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労務管理

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残業時間45時間以上で特定受給者について

著者 purogon さん

最終更新日:2011年05月28日 09:16

今月末に退職で直前3か月とも残業時間が45時間を超えています。この場合特定受給者とすると失業手当てがすぐにもらえるみたいですが、
会社側にばれたり、会社側に不都合とかございませんか?会社の事は好きなので迷惑を掛けたくありません。しかしお金もすぐに欲しいという間に挟まれています。

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Re: 残業時間45時間以上で特定受給者について

著者1・2・3さん

2011年05月28日 18:39

> 今月末に退職で直前3か月とも残業時間が45時間を超えています。この場合特定受給者とすると失業手当てがすぐにもらえるみたいですが、
> 会社側にばれたり、会社側に不都合とかございませんか?会社の事は好きなので迷惑を掛けたくありません。しかしお金もすぐに欲しいという間に挟まれています。
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 離職の直前3カ月間に連続して、各月45時間を超える時間外労働が行われたため離職した者は「特定受給資格者」となり、3カ月の給付制限はありませんが、その場合の離職理由は「会社都合」となりますので、会社にばれないことはないと思います。
 
 会社に提出した退職理由は、何ですか?

Re: 残業時間45時間以上で特定受給者について

著者いつかいりさん

2011年05月29日 09:15

退職前に過重な時間外労働の改善を要望し受け入れられなかったので、その旨明記した退職届を出した等、事業主とのやりとりがないと、離職票の離職事由「4労働者の判断によるもの」にある、「(1)職場における事情による離職」中「①労働条件の重大な問題(…、過度な時間外労働、…)があったと労働者が判断したため」に○してもらえないでしょう。


○してもらえなかった離職票の記載事項に異義ありとハローワークに申しでるに、給与明細書など時間外労働時数が表示された証明できるものをお持ちでしょうか。そうでないとまず事業主に確認の電話がいきます。

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