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労務管理

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給与振込について

著者 SUZUKIYUI さん

最終更新日:2011年01月31日 09:17

いつもお世話になっています。

現在のお給料の支払方法ですが、会社と取引のある銀行に口座を開設してもらうか、現金での支払いという形になっています。
(指定銀行は、こちらの地方(田舎です)ではかなり有名な大きな銀行なので、わざわざ開設しなくてもほとんどの方は既に口座を持っていました。)

ここからが質問です。

勤続30年の社員が、今まで皆さんと同じように指定口座への銀行振込みで給与を受け取っていましたが、住宅ローンの借り換えの際、融資元の信用金庫に給与振込を変更してほしいとの申し出がありました。

会社としては、そちらの信用金庫とはお付き合いもなく、また他の従業員の手前、個人に特別なことはしたくないと思っています。


この場合、『会社の決まりですのでできません』と断ってしまってもいいのでしょうか?

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Re: 給与振込について

ご質問の給与振り込み先の指定金融機関、企業としても資金管理等のことから一行程度のしておきたい等ご質問がありますが、給与振込指定金融機関を会社が設定、指定することはできないとしています。

これについては、
労働基準法施行規則
第七条の二  使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者預金又は貯金への振込み

労働者の同意」を得た上で、会社側ではなく「労働者が指定」する銀行・金融機関の口座へ、全額振込みによって支給することが出来るというのが、労働法上の規定ですので、会社から特定の銀行口座を指定することは出来ないと考えるのが妥当です。

会社側にとっては主要取引先の銀行に給与振込先をまとめることでのメリットも多くありますが、従業員側にすると普段使っている口座と別の口座を新たに作る、給与口座からメインの口座への振込や預金の移動などの手間などが発生することになります。

会社側でのメリットと従業員側の手間を勘案した上で、会社で特定の銀行の口座を給与振込口座にまとめたいという場合であれば、例えば「給与振込口座は自由に指定していただくのが原則なのですが、もし差し支えなければ○○銀行△△支店に給与振込口座を開設していただくことは可能でしょうか?」というような形であくまで従業員の意思を尊重し、かつ同意を得た上で実施することが落としどころになるのではないかと思います。

Re: 給与振込について

著者SUZUKIYUIさん

2011年01月31日 15:52

早速のご回答ありがとうございます。  


お給料の支払いは当社は原則現金支給です。
振込を希望の方には、会社の取引のある金融機関(3種類)を受取口座に指定する場合は受けておりましたが…。

今回質問させて頂いております件は、本人の希望により給与振込をしていた社員が、自己の都合によりその受取口座の変更を希望しております。

会社としては、『ならば現金でお支払いします』というのが通るのかどうかということなのです。

賃金原則直接通貨払いに則ってこの方法に問題があるのでしょうか?

Re: 給与振込について

著者HOFさん

2011年02月01日 20:50

現金で直接支給すると、帰りに無くすとかの問題があり、給与を振り込みにするのではないでしょうか?
じゃ現金でとは、逆行するような気がします。
現金で支給されている方がいるとは思うのですが。

確かに手数料や手間などは馬鹿になりませんが、社員さんが夢を実現させたわけですから、30年も勤めてくださった訳ですし、希望を聞いてあげてはいかがでしょうか?

他に追随する人も出てくるでしょうが、住宅ローンや車のローンなど、貴社に入った為、実現できる「夢」とおもって対応されてはいかがでしょう。

そういう場合は相談に乗るというのも、福利厚生の一つかもしれませんよ。

逆に、その金融機関に「住宅ローンを社内紹介するから手数料を免除してくれ!」と交渉してはいかが?


