相談の広場
算定処理についてご質問させて頂きます。
昇給差額が以下ある場合、
保険料の等級が変更となるタイミングは
いつになりますでしょうか。
計算期間 2010年4月~6月
精算月 7月
昇給月 4月
支払基礎日数はすべて暦日数
※昇給金額は7月10日以降に決定です。
基本給 固定的賃金 報酬額
2010年3月 20万 20万 20万
2010年4月 20万 20万 20万
2010年5月 20万 20万 20万
2010年6月 20万 20万 20万
2010年7月 25万 25万 25万
初歩的なご質問かもしれませんが
アドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
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> 算定処理についてご質問させて頂きます。
>
> 昇給差額が以下ある場合、
> 保険料の等級が変更となるタイミングは
> いつになりますでしょうか。
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> 計算期間 2010年4月~6月
> 精算月 7月
> 昇給月 4月
> 支払基礎日数はすべて暦日数
> ※昇給金額は7月10日以降に決定です。
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> 基本給 固定的賃金 報酬額
> 2010年3月 20万 20万 20万
> 2010年4月 20万 20万 20万
> 2010年5月 20万 20万 20万
> 2010年6月 20万 20万 20万
> 2010年7月 25万 25万 25万
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> 初歩的なご質問かもしれませんが
> アドバイス頂けると幸いです。
>
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
7月に4月に遡っての遡及があるとうことですよね。
①まず、算定基礎届を提出。
②その後、7・8・9月の3ヶ月を計算し、2等級以上の差が生じた時に、随時改定の手続をして下さい。(10月月変)
御社が1ヶ月遅れの社会保険控除会社ならば11月給与からとなります。
> ご回答有難う御座います。
>
> > ①まず、算定基礎届を提出。
>
> 4月~6月の算定は
> 上記内容ですと、等級の変動はなしという
> 認識で合っておりますでしょうか?
>
> > ②その後、7・8・9月の3ヶ月を計算し、2等級以上の差が生じた時に、随時改定の手続をして下さい。(10月月変)
> >
> > 御社が1ヶ月遅れの社会保険控除会社ならば
> > 11月給与からとなります。
>
> ⇒7月~9月の随時改定は
> 6月の固定的賃金と7月の固定的賃金が変動
> 7月以降の報酬額が昇給したため、
> 随時変更の対象となるという考え方でよいでしょうか?
こんにちは。
4・5・6では昇給等固定的賃金の変更がないため算定の提出となります。
10月月変については、7月に固定的賃金の変更があったということで7・8・9の3ヶ月間を計算し、定時決定後の等級と2等級以上の差が生じた時に随時改定の対象となります。
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