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労務管理

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変形労働時間制と裁量労働時間制の併用について

著者 みかぢ さん

最終更新日:2011年01月07日 19:12

総務人事の初心者ですが、就業規則の改訂を任じられ、困っている次第でございます。

弊社の就業規則では、1年単位の変形労働時間制をとっており、月によって休日の日数が異なります。
休日数は110日で、総労働時間数が2040時間の規程となっております。

この規程に加え、始業時間就業時間労働者が自由に選択できるように裁量労働時間制を導入しようと考えています。

ただ、情報によると精算期間が31日の場合、177.1時間が法定枠内というものがあるそうで、月によっては超えてしまう月が出そうです。(その代わり、大幅にショートする月もありますが)

このような状況ですと、タイトルにありますように両方の制度を併用すると違法になるのでしょうか?

例:
月間7日の休日がある31日間の月の場合
総労働時間192時間
月間14日の休みがある31日間のつきの場合
総労働時間136時間

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、迷える子羊にご回答をお願いします。

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Re: 変形労働時間制と裁量労働時間制の併用について

著者いつかいりさん

2011年01月07日 21:42

1年単位の変形労働時間制と、裁量労働制が、同一人に同時適用できるわけがありません。かたや1年時計に拘束され、かたや出入り自由なのですから。ある人は変形、別の人は裁量、締結するそれぞれの労使協定書に誰にどちらを適用するか決める形になります。

また裁量労働制を適用できる職種は限定されています。
(専門業務)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
(企画業務)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

次に1年単位の変形労働時間制におていの、精算期間は1か月をこえ、最長1年です。1ヶ月単位の変形労働時間制におてい、精算期間がその月(期間)の暦日数となるのです。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm


> 始業時間就業時間労働者が自由に選択できるように

これは裁量労働制ではありません、フレックスタイムといいます。精算期間は最長月単位です。他の変形労働時間制と併用できません。どちらかです。またその暦日数から求まる許容時間を超えなければ、変形労働時間制において設定するその月の許容時間数を、当月の基準時間とすることを協定・就業規則に織り込めば可能です。越える分は時間外労働となります。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/

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