の有給休暇を当てることは出来るのでしょうか?
どなたか宜しくお願いいたします。

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Re: 有給の使い方について

著者ひであき33さん

2010年10月29日 17:23

> いつも参考にさせていただいております。
> 表題についてですが、弊社は1年間の変形労働時間制所定休日を年間カレンダーで決めております。1日は法定の8時間で計算してます。ですが昨今の仕事の減少もあり出勤日の土曜日に半日しか仕事がなく所定時間のを満たしてない月があります。
> 月で見ると2日で8時間不足なので本来はその分給料から引くのですが、その代わりに1日分の有給休暇を当てることは出来るのでしょうか?
> どなたか宜しくお願いいたします。




回答:できませんが、できます。


できませんというのは、
運用上やってはいけないやりかたなのと、有給休暇従業員の都合により自由に取得するものだからです。


できますというのは、
条件を2つ満たせばできます。

満たすべき条件は2つ。
1つは会社で半日有給休暇制度を設けて、就業規則に記載すること。
2つ目は、半日有給休暇を取得することが、従業員の意志に基づくものであること。
会社ができるのは「説明」までであり、強制はできません。

キチンと減給しないで給料を支払うためには、この方法が
必要だ、有給休暇は使わなければ時効消滅になる。
と言う説明です。



それでも有給休暇を残しておきたいという場合には減給になるのでしょう。

ちなみに、その「減給」が正当なものかどうかについてはかなり議論の余地がありますが、今回の質問から外れるので、ここでは触れないでおきます。

Re: 有給の使い方について

著者まっちゃん1号さん

2010年10月30日 14:40

ひであき33様
大変参考になりました。ありがとうございます。
最後の『減給』についてですが、出勤が所定に足りない場合の減給は就業規則に入っておりまして、今回のようなケースで半日有給従業員が行使しない場合は減給となる、というやり方は大丈夫でしょうか?もちろん従業員には再度周知させた上ですが。
ご教授宜しくお願いいたします。

Re: 有給の使い方について

著者いつかいりさん

2010年10月30日 15:06

> 最後の『減給』についてですが、出勤が所定に足りない場合の減給は就業規則に入っておりまして、今回のようなケースで半日有給従業員が行使しない場合は減給となる、というやり方は大丈夫でしょうか?もちろん従業員には再度周知させた上ですが。


まず、年休使用は従業員の権利ですので、使用者側から手を付けられません。
つけられる場合があるとすれば、労働者過半数代表と年休計画取得の協定を結ぶことにより、各人5日を越える部分をあてがうことができます。(最低5日は当人の持ち分)

本題は、使用者の責めによる半日休業なのですから、休業手当を支給するのが筋です。この場合、最低平均賃金の6割から半日分の給与を引いた差額を支給することになります。前述の協定を結べない場合は、この休業手当支払いとなります。

Re: 有給の使い方について

著者まっちゃん1号さん

2010年10月30日 15:21

いつかいりさん、ありがとうございます。
今回の相談に至った背景としましては、1ヶ月の所定時間には足りないものの、減給せずに満額支給する方法はないものかというものでした。
有給の性質は理解できましたが、今回のケースの場合は、従業員から自主的に半日有給を使いたいという申出があれば可能なのでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。

Re: 有給の使い方について

著者いつかいりさん

2010年10月30日 22:05

> 今回の相談に至った背景としましては、1ヶ月の所定時間には足りないものの、減給せずに満額支給する方法はないものかというものでした。
> 有給の性質は理解できましたが、今回のケースの場合は、従業員から自主的に半日有給を使いたいという申出があれば可能なのでしょうか?


答えは、いいえです。

使用者責めによる休業は、労働者の就業提供機会をうばってるのですから、年休行使する余地がありません。ようするに休日や休業日でもない通常の勤務日に年休行使可能なのです。半日勤務となる午前の部分に半日年休の行使は可能です。

そもそも休業手当の定め(たとえば6割支給)が就業規則になければ、民法に従い賃金全額請求する権利が労働者にあります。これからもわかるとおり年休日数減できません。

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