相談の広場
裁判員裁判制度のスタートにより、当社社員にも通知が届き始めております。
当社ではこの制度がスタートする以前から、就業規則にて特別休暇の枠内で「公務休暇」なるものを定めて対応しております。
現在は、公務により休暇を取得した期間については原則「無給」扱いとし、賞与等の控除は行わないとして運用しておりますが、ある社員より「無給とするのはおかしい」との訴えがありました。
そこでご質問です。
①「無給」とするのは間違っているのか?
②「無給」が間違ってまではいないのであれば、その根拠としてどのような説明をするのが適切でしょうか?(※例えば労基法のノーワークノーペイの原則等・・・。)
以上、ご教示いただければ幸いです。
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①「無給」とするのは間違っているのか?
裁判員の為の休暇を有給とするか無給とするかの定めは無く、会社の裁量に委ねられています。
しかしもともと無給とされているケースで、5日間の不在を見込まれていたが裁判員に選ばれず、残り4日を会社がそのまま休みを命じるような場合では、労基法の規定に基づき最低6割の休業手当を求める余地はあります。
②「無給」が間違ってまではいないのであれば、その根拠としてどのような説明をするのが適切でしょうか?(※例えば労基法のノーワークノーペイの原則等・・・。)
労働基準法第7条では、労働者が労働時間中に選挙権その他の公民としての権利を行使し、又は公の職務の執行をするために必要な時間を請求した場合、使用者は拒否できないと規定しています。
ただし、すべての権利や公の職務が労働基準法でいう公民としての権利や公の職務の執行に該当するわけではなく、何が該当するかの詳細は通達されています。「裁判員」と「労働審判員」は、平成17 年の通達で公の職務の執行に追加されましたので、「裁判員」として必要な時間を請求された場合には、使用者は拒否できないということになります。
また、上記の権利行使又は職務執行中の賃金に関しては、何も規定されていないので、有給にするか無給にするかは労使当事者の自由とされています。
> 裁判員裁判制度のスタートにより、当社社員にも通知が届き始めております。
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> 当社ではこの制度がスタートする以前から、就業規則にて特別休暇の枠内で「公務休暇」なるものを定めて対応しております。
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> 現在は、公務により休暇を取得した期間については原則「無給」扱いとし、賞与等の控除は行わないとして運用しておりますが、ある社員より「無給とするのはおかしい」との訴えがありました。
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> そこでご質問です。
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> ①「無給」とするのは間違っているのか?
> ②「無給」が間違ってまではいないのであれば、その根拠としてどのような説明をするのが適切でしょうか?(※例えば労基法のノーワークノーペイの原則等・・・。)
>
> 以上、ご教示いただければ幸いです。
こんにちは。
当社も残念ながら無給です。
でも無給はおかしいです。
当社の無給の考え方は、日当が支払われるからという理由です。
しかし、裁判員制度は、断ることもできず、義務として参加しなければならないもの。ということからするならば、会社は有給の特別休暇として社員を送り出す必要があると思います。
どうせ制度を導入するならば、ある一定以上の会社には、有給として社員に休みを取らせ裁判員制度に参加させよぐらいに発令してもらいたいと思います。
それを、旧自民党時代に、会社に迷惑を掛けたくないという理由で、給与は会社に委ねるというような曖昧な決め方をするから、こういった問題が発生してしまうのです。
お二方のご意見がありますが、ご参考のHp内に、同有給条件について企業へのご質問回答ご案内Hpがあります。
やはり、公職への勤務であるとして有給と為す企業が多いですね。
≪裁判員制度への対応企業、休暇は“有給扱い”が89.2%≫
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0809/17/news077.html
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