相談の広場
就業規則では就業時間は月から金曜日が9時から17時、土曜日が9時から12時と明示されているのですが、土曜日を休日とする代わりに月から金曜日の17時から18時までの残業を無給とする、と通告されました。
会社は最低でも18時まで働かせなければ損とばかりに平日の仕事量を増やし、現実的には定時が18時という状況です。土曜日も月に1、2回は今まで通りに出勤、という体制で、労働時間は増えているにもかかわらず残業手当が毎日1時間分発生しないために給料は減りました。
休憩時間が1時間あるため、1日の所定労働時間が8時間を越えるわけではありませんが(書類上では7時間のまま?)、土曜日出勤の週では43時間という事になります。このような事例は法的にはどうなのでしょうか?
小さな会社で労働組合もなく、今回の労働条件の変更において何らかの労使間協定が結ばれたのかどうかは不明です。
このケースを法律に当てはめて考える事が難しかったので質問させていただきます。
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前提として特例対象外の事業場(法定40h)と仮定して。
まず、会社の所定労働時間を、平日は9―18で完全週休二日制として、就業規則の変更及び周知又は個別の契約、労働協約の締結をした場合には、平日の17―18分は所定内となり、月給者につき所定内として処理するのは合法、ただし時給者には通常単価の賃金支払が必要。
書類上で7時間のまま?の書類が何を指すか不明ですが、前述の規定等の変更がないまま、所定労働時間が平日7時間、土曜日3時間の場合に、平日に18時まで使用すると、
①17―18につき、通常単価の賃金支払が必要
②土曜日の残業のうち、休憩1時間を設けたとして15時以降
の労働分につき、週法定40超の割増賃金が必要。
と考えます。
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