相談の広場
わが社は1月1日を起算日として12月31日まで、「1年単位の変形労働制」を運用しています。(1日8時間労働、年間休日=原則106日です。)
本題ですが、昨年末に今年度(平成23年度)の会社カレンダーが作成されました。毎週日曜、祝祭日、月何回かの土曜日休業、年末年始、夏季休業などで、合わせて106日間所定休日があります。そのほかに、「一斉有給処理日」という名目で年間4日盛り込んでます。2月に1度あり、8月、9月、12月に各1日ずつありました。2月はその該当日は休みでした。
震災後、何日かは自宅待機(一部社員は出勤、他の契約社員・パート・派遣社員は自宅待機)を命じられ休みました。
その分を休業手当として、いくらかは支払われたのですが、金額の根拠がわかりません。(自分で計算したよりもかなり少なかったです。)会社に説明を求めることは可能ですか?
また、その後新たに改正版のカレンダーが発行されそれには先述した「一斉有給処理日」(残っていた3日)が無くなってました。法律上は許されるのでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、ご存知の方、ご回答お願いします。
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元 監督官です。
休業手当については、労働基準法上、
「使用者の責めによる休業」に対して
「平均賃金の6割以上」の賃金の支払い
を求めています。
今回の休業が、天災によるやむを得ない状況であったのか、
会社によって異なる状況であるため判断付きませんが、
使用者の責めなしとなれば、ゼロでも可能です。
すぐに再開されている点を考えると、
単なる事業主の責めによる休業の可能性もありますので、
その場合は、直前の賃金締切日からさかのぼって
3か月分の賃金の支給総額の合計を、その期間の暦日数で除した
数字が1日分の平均賃金となります。
法的な金額は、1日に対してその6割です。
まずは会社に確認したほうがいいのではないでしょうか。
また、後段の質問ですが、一斉休暇取得ということになりますが、
これは、労使協定を締結して年休を一斉に取得させるものであり
休日扱いにはなっていないはずです。
1年変形の日数には左右されない状況だと思います。
労使協定後は、その日数分の年休について
労働者には年休の時季指定権がなく、
使用者に時季変更権もありません。
労使協定をおこなうことなく変更することは、
本来不能であるはです。
まず労使協定がどうなっているのか
会社に確認したほうがいいかと思います。
これらの協定は、本来労働者への周知義務が
労働基準法上ありますので、
聞かれる前に教える必要が本当はあります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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