相談の広場
年少者の雇用契約についての質問です。
今春、17歳の方を採用するのですが、未成年であるのでいろいろな縛りがあるかと思います。
保護者の同意はもちろん、年齢証明書の備え付けなど準備することになると思います。
そこで、労働契約を交わすにあたり、どのような書類を使用しているかをお聞きしたいと思います。(成年者と違う内容の書面を新たに用意していているか、同意書を別に作るかなど。)
また、当事業所は変形労働時間制を採用しており、また、深夜業もある事業所です。
注意すべき内容を教えて頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。
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> 年少者の雇用契約についての質問です。
> 今春、17歳の方を採用するのですが、未成年であるのでいろいろな縛りがあるかと思います。
> 保護者の同意はもちろん、年齢証明書の備え付けなど準備することになると思います。
> そこで、労働契約を交わすにあたり、どのような書類を使用しているかをお聞きしたいと思います。(成年者と違う内容の書面を新たに用意していているか、同意書を別に作るかなど。)
> また、当事業所は変形労働時間制を採用しており、また、深夜業もある事業所です。
> 注意すべき内容を教えて頂きたく思います。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
年少者については、
①年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えつけなければならない。
住民票記載事項の証明書でも大丈夫です。
②労働時間
1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制等々や、労使協定による時間外・休日労働の規定、法定労働時間の特例(1週44時間)、休憩時間に関する特例の規程は適用されません。
③深夜業は原則禁止。
ただし、例外として、交替制によって使用する満16歳以上の男性は認められる。
④危険有害業務の就業制限
このようなことに注意して下さい。
> 今回雇うのは女性です。
> よろしくお願いいたします。
女性ですか。18歳に達するまで数々の制約があります。
オレンジcubeさんのかかれてあるとおりですが、60条3項にあるとおり、許容範囲が認められています。
1,週40時間の枠内で、ある日を4時間に短縮すれば別の日を10時間にできる
2,ある週48時間を上限に、毎日8時間以下にして、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制(週平均40時間以下)にできる
それでも女子の深夜業(22時から朝5時)は18歳に達するまで全面禁止(ただし労基署の許可を得れば交代制で、終業22時30分まで、始業5時半からの勤務は可)です。
気をつけたのは、36協定上の残業、休日労働は禁止。定刻にお帰りいただくことです。
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