相談の広場
こんにちは。
パートで働いています。
本部なので、給与計算等もやっているのですが
店舗が30店舗程あり、そこで雇っているアルバイトの給与計算もやっています。
お店が休みなしの、交代制で勤務しているのですが・・・
社労士さんと決めた時間外、171時間・177時間以上働いた場合のみ つけています。
いいのかわからないのですが
一応、規定で1日の勤務時間8時間と決まっていますよね?
月間171時間・177時間と決めているので、8時間というのは気にしなくて大丈夫なのでしょうか?
社労士が入っているから大丈夫とは思うのですが・・・
ちょっと気になるのが・・・
本部で働いている私達の労働時間です。
勤務時間 10時~17時まで 休憩1時間 土日祭日は休みです。
たとえば、店舗の場合は、171時間・177時間以上の場合のみ時間外をつけていますが、私達本部は どうなるのでしょうか? 同じように計算しないといけないですか?
8時間以上は残業として、つけられないのでしょうか?
それと、店舗には、休日出勤とかはないのですが、本部の休日出勤した場合はどうなるのでしょうか?
普通ですと、休日出勤は35%って決まっていますよね??
説明がヘタですみませんが、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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ゆまぴんさん、こんにちは。
ご質問の内容は、「1カ月単位の変形労働時間制」による勤務体系を取っている店舗(会社)であると考えます。
1.原則、労働時間は、1週間につき40時間、1日につき8時間であり、それを超えた場合が時間外労働となりますが、
2.「1カ月単位の変形労働時間制」の場合は、1週間または1日の所定労働時間に制限はなく、週平均労働時間が法定労働時間の40時間以内であれば、時間外労働になりません。
各日、各週の労働時間は、あらかじめ具体的に定めて、変形期間の開始前までに特定する必要があります。
(1カ月の法定労働時間の総枠を超えなければ、時間外労働となりません。)
3.1日8時間労働で1カ月単位の変形労働時間制の場合の労働時間の総枠は、
① 31日の月の場合 週40時間×31日/7日=177.14時間
② 30日の月の場合 週40時間×30日/7日=171.43時間
となります。
4.1カ月単位の変形労働時間制は、会社全体でなく、対象労働者の範囲を決めて実施できるものでありますから、①店舗は1カ月単位の変形労働時間制を採用、②本部は通常の一般的な労働時間制とすることは問題ありません。
以上のこと、ご参考になれば幸いです。
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> こんにちは。
>
> パートで働いています。
>
> 本部なので、給与計算等もやっているのですが
>
> 店舗が30店舗程あり、そこで雇っているアルバイトの給与計算もやっています。
>
> お店が休みなしの、交代制で勤務しているのですが・・・
>
> 社労士さんと決めた時間外、171時間・177時間以上働いた場合のみ つけています。
>
> いいのかわからないのですが
> 一応、規定で1日の勤務時間8時間と決まっていますよね?
>
> 月間171時間・177時間と決めているので、8時間というのは気にしなくて大丈夫なのでしょうか?
>
> 社労士が入っているから大丈夫とは思うのですが・・・
>
> ちょっと気になるのが・・・
> 本部で働いている私達の労働時間です。
>
> 勤務時間 10時~17時まで 休憩1時間 土日祭日は休みです。
>
> たとえば、店舗の場合は、171時間・177時間以上の場合のみ時間外をつけていますが、私達本部は どうなるのでしょうか? 同じように計算しないといけないですか?
>
> 8時間以上は残業として、つけられないのでしょうか?
>
> それと、店舗には、休日出勤とかはないのですが、本部の休日出勤した場合はどうなるのでしょうか?
>
> 普通ですと、休日出勤は35%って決まっていますよね??
>
>
> 説明がヘタですみませんが、教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
ゆまぴんさん、こんばんは。
> 社労士さんと決めた時間外、171時間・177時間以上働いた場合のみ つけています。
>
> いいのかわからないのですが
> 一応、規定で1日の勤務時間8時間と決まっていますよね?
>
> 月間171時間・177時間と決めているので、8時間というのは気にしなくて大丈夫なのでしょうか?
>
> 社労士が入っているから大丈夫とは思うのですが・・・
・・・「1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方」として、本当に社労士さんのご指導内容のとおりなのかはもちろん存じませんが、「 171時間・177時間以上働いた場合のみ(法定時間外労働として割増賃金を)つけています。」ということであれば、上記の運用はおかしいですよね。
⇒ http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#
が図解してあって分かりやすいかと思います。
御社のその運用方法が労働基準法令で定められた要件を本当にクリアしているのかもう一度精査すべきかと感じました。
以上、ご参考まで。
1・2・3様
返信が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
インフルエンザでした・・(汗
ありがとうございます。
1日の労働時間はいいけれど、週40時間というのは、見ないといけないですよね??
