相談の広場
当社は60歳を定年退職と定め、最長65歳までの再雇用制度を定めております。
また再雇用にあたっての基準も、労使協定で定め締結しております。
そこでお伺いしたいのですが、再雇用基準をクリアできなかった従業員との雇用契約を60歳で終了する場合、離職理由はあくまで「定年退職」でよいのでしょうか。
それとも「会社都合」などになる可能性もあるのでしょうか。
スポンサーリンク
> 当社は60歳を定年退職と定め、最長65歳までの再雇用制度を定めております。
>
> また再雇用にあたっての基準も、労使協定で定め締結しております。
>
> そこでお伺いしたいのですが、再雇用基準をクリアできなかった従業員との雇用契約を60歳で終了する場合、離職理由はあくまで「定年退職」でよいのでしょうか。
>
> それとも「会社都合」などになる可能性もあるのでしょうか。
-------------------------
就業規則に定められた定年齢に達した離職であるのであれば、
ご質問の件は、「定年退職」となります。
よって、離職証明書の作成にあたっては、離職証明書の⑦離職理由欄2の(1)定年による離職(定年 歳)に「60」と記載し、「○」を記入することになります。。
> 1・2・3様
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 以前、定年退職した従業員の離職票を提出した際に、再雇用しない理由を結構つっこんで聞かれたことがあったので、同じ「定年退職」でも経緯(従業員が継続雇用を希望しない場合、希望したけどできなかった場合など)によってその後が違ってきたりするのかなと思いまして。
>
> それは特にないと思ってよいのでしょうか。
---------------------
shionさん、返信が遅くなりすみません。
高年齢者等雇用安定法の高年齢者の雇用確保措置の趣旨に照らし合わし、継続雇用制度の対象者に係る基準が規定に違反しない限りにおいては、後で問題になることは無いでしょう。
離職証明書(離職票)を提出する際に、再雇用しない理由を明確に資料(労使協定書等)にて説明できれば、問題ないと考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]