相談の広場
最終更新日:2006年08月11日 20:03
いつも参考にさせていただいております。
現在、慶弔見舞金規程を改訂中です。その中の従業員の死亡弔慰金についておたずねします。
当社は、従業員を民間の保険会社の総合福祉団体定期保険に加入させています。もちろん、保険料は会社負担です。
従来の慶弔見舞金規程の中で、従業員が死亡したときは団体定期保険の保険金にあたる金額を支給する(具体的に○○万円)と明記しており、死亡以外にも高度障害や災害・入院等、保険金給付に該当するケースについて規程の中で明記しております。
その他に、(いわゆる会社持ち出し分としての)死亡弔慰金についても記載がされています。
改訂にあたり、各種の雛形を参照している中で、団体定期保険について記載しているものが一向に見当たらず、世間一般的に団体定期保険より給付される保険金については、慶弔見舞金規程の中では弔慰金として記載しないのでは・・・と考えてしまいました。
以前の会社でも保険料は会社が負担して従業員を団体定期保険に加入させていましたが、慶弔見舞金規程の中では記載がなかったように記憶しています。
どうも保険金の給付に該当する内容を細かく慶弔見舞金規定に記載することに違和感を感じてしまいます。
そもそも従業員を団体定期保険に加入させることが、しごく一般的なのかも分からないのですか、いわゆる「内規」として運用する方が個人的にはしっくりくるような気がしているのですが如何でしょうか。
また、いわゆる会社持ち出し分の弔慰金については、雛形を見ると「業務上の死亡は基本給の3か月分、業務外の死亡は基本給の1か月分」というのが多いように感じましたが、
当社の場合は入社5年未満が3万円、10年未満が5万円・・・となっており、「香典」の色彩が強いように感じるのですが、
そのせいもあり、敢えて保険金の金額を明記しているのかなとも思いました。
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慶弔見舞規程は労働基準法の第89条に該当します。就業規則には①必ず記載しなければならない事項と②定めをする場合は記載しなければならない事項があります。
慶弔見舞規程は②の方で全労働者に適用される事項ですから、従業員が死亡弔慰金の内容が理解できるものであればベターで特別にどのように規程すべきかの定めはありません。御社の福祉が他企業より勝っているのをアピールする形式を取られるのかどうかなどを考慮され自由に作成されたら良いと思います。
また、団体定期保険の受取人は加入者の従業員個人になりますので、あえて加入を規程にもりこめば、その受取に関して従業員とのトラブルの要因ともなりかねませんので、退職金規程での中退金と違って一般的には記載例が少ないと感じます。
> 慶弔見舞規程は労働基準法の第89条に該当します。就業規則には①必ず記載しなければならない事項と②定めをする場合は記載しなければならない事項があります。
> 慶弔見舞規程は②の方で全労働者に適用される事項ですから、従業員が死亡弔慰金の内容が理解できるものであればベターで特別にどのように規程すべきかの定めはありません。御社の福祉が他企業より勝っているのをアピールする形式を取られるのかどうかなどを考慮され自由に作成されたら良いと思います。
> また、団体定期保険の受取人は加入者の従業員個人になりますので、あえて加入を規程にもりこめば、その受取に関して従業員とのトラブルの要因ともなりかねませんので、退職金規程での中退金と違って一般的には記載例が少ないと感じます。
勝田労務管理事務所 様
ご返信ありがとうございます。
民間保険会社との保険金受給については、団体定期保険に限らず、トラブルとなる事例をよく耳にします。慶弔規程の内容が他社に勝っていることをアピールするというメリットと、敢えて規程に明記し従業員にオープンにすることで生じるトラブル発生の可能性というデメリットを比較した場合、個人的には後者の方が大きいように感じます。
資料収集に苦慮している中、大変貴重なご意見を頂き、感謝しております。ありがとうございました。
> 当社は、従業員を民間の保険会社の総合福祉団体定期保険に加入させています。もちろん、保険料は会社負担です。
参考:保険金受取人が、法人か被保険者かで税務上の扱いも違います。被保険者となることに同意も必要。
