相談の広場
全社研修(勉強会)を土曜日に月1回のペースで実施しようとしています。所要時間は5時間程度。原則全員参加です。
そこで、教えていただきたいのですが、
当社は完全週休二日制です。就業規則の改定(就業規則に、第●土曜日は勉強会という記載をする)をすれば、月1回の土曜出勤となっても、労基法上の問題はないでしょうか。(振替出勤、もしくは休日出勤手当125%の支給の必要はないでしょうか。)
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そうむ担当者 様
こんにちは。
法的な話は置いておいて・・・
これから毎月1回、強制的に土曜日に勉強会があるということでしょうか。
今後は「完全」週休2日制ではなくなる、ということですね。
貴社の事情を把握しているわけではないので、単なる感想として読み流していただきたいのですが、もし、私が貴社に勤めていたとしたら、今頃相当落ち込んでるでしょうね・・・
資格試験受験に向けて、土日、家族サービスも犠牲にして勉強している人、趣味の集まりに土曜日を利用している人、リトルリーグ等地域の活動に力を入れている人等々、迷惑だなあと思っているのではないでしょうか。
(私も過去に、資格試験受験のため、土日に休みも遊びもせず勉強していましたから、そのときにこんなことを言われていたらと思うと、・・・です)
さて、余談はこのくらいにして、本論に入りますが、もともとの法定休日は1週間に1日(または4週間に4日)ですから、土日のうち土曜日を出勤日にしても、休日の割増賃金支払や振替休日付与の義務はありません。
現行の就業規則のまま運用するのだとすれば、通常の時間単価で計算した5時間分の賃金を支払えばOKです。(ただし、その週の労働時間が40時間を超える場合は、時間外の割増賃金125%の支払いが必要になりますし、時間外労働をさせるのであれば、36協定の締結が必要になります。 ちなみに休日の割増は125%ではなく135%です)
ただ、書き込みの内容を拝見する限り、就業規則を変更されるとのこと。
まず、法定労働時間を超えた所定労働時間の設定はできません。
ですので、就業規則でその週の土曜日を所定労働日に設定するのであれば、他の日の労働時間を短くする等で、週の労働時間が40時間を超えないようにしなければなりません。
また、仮ににその点をクリアしたとしても(例えば、月~金の所定労働時間が合計35時間であれば、土曜日に5時間仕事をしても、40時間を超えない等)、いわゆる就業規則の不利益変更に該当することになり、様々な制約が加えられます。
簡単に書きますが、不利益変更には原則、労働者の合意が必要です。
また、例外的に、変更後の就業規則を労働者に周知させ、変更の必要性、相当性、労働組合等との交渉の状況等に照らして合理的であれば、個別の合意がなくても不利益変更が可能になります。
これらのことを考えると、就業規則は変更せず、毎回「休日出勤を命ずる」という形式で対応する方が良いと思います(それにも36協定の締結は必要ですが)
以上、参考になれば幸いです。
T.O 様
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
とっても参考になりました。
私も、土曜研修に対して相当落ち込んでいる一人です、実は。
確認したところ、会社側は、休日出勤手当を出す心づもりはあるようなので(残業するなとは言われてるのに(笑))、就業規則の変更ではなく、「休日出勤を命ずる」という形式で、36協定の締結することも含め、提案してみます。
教えていただいたことを元に、一従業員として多くの人に納得してもらえるような形を考えようと思います。
ちなみに・・・
土曜日は、法定休日ではないと思い、125%の支払でいいのかと思っておりましたが、135%になるのですね。
まだまだ勉強不足です。
ありがとうございました。
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