相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
賞与や給与改定時における査定(評価)の際に、有給については従業員の権利であるため反映させるのは問題があるという点は認識しております。
当社では、病気などで当日欠勤した場合、有給への事後振替を認めているのですが、有給休暇で処理する以上、査定の対象としては反映する事は問題あるでしょうか。
(事前申請、事後申請の管理の必要性についても疑問)
体調不良で会社をたびたび休むものがいる場合、健康面での自己管理を努めることは終業規則にも記載しておりますので、有給に振替たからマイナス評価はつけられないというのもなんとなく腑に落ちないのですが・・・
そもそも、査定時の出勤率とはどのように算出されるのでしょう。
以上、よろしくお願いします。
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年次有給休暇は、労働者が有する“当然”の権利であり、
どのように年次有給休暇を使用するかは労働者の自由とされています。
年次有給休暇を取得したことを理由に、
賃金の減額はもちろんのこと、その他の面で不利益な取り扱いをすることも禁止されています。
したがって、病欠による事後申請であったとしても、
それを査定に反映することは、法に反します。
たとえば、年次有給休暇を取得した人にマイナス査定するのではなく、
取得しなかった人にプラス査定をする、というような場合であっても、
結果として、有給休暇の取得を抑制する取り扱いに当たることになりますから、
こういった処理もできません。
健康面での自己管理を努めるという就業規則があるのに腑に落ちないという気持ちは理解できなくはないですが、
会社が事後申請を認めた以上は、仕方がないと思います。
会社側には事後申請を認める義務まではないにもかかわらず、
貴社では事後申請を認めているわけですからね。
体調不良でたびたび年次有給休暇を事後申請する方がいらっしゃることが問題と感じるのであれば、
事後申請の場合の取り扱いを厳格化する(診断書がある場合や医療機関の領収書等がある場合にのみ事後申請を認める等)などして、
該当しない場合には欠勤扱いにするという処理にするしかないのではないでしょうか。
【参考】
労働基準法第136条
使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
昭63.1.1基発1号
精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならない
横から失礼します。
有給休暇をとったことを理由にマイナス査定はできません。
しかしながら、そのように頻繁に有給休暇をとる人の仕事の
成果はいかがですか?
その成果を評価する分には、問題ないのではないでしょうか?
これを言うとちょっと危険かもしれませんが、有給をとって
いても、社員以上に成果を上げられる、契約社員などいくら
でもいますよ。
だから、あまり有給をとったとらないで評価をあげる下げる
ということよりも、その人にどれだけの仕事をしてもらいた
いか、ということに対して、その人がどれだけ仕事をしたか
を査定すればいいのでは?
休んだから成果が上がらないとは限らないし、休んでなくて
も、どんなに遅くまでやっても、成果を挙げられない営業マン
もいますからね。
そちらをよく見ることではないですか?
> Maria 様
>
> 回答有難うございます。
> やはり、会社が事後申請を認めている以上は、事後申請であろうと査定項目に入れるなどの不利益な取扱は法律違反となるわけですね。
>
> 事後申請の取扱を厳格化するなどの対応を検討していきたいと思います。
>
> 有難うございました。
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