> 従来の慶弔見舞金規程の中で、従業員が死亡したときは団体定期保険の保険金にあたる金額を支給する(具体的に○○万円)と明記しており、死亡以外にも高度障害や災害・入院等、保険金給付に該当するケースについて規程の中で明記しております。
参考:従業員が死亡または所定の高度障害状態になった場合に,遺族および従業員の生活保障を目的とし,企業が定める規程を上限として,死亡保険金・高度障害保険金を支払う保険契約なので 保険金≦規程額
> 改訂にあたり、各種の雛形を参照している中で、団体定期保険について記載しているものが一向に見当たらず、世間一般的に団体定期保険より給付される保険金については、慶弔見舞金規程の中では弔慰金として記載しないのでは・・・と考えてしまいました。
参考:慶弔見舞金規程とは別に、特別弔慰金・見舞金規程や死亡退職金等の規程で慶弔見舞金規程の上乗せとして規程する
項目として、「特別弔慰金・見舞金の財源確保を目的として生命保険会社との間に、従業員を被保険者として会社を契約者、受取人とする総合福祉団体定期保険契約ならびに別に定める弔慰金の上乗せ財源確保を目的として損害保険会社との間に従業員を被保険者として会社を契約者、受取人とする普通傷害保険契約を締結する」を加える
> そもそも従業員を団体定期保険に加入させることが、しごく一般的なのかも分からないのですか
参考:多くの企業で従業員の為に加入してます
> また、いわゆる会社持ち出し分の弔慰金については、・・・・ 当社の場合は入社5年未満が3万円、10年未満が5万円・・・となっており、「香典」の色彩が強いように感じるのですが、
参考:慶弔見舞金規程なので一般的。特別弔慰金・見舞金規程の内容とは別。
> そのせいもあり、敢えて保険金の金額を明記しているのかなとも思いました。
参考:規程に基づく支給金とするため、特別弔慰金の金額の明記は規程には必要です。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 現在、慶弔見舞金規程を改訂中です。その中の従業員の死亡弔慰金についておたずねします。
> 当社は、従業員を民間の保険会社の総合福祉団体定期保険に加入させています。もちろん、保険料は会社負担です。
> 従来の慶弔見舞金規程の中で、従業員が死亡したときは団体定期保険の保険金にあたる金額を支給する(具体的に○○万円)と明記しており、死亡以外にも高度障害や災害・入院等、保険金給付に該当するケースについて規程の中で明記しております。
> その他に、(いわゆる会社持ち出し分としての)死亡弔慰金についても記載がされています。
> 改訂にあたり、各種の雛形を参照している中で、団体定期保険について記載しているものが一向に見当たらず、世間一般的に団体定期保険より給付される保険金については、慶弔見舞金規程の中では弔慰金として記載しないのでは・・・と考えてしまいました。
> 以前の会社でも保険料は会社が負担して従業員を団体定期保険に加入させていましたが、慶弔見舞金規程の中では記載がなかったように記憶しています。
> どうも保険金の給付に該当する内容を細かく慶弔見舞金規定に記載することに違和感を感じてしまいます。
> そもそも従業員を団体定期保険に加入させることが、しごく一般的なのかも分からないのですか、いわゆる「内規」として運用する方が個人的にはしっくりくるような気がしているのですが如何でしょうか。
> また、いわゆる会社持ち出し分の弔慰金については、雛形を見ると「業務上の死亡は基本給の3か月分、業務外の死亡は基本給の1か月分」というのが多いように感じましたが、
> 当社の場合は入社5年未満が3万円、10年未満が5万円・・・となっており、「香典」の色彩が強いように感じるのですが、
> そのせいもあり、敢えて保険金の金額を明記しているのかなとも思いました。
こんばんは。
保険金の受取が会社の場合、一般的にはそれを財源として弔慰金・見舞金とすることが多いと思われます。
保険金=弔慰金・見舞金ではなく慶弔規定による金額を保険金より支払うことになります。
規定が保険金=弔慰金・見舞金であれば全額が弔慰金・見舞金となりますがそれより少ない額 保険金>弔慰金・見舞金 となっていることが多いでしょう。
あくまで財源として保険を活用しているためでしょう。
そのあたりも考慮し再考されてはどうでしょう。
また他の方も書かれていますが香典・弔慰金・見舞金は区別して考える必要があると思われます。
とりあえず。
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