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労務管理

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急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者 ひろしワン さん

最終更新日:2010年11月08日 11:32

知人が経営する運送会社についてご相談します。
入社後、8ヶ月の社員が、10月末日で急に退社しました。退社といいましても、11月1日に無断欠勤をして、会社から連絡をとったところ、当日をもって退職するとの返事でした。
その後、連絡が退職者本人から連絡があり、内容は、①消化していない年次有給休暇を消化してほしい。②その分を含めた給料を支払ってほしい。との連絡でした。
会社側としましては、急に無断欠勤をして、仕事に穴をあけられたうえ、荷主さんに信頼を失墜させられ、又その後の業務をきたしており、逆に損害賠償請求をしたいと思っているとのことです。

今回ご相談したいことは、

Ⅰ.年次有給休暇の有効性について
 実際に年次有給休暇を付与するのなら、何日付与するの  か。
①当社の就業規則では、0.5年目の年次有給休暇の取得可 能日数については10日と規定、それ以降は1年ごとに2 日追加とし、最高20日を限度とする
②正社員は、年次有給休暇をとろうとするときは、あらかじ め休暇をとろうとする日を、所属長に届出なければならな い。
③前項の場合において正社員の指定した日に休暇をとらせる ことが、業務の正常な運営に支障があると認められるとき は、指定した日を変更させることがある。

Ⅱ.実際に支払うべき給料(賃金)の額
 会社の規定は、末日締めの翌10日支払

Ⅲ.無断欠勤によって生じた業務に関して、損害賠償請求は できるか。また、その際に支払うべき旧料金額から相殺は 可能なのか。

必要な書類の種類やひな型等を含めてご指導ください。

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Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者HOFさん

2010年11月08日 13:20

> 知人が経営する運送会社についてご相談します。
> 入社後、8ヶ月の社員が、10月末日で急に退社しました。退社といいましても、11月1日に無断欠勤をして、会社から連絡をとったところ、当日をもって退職するとの返事でした。

11月1日付けの退職希望に対し、会社は自己都合退社で承認し、退職届を受け取ったという認識で良いのでしょうか?

11月1日に「退職するという希望を聞いた」ということでしょうか?

社員は保有する有給休暇退職までに消化する権利があります。

一方で会社は発生した損害を。社員に請求することができます。

退職希望を受け入れる際に、以上の問題をどれだけ歩み寄るかということではないかと思います。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者外資社員さん

2010年11月08日 13:57

こんにちは

すでに退職したのですよね?
ならば、有給休暇の権利自体がないはずですが、退職以前に休暇取得の申し出があったのでしょうか?

>当日をもって退職するとの返事でした。
退職は、11/1(またはそれ以前?)が本人の希望ですから、会社がこれを承認すれば、それが確定します。
それはいつだったのでしょうか?


11/1以前が退社日とすれば、その時点で有給休暇の権利は消滅します。ですから有給休暇の取得は出来ません。
退職意思表示前に休暇取得の申し出が無いとの前提です)Ⅰ,Ⅱは、それで解決出来ると思います。

Ⅲは社員でなくても、実際に損失があれば請求は可能です。 但し、明確な因果関係を示せる、かつ損害金額が算定可能であれば、やってみる価値はあります。 但し、そうでなければ時間と手間がかかり(調停の上、合意出来なければ裁判)却って費用がかかる可能性があります。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者ひろしワンさん

2010年11月08日 14:37

> >当日をもって退職するとの返事でした。

> 退職は、11/1(またはそれ以前?)が本人の希望ですから、会社がこれを承認すれば、それが確定します。

> それはいつだったのでしょうか?
担当者に確認をしたところ、10月31日(日)の午後に、業務担当者に携帯電話で「本日をもって退職したい」との連絡がありました。これに対し、担当者は「今日は日曜日なので社長と連絡が取れないため、明日にしてください」と返答したそうです。
その翌日(11月1日(月))に、無断欠勤をしたため、当日の朝から頻繁に連絡をして、結果連絡がついたのは夕方だったそうです。その際に、「会社をやめる。使用していない年次有給休暇を取得したい。それらに見合う給料を支払ってくれ」 と返答があったそうです。
つまり、11月1日付けの退職希望に対し、会社は自己都合退社で承認しましたが、退職届は受理しておらず、電話連絡のみの状態だそうです。

こういったやりとりがあったそうです。使用者側(会社)で必要な書類やひな型等を含めて再度、ご指導ください。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者外資社員さん

2010年11月08日 15:18

>10月31日(日)の午後に、業務担当者に携帯電話で「本日をもって退職したい」との連絡がありました。これに対し、担当者は「今日は日曜日なので社長と連絡が取れないため、明日にしてください」と返答したそうです。
その翌日(11月1日(月))に、無断欠勤をしたため、当日の朝から頻繁に連絡をして、結果連絡がついたのは夕方だったそうです。その際に、「会社をやめる。使用していない年次有給休暇を取得したい。それらに見合う給料を支払ってく
>れ」 と返答があったそうです。

内容を拝見して未だに不明なのは、会社が合意した退職日です。(そもそも、合意退職なのかも不明です)
これをまず明確にすべきと思います。

11/1に連絡がついた時点で「10/31(日)での退職を認めたのでしょうか、それともそれ以降にしたのでしょうか?