なんだか、私が勉強した内容と会社の上司が言うことと
違っててよくわからなかったんです・・・
もう少し勉強しないといけないですね・・・・
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
> ゆまぴんさん、こんにちは。
>
> ご質問の内容は、「1カ月単位の変形労働時間制」による勤務体系を取っている店舗(会社)であると考えます。
>
> 1.原則、労働時間は、1週間につき40時間、1日につき8時間であり、それを超えた場合が時間外労働となりますが、
>
> 2.「1カ月単位の変形労働時間制」の場合は、1週間または1日の所定労働時間に制限はなく、週平均労働時間が法定労働時間の40時間以内であれば、時間外労働になりません。
> 各日、各週の労働時間は、あらかじめ具体的に定めて、変形期間の開始前までに特定する必要があります。
> (1カ月の法定労働時間の総枠を超えなければ、時間外労働となりません。)
>
> 3.1日8時間労働で1カ月単位の変形労働時間制の場合の労働時間の総枠は、
> ① 31日の月の場合 週40時間×31日/7日=177.14時間
> ② 30日の月の場合 週40時間×30日/7日=171.43時間
> となります。
>
> 4.1カ月単位の変形労働時間制は、会社全体でなく、対象労働者の範囲を決めて実施できるものでありますから、①店舗は1カ月単位の変形労働時間制を採用、②本部は通常の一般的な労働時間制とすることは問題ありません。
>
> 以上のこと、ご参考になれば幸いです。
>
>
>
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> > こんにちは。
> >
> > パートで働いています。
> >
> > 本部なので、給与計算等もやっているのですが
> >
> > 店舗が30店舗程あり、そこで雇っているアルバイトの給与計算もやっています。
> >
> > お店が休みなしの、交代制で勤務しているのですが・・・
> >
> > 社労士さんと決めた時間外、171時間・177時間以上働いた場合のみ つけています。
> >
> > いいのかわからないのですが
> > 一応、規定で1日の勤務時間8時間と決まっていますよね?
> >
> > 月間171時間・177時間と決めているので、8時間というのは気にしなくて大丈夫なのでしょうか?
> >
> > 社労士が入っているから大丈夫とは思うのですが・・・
> >
> > ちょっと気になるのが・・・
> > 本部で働いている私達の労働時間です。
> >
> > 勤務時間 10時~17時まで 休憩1時間 土日祭日は休みです。
> >
> > たとえば、店舗の場合は、171時間・177時間以上の場合のみ時間外をつけていますが、私達本部は どうなるのでしょうか? 同じように計算しないといけないですか?
> >
> > 8時間以上は残業として、つけられないのでしょうか?
> >
> > それと、店舗には、休日出勤とかはないのですが、本部の休日出勤した場合はどうなるのでしょうか?
> >
> > 普通ですと、休日出勤は35%って決まっていますよね??
> >
> >
> > 説明がヘタですみませんが、教えて下さい。
> > よろしくお願い致します。
すーぱふらい様
ありがとうございます。
返信が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
(インフルエンザでして・・・・(汗
すごいわかりやすい表でありがとうございます。
私も似たような表で勉強したんです・・・・
上司がよくわかってなくて、今の計算だと(弊社の)おかしいですよね・・・
私も直接社労士さんとお話していないので、わからないのですが、機会があれば直接お話ししたいと思っているんです・・・
また何かの際には、よろしくお願い致します。
> ゆまぴんさん、こんばんは。
>
>
> > 社労士さんと決めた時間外、171時間・177時間以上働いた場合のみ つけています。
> >
> > いいのかわからないのですが
> > 一応、規定で1日の勤務時間8時間と決まっていますよね?
> >
> > 月間171時間・177時間と決めているので、8時間というのは気にしなくて大丈夫なのでしょうか?
> >
> > 社労士が入っているから大丈夫とは思うのですが・・・
>
>
> ・・・「1か月単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方」として、本当に社労士さんのご指導内容のとおりなのかはもちろん存じませんが、「 171時間・177時間以上働いた場合のみ(法定時間外労働として割増賃金を)つけています。」ということであれば、上記の運用はおかしいですよね。
>
> ⇒ http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#
>
> が図解してあって分かりやすいかと思います。
>
> 御社のその運用方法が労働基準法令で定められた要件を本当にクリアしているのかもう一度精査すべきかと感じました。
>
> 以上、ご参考まで。
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