> > 賃金原則直接通貨払いに則ってこの方法に問題があるのでしょうか?
>
> 賃金支払いの5原則はご存知ですね。
>
> 1.通貨で支払う
> 現物支給や手形、小切手による支払は×
> ⇒現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため。
> (例外)
> (労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券、切符など)
> 労働者の指定する口座への口座振り込み(労働者の同意が必要)
> 高額となる退職金の銀行小切手、郵便為替などによる支払
> ※労働基準監督署の指導
>    給料振込先銀行を特定しないこと
>    支払日の午前10時までに振込むこと
>
> 2.労働者に直接支払う
> 労働者労働者本人に支払う必要があります。
> 未成年者の親や代理人に支払うことは禁止されています。
> 本人に支払う必要があります。
> 3.全額支払う
> 給料天引きについて
>
> 1.法定控除
> 所得税など源泉徴収・社会保険料など
>
> 2.協定控除
> 福利厚生施設の利用料・親睦会費・組合費など、労使間協定があるときのみ
> 会社から労働者への貸付金の天引き
> (条件)完済前でも退職可+無理のない返済計画+労働者からの依頼+労使協定あり
>
> 3.懲戒処分による賃金カット
> 懲戒行為1回につき、1日の平均賃金の半分まで。最高、月給の1割まで
>
> 4.毎月最低1回支払う
> 最低でも、毎月、1回以上支払わなくてはいけません。
>
> 5.一定日に支払う
> 支払日に幅をもたせることはできません。
> たとえば、25日から30日までの間に支払うよ。というのは、ダメ。
>
> ここで注意したいのが、労働基準監督署の指導です。
> 給与振込先の特定です。つまり会社が命じることはできません。

Re: 給与振込について

> 賃金原則直接通貨払いに則ってこの方法に問題があるのでしょうか?

賃金支払いの5原則はご存知ですね。

1.通貨で支払う
現物支給や手形、小切手による支払は×
現物支給は価格変動があるため、労働者にとって不利益・不安定。小切手なども不確定要素があるため。
(例外)
労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券、切符など)
労働者の指定する口座への口座振り込み(労働者の同意が必要)
高額となる退職金の銀行小切手、郵便為替などによる支払
労働基準監督署の指導
   給料振込先銀行を特定しないこと
   支払日の午前10時までに振込むこと

2.労働者に直接支払う
労働者労働者本人に支払う必要があります。
未成年者の親や代理人に支払うことは禁止されています。
本人に支払う必要があります。
3.全額支払う
給料天引きについて

1.法定控除
所得税など源泉徴収・社会保険料など

2.協定控除
福利厚生施設の利用料・親睦会費・組合費など、労使間協定があるときのみ
会社から労働者への貸付金の天引き
(条件)完済前でも退職可+無理のない返済計画+労働者からの依頼+労使協定あり

3.懲戒処分による賃金カット
懲戒行為1回につき、1日の平均賃金の半分まで。最高、月給の1割まで

4.毎月最低1回支払う
最低でも、毎月、1回以上支払わなくてはいけません。

5.一定日に支払う
支払日に幅をもたせることはできません。
たとえば、25日から30日までの間に支払うよ。というのは、ダメ。

ここで注意したいのが、労働基準監督署の指導です。
給与振込先の特定です。つまり会社が命じることはできません。
少々 長文となりますが、現金支給を為すとそれは経理、人事担当者は大変ですよ、現金現物支給時には、紙幣、硬貨支給状況に応じてすべてを整えねばなりません。それを金融機関に要請、支給前10時までには、などと考えますと、担当者の手作業は大変でしょうし、それを確認する人も大変でしょうね。それを考えると、従業員の要請口座に振り替えとすれば手順も短期でできるでしょう。

Re: 給与振込について

著者SUZUKIYUIさん

2011年02月02日 09:46

akijin様



重ねてのご回答ありがとうございます。

まあ手間については会社のカラーと言いますか、社長の「給料は給料日に現金で渡したい!」との熱い思いにより、現金支払いをいまだに続けている次第です。

私たちは仕事のひとつですので、法に反していない限り社長の意向に従って業務を遂行しています。


先日、その社員の希望に沿って、振込口座の変更に応じることになりました。

早くもほかの社員からいろんな要望が噴出してしまい、今はそちらの対応に追われています。



社員一人一人に個々の事情がありますので、全てに対応してあげられず、ずいぶん振り回されてしまっています。
たかが給料振込ですが難しいですね。



2度に渡っての詳細なご回答ありがとうございました。

Re: 給与振込について

著者SUZUKIYUIさん

2011年02月02日 09:50

HOF様  


ご回答ありがとうございます。
とっても参考になりました。

確かにHOFさんのおっしゃる通りだと思います。

先日その社員の希望に沿う形で決定しました。


ありがとうございました。

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