相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
かなり素朴な質問なのですが、シフト勤務で16時より勤務し翌朝9時までのシフト勤務が1年間続きます。
会社では、徹夜勤務で(7.5時間×2日分)働いた場合、翌日は徹夜明けと言う事で休みになります。
この場合って、残業代はどうなっちゃうのでしょうか。8時間以上の労働分をもらった上で明け休みでいいんでしょうか。
私的には、徹夜で翌日分までを働いただけなので残業は
でないような気がするんですが。。その辺どうなのでしょうか。
結局2日分働いただけであって、月ベースでは労働時間は他の人と変わらないので、残業だけ毎回付く分、他の人と賃金さがでるのも申し訳ないような気もするのですが。。
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1年通してといいますが、1ヶ月単位の変形労働時間制といいます。月初めに働く日を労働者に通知、もしくは就業規則等で勤務パターンがわかってる形である必要があります。
そのスケジュール通り働く限り、残業代は出ません。そのスケジュールからはみ出した部分は残業代が必要です。日曜:入り、月曜:明け、火曜:休み、水曜:入りと、3日でひとサイクルなのでしょうか。だとしたら、月間許容総労働時間にかなり時間数が低いので、変形期間においても、残業代はつかないことになります。
一方、深夜(夜10時から翌朝5時)時間帯は、25%増しの賃金が必要ですが、勤務時間帯はそのワンパターンであれば、提示の金額に深夜割増込みということもあり得ます。
最後に、変形労働時間制には、1ヶ月単位の他に、1年単位というのもありますが、1勤務10時間が限度なので、10時間をこえるこの勤務には適用できません。まれに、暦日が変わる0時で区切って、2日勤務とうそぶく使用者がいますが、違法です。
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