相談の広場
はじめまして。
勤怠管理についてご教授願います。
従業員500名弱の印刷会社です。
今回は管理・営業部門(経理・総務・営業・業務)の
勤怠管理の方法を変更することになりました。
今までは事務所の入り口にタイムレコーダーを
置き打刻していました。
残業については事前申請→上席の承認を紙で行っています。
営業さんについては、出勤簿を作成しています。
但し、出勤簿は出勤・退勤の記載しかなく時刻までは
管理していません。
全部門共通で、更衣・朝礼・就業後のゴミ集め等の時間は
勤務時間に含まれていません。
株式上場に向けて、勤怠管理の見直しを行うことに
なったのですが、勤怠管理とは具体的にどのような
ことを行わなければならないのでしょうか。
時間の管理(記録)は
・出社、退社時間
・勤務時間
・残業時間
・有休休暇
・振休、代休
があると思うのですが、他に記録しなければならないことは
ありますでしょうか。
また、みなさんの会社ではどのように管理されているのでしょうか。
管理方法(労務管理システム・タイムレコーダー)と管理項目、
その他注意点について教えて頂けますよう、宜しくお願い致します。
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以前いた会社は株式が上場していましたが、紙の出勤簿での管理でした。残業代も労使交渉で月9時間と決められていました。しかし、タイムカードではないので遅刻や早退にはうるさくなっかったです。
今の会社で社会保険の適用を受ける際にも、タイムカードが望ましいが、紙の出勤簿でも問題ないと言われました。PCなどで行っているところも多いと思います。
時間を管理を厳密にする場合、朝礼やゴミ集めなどが勤務時間に含めてないことは問題になります。また、遅刻や早退も確認する必要があると思います。
> はじめまして。
> 勤怠管理についてご教授願います。
>
> 従業員500名弱の印刷会社です。
> 今回は管理・営業部門(経理・総務・営業・業務)の
> 勤怠管理の方法を変更することになりました。
>
> 今までは事務所の入り口にタイムレコーダーを
> 置き打刻していました。
> 残業については事前申請→上席の承認を紙で行っています。
> 営業さんについては、出勤簿を作成しています。
> 但し、出勤簿は出勤・退勤の記載しかなく時刻までは
> 管理していません。
> 全部門共通で、更衣・朝礼・就業後のゴミ集め等の時間は
> 勤務時間に含まれていません。
>
> 株式上場に向けて、勤怠管理の見直しを行うことに
> なったのですが、勤怠管理とは具体的にどのような
> ことを行わなければならないのでしょうか。
>
> 時間の管理(記録)は
>
> ・出社、退社時間
> ・勤務時間
> ・残業時間
> ・有休休暇
> ・振休、代休
>
> があると思うのですが、他に記録しなければならないことは
> ありますでしょうか。
> また、みなさんの会社ではどのように管理されているのでしょうか。
> 管理方法(労務管理システム・タイムレコーダー)と管理項目、
> その他注意点について教えて頂けますよう、宜しくお願い致します。
ほかの方も回答されていますが、
更衣や朝礼、準備、片付け等が使用者から義務付けられている場合、
それは会社の指揮命令下にあることになり、労働時間とみなされます。
(過去にそういった判例が出されています)
また、営業さんの出退勤時間を管理してないのも問題です。
厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という文書において、
「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること」
としており、
その方法は、原則としてタイムカードや使用者の現認によって行うこととしています。
タイムカードや使用者の現認による確認や記録が不可能な場合には、
自己申告制により確認や記録を行うことも認められてはいますが、
その場合でも、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うよう指導することとされています。
【参考】
厚生労働省発行
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
仮に事業場外みなし労働時間制をとっていたとしても、
直帰しないで会社に戻ってきた場合や、携帯等で終了報告をしてから直帰するような場合は、
その時間次第では残業時間を計上しなくてはなりませんから、
そういった意味でも出退勤時間を管理する必要があるといえます。
さらに、使用者には安全衛生配慮義務がありますが、
出退勤時間を管理してなければ、
実際の労働時間がどのくらいになっているのかを把握することができませんので、
もし、実際の労働時間が過重労働とみなされるほど多かったような場合に過労死などが起これば、
使用者側が適正な労働時間の把握を怠ったとして、
安全衛生配慮義務違反に問われる可能性もないとは言えません。
早急に出退勤時刻を記入する形に変更されることをオススメします。
ちなみに、弊社では、労働時間の内訳については、
・労働時間
・時間外労働時間
・深夜労働時間
・法定外休日労働時間
・法定外休日深夜労働時間
・法定休日労働時間
・法定休日深夜労働時間
に分けて計上しています。
(というか、ICカードで打刻すると、自動で上記のように振り分けられて計上される仕組みで、
深夜勤務と休日出勤は、申請が承認されると振り分けられるようになっている)
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