前にも書きましたが退職の申し入れは一方的に出来ないので、会社が受諾した時点で有効になります。

10/31の退職を認めたなら11/1は無断欠勤ではありません。但し、有給休暇は、認める必要はありません。
同時に会社は社員でないので、これを社内規定により処罰することは出来ません。
もし会社として処罰をしたいなら、退職自体を保留する必要があります。(民事賠償は、全く別の話しですが、何ら社内処罰をせず合意退職の上で、民事賠償請求をするならば、専門家を入れた注意深い対応が必要と思います)

前にも書いた通りで、退職時点で有給休暇の権利は消滅しますので、それに関しては応じる必要はありません。

現時点でも、退職日が不確定ならば、それをまず決めるしかありません。

>必要な書類:退職の経緯を確認する為に
退職に関しては、相互の合意が明確ならば不要です。
とは言え、相手から申し入れがあった旨とその希望日と、会社が受諾した日、退職日は明確にした方が良いでしょう。
それらを記載した退職届の雛型を作って、判を押して貰えば必要な書類になると思います。

文例「表題:依願退職 提出日 *月*日、 私は一身上の都合(他でも可)により、*月*日をもって退職を希望します。 氏名捺印

先方が希望する書類や必要な手続きについては、法令に基づいて準備、発行するのは当然です。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者ひろしワンさん

2010年11月08日 16:34

> 内容を拝見して未だに不明なのは、会社が合意した退職日です。(そもそも、合意退職なのかも不明です)
> これをまず明確にすべきと思います。

退職合意した日は、11月1日(月)です。連絡時点での本人は、出社の意志が全くなく、年次有給休暇と給料の件しかしゃべらず、退職届もださないとのことです。

> 11/1に連絡がついた時点で「10/31(日)での退職を認めたのでしょうか、それともそれ以降にしたのでしょうか?

11月1日(月)が退職日だということです。

> 前にも書きましたが退職の申し入れは一方的に出来ないので、会社が受諾した時点で有効になります。
>
> 10/31の退職を認めたなら11/1は無断欠勤ではありません。但し、有給休暇は、認める必要はありません。
> 同時に会社は社員でないので、これを社内規定により処罰することは出来ません。
> もし会社として処罰をしたいなら、退職自体を保留する必要があります。(民事賠償は、全く別の話しですが、何ら社内処罰をせず合意退職の上で、民事賠償請求をするならば、専門家を入れた注意深い対応が必要と思います)
>
> 前にも書いた通りで、退職時点で有給休暇の権利は消滅しますので、それに関しては応じる必要はありません。
>
> 現時点でも、退職日が不確定ならば、それをまず決めるしかありません。
>
> >必要な書類:退職の経緯を確認する為に
> 退職に関しては、相互の合意が明確ならば不要です。
> とは言え、相手から申し入れがあった旨とその希望日と、会社が受諾した日、退職日は明確にした方が良いでしょう。
> それらを記載した退職届の雛型を作って、判を押して貰えば必要な書類になると思います。
>
> 文例「表題:依願退職 提出日 *月*日、 私は一身上の都合(他でも可)により、*月*日をもって退職を希望します。 氏名捺印
>
> 先方が希望する書類や必要な手続きについては、法令に基づいて準備、発行するのは当然です。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者げんたさん

2010年11月08日 17:05

横から失礼します。




> 退職合意した日は、11月1日(月)です。連絡時点での本人は、出社の意志が全くなく、年次有給休暇と給料の件しかしゃべらず、退職届もださないとのことです。


ずっとスレを拝見しておりましたが、本当に合意した日は11月1日なのでしょうか?
退職合意した日とは、退職希望の連絡があった日ではなく、○月○日付で退職する、という事に
本人と会社の双方が合意した日の事です。

10月31日(日)に本人から即日退職の連絡があった際に、会社側は責任者不在のため、11月1日に掛け直すように伝えています。この時は退職合意したとは言えません。
しかし11月1日に本人から連絡があった際には、出社の意思がない事と、有給と給与の件しか話していないと言う事ですので、肝心のいつ付けで辞めるという話にはなっていないのではないでしょうか?

例えば、11月1日に連絡があった際、本人が10月31日付けで辞めたいとまず最初に申出で、それに対して会社側が「急に辞められるのは困る」などと押し問答があり、結局あーだこーだあった末に、『それなら分かった。31日付で辞めてもいいよ』と会社が本人に伝えた時点で初めて『双方が合意した』と言えます。その後有給がどうのこうの言ってこようが、10月31日が退職日と合意したのでそんな権利は消滅しています。
しかし、まだ退職日について合意していないうちに 有給の話になってしまったのなら、まだ在職中と言えますので有給の問題は残っています。もちろん遡って31日を退職日とする事は可能ですが、本人が有給の件を持ち出している以上、今更10月31日を退職日とすることに本人は同意しないでしょう。

今一度、11月1日のやり取りを確認した方が良いのではないでしょうか?

