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労務管理

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社会保険の資格を喪失しても外注扱いで雇う場合

著者 てっこ39 さん

最終更新日:2011年02月01日 16:59

会社が能力に問題ありと判断して、社員としての地位を取り消した後(社会保険を抜いた)なかなか再就職先がないだろうということで、解雇後も引き続き外注扱いで働いてもらう際に、雇用保険離職者票の交付申請は必要ですか?
社会保険労務士は、へたに雇用保険を掛けていてもし労災が起きた場合、面倒だと言っていたのですが。
それに、まだ賃金をもらうわけだから、今失業保険の請求を今しても満額貰えないだろうし、何れ完全に辞めてもらうにしても、失業手当の請求の有効期間はあるのでしょうか?

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Re: 社会保険の資格を喪失しても外注扱いで雇う場合

著者外資社員さん

2011年02月04日 12:24

こんにちは

質問をみて、前提条件で良く判らない点があります。

<経緯または予定>
能力に問題ありとして解雇(または自己都合)、その後 同じ人が外注として作業する。

もしその通りならば、業務が継続しようが「労働契約は終了」しているので、離職票の発行は会社の義務ですよ。

雇用保険は、解雇されたが、その後は「個人事業主」として外注契約を結んで仕事を始めています。
失業保険は、外注費の金額によりますが、収入があれば貰えないかもしれませんよね。詳細は詳しくないので専門家に確認下さい。


>へたに雇用保険を掛けていてもし労災が起きた場合、面倒これは、外注という名目があっても実態は雇用という実態を認めての上と思います。
実態とあっていない外注契約ならば、会社側のリスクが大きいでしょう。 偽装請負だと言われたら、抗弁できないのではありませんか? 

もし本人のことを考えるならば、退職に伴う手当を出すか、再就職に協力する方が、よほど為になると思いますが如何でしょうか?

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