相談の広場
印刷業です。
毎年繁忙期の7月から12月まで同じパートさんに来てもらっています。
その間は失業保険も掛けています。
1日8時間労働で月20日以上勤務。
毎年パートさんは12月30日頃失業します。
もうこのパターンで10年以上です。
失業手当てを出してあげたいけど、その方法はありますか?
掛け捨てばかりで、つまんないです。
スポンサーリンク
> 印刷業です。
> 毎年繁忙期の7月から12月まで同じパートさんに来てもらっています。
> その間は失業保険も掛けています。
> 1日8時間労働で月20日以上勤務。
> 毎年パートさんは12月30日頃失業します。
> もうこのパターンで10年以上です。
> 失業手当てを出してあげたいけど、その方法はありますか?
> 掛け捨てばかりで、つまんないです。
-------------------
雇用保険の失業等給付(基本手当)の受給資格に関しての算定対象期間は、「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること。」となっておりますので、ご質問のパートさんはその範囲に入るのではないでしょうか。
毎年7月~12月までの6ヶ月間働いている訳ですから、上記の条件を満たせると思われます。
本来であれば、6ヶ月の勤務終了後(パート契約終了)毎ににハローワークに貴社が離職証明書を提出しておくべきだったと思います。
そして、いつ失業等給付を受けるかは、パートさんの判断で良いかと思います。
ご参考になればと思います。
一般受給資格者が失業手当金を受給するには、
離職前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12ヶ月以上必要ですが、
今回の被保険者期間と前の被保険者期間とのブランクが1年以内で、
かつその期間に雇用保険からの受給資格決定を受けていなければ、
前の被保険者期間を通算できます。
ご質問のケースの場合、ブランクが半年ですから、
その間に雇用保険からの受給資格決定を受けていなければ、
前の被保険者期間も通算できることになります。
(通算するには、前の離職票も必要です)
ただし、みなし被保険者期間を数える際には、
離職日を基準として、1ヶ月ごとに遡って区切った期間に、
賃金支払基礎日数がそれぞれ11日以上必要ですから、
ちゃんとみなし被保険者期間が12ヶ月分あるかどうかは、
実際に数えてみないことにはなんとも言えません。
入社日しだいでは、みなし被保険者期間が12ヶ月に満たない可能性もあります。
たとえば、毎年7/1~12/31で契約しているような場合、
12/31を基準として1ヶ月ごとに区切りますから、
月20日勤務であれば、前回とあわせれば問題なく12ヶ月分あるはずですが、
去年は7/1~12/31だったけど今年は7/21~12/31だったというような場合ですと、
12/31から1ヶ月ごとに区切っていくと、7/21~7/31が11日に満たないため、
前年と合わせてもみなし被保険者期間が11ヶ月分しかないことになり、
受給要件を満たすことができません。
また、1点気になることとしては、
そのパートさんに、貴社で勤務していない期間にほかの会社に勤務する意思があるのかどうか?という点です。
失業手当金は、すぐにでも就労可能で、かつ就労の意思があるにもかかわらず、
失業状態である場合に支給されるものです。
したがって、貴社退職後に就労する意思がない場合には、受給資格がありません。
ですから、もし仮にそのパートさんがみなし被保険者期間が12ヶ月以上という要件を満たしていたとしても、
失業手当金を受給するには、
貴社退職後に別の勤務先に勤務する意思があって、現に求職活動を行うことが大前提となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]