相談の広場
労働保険を計算する際の算定基礎賃金に役員(常務)の報酬は除いていますが、別に支払ってるその役員の通勤手当(車通勤)は、算定基礎賃金に含めるのでしょうか?
使用人兼務ではないので、労働保険自体は適用外であり、含めるべきではないと思うのですが、前担当者からの引き継ぎの時点で疑問に思っております。
もし参考になるようなサイトがございましたら教えて頂ければ幸いです。
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Andy10 さん
> こんにちは。
>
> > 使用人兼務ではないので、労働保険自体は適用外であり、
>
> この常務さんは、「役員報酬」とべつに「賃金」をもらっているわけではないようですね。
>
>
> 労災、雇用保険とも適用外なので、この方の「通勤手当」を算定基礎に含める必要はありません。
> (業務上の事故でも労災は適用されませんし、退職後失業等給付は支給されません)
>
> トピ主さんの考え方で正しいと思われます。
>
> 小さい会社なら、役員さんが労災の特別加入している場合がありますので、
> そのあたりの確認は必要でしょう。
私の考えであっていたようでほっとしました。
ありがとうございました。
また投稿の際は宜しくお願い致します。
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