相談の広場
退職する際の有給休暇消化について教えて下さい。
育児休暇取得しておりましたが有給は40日ありました。
育児休暇終了有給を消化して退職することはできないのでしょうか?
有休消化の場合は勤務にあたるので、復職となると思いますが間違っていますでしょうか?
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法律上2週間前に申し出れば、会社の承諾がなくても労働契約は終了します。
また、有給休暇の取得は退職時には、使用者の時期変更権が出来ないので取得できます。引継ぎは会社側の都合です。
下記を参考にして下さい。
参考
教えてgoo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/918182.html
産労総合研究所
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.html
こねすけ55さん、ご返信ありがとうございます。
こちらは元々戻る予定で動いており、社内での色々な変更、
家族の病のための通院などが出てしまい、
会社の戦力になれないため、上司に相談をし、人事に相談をしていたわけです。生活もあります。仕事がなくなっては困るので、
戻る気でおりました。長く勤めた会社。その会社側に対して病院などでお休みをしたら申し訳ない気持ち、人情を出してしまった私もいけないのですが、会社側に何度となく相談した上で、
労基的にお金は出せないけれど、休みはあげます。退職日までは
ゆっくりお休みしていてと言われたのですが、欠勤扱いにされていたことに怒りを覚えてしまったのです。
休みを下さったはずなのにお金は出さないから欠勤。しかも、
有給とされていたはずの期間まで、含まれており、ショックでした。全く説明を受けていなかったので。
問題はお金ではないのです。個人的なことですみません。
ご返答ありがとうございました。
> 戻る気でおりました。長く勤めた会社。その会社側に対して病院などでお休みをしたら申し訳ない気持ち、人情を出してしまった私もいけないのですが、会社側に何度となく相談した上で、
> 労基的にお金は出せないけれど、休みはあげます。退職日までは
> ゆっくりお休みしていてと言われたのですが、欠勤扱いにされていたことに怒りを覚えてしまったのです。
戦う意思がおありなら、内容証明を送りつけてください。だまして年休撤回させても無効、年休行使は生きています。
育児休業の終了した翌日から退職日まで、年次有給休暇を行使したので、賃金の支払の確保等に関する法律に従い、未払い賃金を退職日の翌日から支払をする日までの日数に対し14.6%の利息を付けて支払え。
このほか、労働局の相談窓口、裁判所の労働審判等々、いろいろな制度があります。
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