相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

震災の休業補償について

著者 robo02 さん

最終更新日:2011年03月21日 02:47

今回の震災で就労不能になり給与が支払われない場合は
何かしらで休業補償のような制度は適用されるのでしょうか?

大企業や優良企業は、それなりの給与補償や見舞金などがあるのかもしれませんが、規模の小さい会社はそれは無理で、
ノーワークノーペイとなってしまった場合は・・・

・私傷病による休業⇒健康保険から傷病手当金
・労災による休業⇒労災保険から休業補償
があるのに、こんな状況で誰が悪いわけでもなく、
ましては自分がわるいわけでもなく、
はたそれでくないのにどこからも補償がでないってあるんでしょうか?

でも、私が知る範囲の制度では適用されそうなものが思い当たらないので質問させていただきました。

スポンサーリンク

Re: 震災の休業補償について

robo02さん  こんにちは

このたびの地震津波被害で、中小企業の方々も工場等は多大な被害に遭い、いまだ復興がなされないと聞きます。

ご質問の地震被害、休業補償制度は無いわけではないと思いますが、充分な制度は無いのが現状と思います。
ただ、その被害が多大で、労働者雇用関係を解除となった場合には「失業手当」の需給請求は可能とする報告があるようです。

ご専門 社労士のHpです。

久保社会保険労務士法人Hp
http://www.kaigyojuku.com/blog

今回の被害にたいして、全商連団体からの「中小商工業への震災対策強化の緊急提案」がされています

(C)全国商工団体連合会Hp
http://zenshoren.or.jp/shoukai/houshin/houshin/houshin12.html

Re: 震災の休業補償について

以下は、平成23年3月18日版【厚生労働省】発の、地震に伴う休業に関する取扱いについてQ&A(第1版)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf から。

労働基準法第26条では、使用者責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者責に帰すべき事由に当たらず、使用者休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。

Re: 震災の休業補償について

著者robo02さん

2011年03月21日 21:39

厚生労働省の地震に伴う休業に関する取扱いについてのQ&A大変参考になりました
また、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の情報もありがとうございます。

また今後の動向に注意する必要がありそうですね。
色々ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド