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再就職手当て もしくは 就業手当

著者 kanapn0815 さん

最終更新日:2006年08月24日 13:43

はじめまして。
今月の8月末主人が17年勤めていた会社を退職します。
実家の工場を継ぐ予定です。
が、再就職手当て もしくは 就業手当をもらえる可能性はあるのでしょうか?
法人ではなく、個人経営です。
代表者はまだ父親の予定です。
よく分からなかったので、教えてもらいたくて投稿しています。
よろしくお願いします。

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Re: 再就職手当て もしくは 就業手当

kanapn0815様,はじめまして.

お話は,
御主人が退職

御父様が経営される工場に再就職
ということで宜しいのでしょうか?

できれば,ハローワーク等の専門家の方の意見を伺った方が早いと思うのですが,受給要件は,基本的には下記の通りです.



就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで,就職日から受給期間満了日までの支給残日数が,所定給付日数の1/3以上・かつ45日以上であること
(ただし,給付制限中に就職した場合の支給残日数は、給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までに受給できる日数に)


1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと


待期」(離職票の提出と求職の申し込み後の、失業状態にある7日間)が経過した後職業に就いたこと。


離職前の事業主(資本・資金・人事・取り引き等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと


失業給付の手続き前に採用が内定した事業主に雇用されたものでないこと


過去3年以内の就職について,「再就職手当」・「常用就職手当(支度金)」・「早期再就職(者)支援金」の支給を受けていないこと


雇用保険被保険者資格を取得していること(雇用保険に加入できる労働条件で働いていること)


申請後まもなく離職したものでないこと


kanapn0815様の御参考にして頂ければ幸いです.

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