本人がいつを退職日としたいと言ったのか、それに対して会社が了承したのかどうかだけで判断すれば良いでしょうが、本当に11月1日を退職日とする事に双方が同意したのでしたら、有給は消滅しているので聞く耳を持つ必要はないでしょう。
くどいですが、退職の連絡があり、退職する事(について)は同意した、だけではダメですよ。いつ付けで辞めるという事に対して同意したのかという事実が大事です。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者ひろしワンさん

2010年11月08日 17:23

げんた様
ご助言ありがとうございます。
もう一度、退職日について、再確認いたします。
その結果をご報告いたしますので、ご助言いただけたらと思います。
また、HOF様、外資社員様もいろいろとご助言、ありがとうございます。労基は、本当に大事だと考えられさせました。
詳細が判明し次第、ご報告します。
これからもよろしくお願いします。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者HASSYさん

2010年11月09日 10:22

おはようございます。
これって会社にも問題ありですよ。
10月31日に退職の連絡があった。そのとき、今日は責任者が
いないから明日にしてくれと答えた。
その時点で、この人は退職の意思があるということがわかっ
ている訳です。それならば、それに対応する別の手段を講じ
ることは出来たはずですから、急に休まれて信用を失墜した
ことにはならないのでは?

休日も対応する人がいたわけですから、配車の責任者に連絡
し対応が取れたはずです。
それに対して、損害が出たのがこの人の責任というのは、片
手落ちのような気がします。

ですので、10月31日の連絡により、退職を受理し、有給は認
めないということで、一件落着にするほうが、手間がかから
ないし、費用も掛からないと思いますよ。




> げんた様
> ご助言ありがとうございます。
> もう一度、退職日について、再確認いたします。
> その結果をご報告いたしますので、ご助言いただけたらと思います。
> また、HOF様、外資社員様もいろいろとご助言、ありがとうございます。労基は、本当に大事だと考えられさせました。
> 詳細が判明し次第、ご報告します。
> これからもよろしくお願いします。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者ひろしワンさん

2010年11月09日 14:46

HASSY様
かさねて、ご助言ありがとうございます。
その後の聞き取りで、退職日は10月31日(日)と合意したそうです。
追記しますが、弊社の就業規則の規定では、退職希望による退社の場合には最低30日前には、申し出をしてほしいとの文言がありましたので、10月31日であろうが、11月1日のどちらでも退職希望を受け入れるという趣旨で、当日の担当者が返答していたそうです。ただ、業務担当者では、高度の判断や処理が不可能であったための処理だったとのことです。
げんた様、HOF様、外資社員様もいろいろとご助言、ありがとうございます。前述のとおり、労使協議の上、10月31日付けで円満退社となったそうです。今回は、労基の問題について再度勉強させられた案件でした。
これからもご助言等、よろしくお願いします。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者げんたさん

2010年11月09日 17:34

こんにちは。
げんたです。



> 追記しますが、弊社の就業規則の規定では、退職希望による退社の場合には最低30日前には、申し出をしてほしいとの文言がありましたので、10月31日であろうが、11月1日のどちらでも退職希望を受け入れるという趣旨で、当日の担当者が返答していたそうです。ただ、業務担当者では、高度の判断や処理が不可能であったための処理だったとのことです。


ちょっとした矛盾も含めて 仰ってることが理解しかねる部分もありますが、なんにしても円満退社できて問題が解決できたのでしたら良かったです。

その友人の経営する運送会社様には、今後 突発的な事由により勤務シフトに問題が生じそうな時の対処方法・ルールについて、今のうちから決めておくようお伝えしておいた方が良いかも知れませんね。

今回の急な退職に限らず、私傷病や事故等で、突然朝になって従業員が出社できない、という事態は往々にしてあることです。
突発的な理由で突然社員が出社できない場合の決まりごとというのは、穴が開いたら困る運送業であるならば当然考えておくべき事項だと思います。

Re: 急に退職した社員の年次有給休暇の取得について

著者ひろしワンさん

2010年11月10日 07:59

げんた様
いろいろとご助言、ありがとうございます。
これからも機会がありましたらご助言等、よろしくお願いします。

> その友人の経営する運送会社様には、今後 突発的な事由により勤務シフトに問題が生じそうな時の対処方法・ルールについて、今のうちから決めておくようお伝えしておいた方が良いかも知れませんね。
> 今回の急な退職に限らず、私傷病や事故等で、突然朝になって従業員が出社できない、という事態は往々にしてあることです。
> 突発的な理由で突然社員が出社できない場合の決まりごとというのは、穴が開いたら困る運送業であるならば当然考えておくべき事項だと思います。

まったくその通りです。就業規則の改定を含め、提案させて頂きます。

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