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労務管理

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退職にともなう有給休暇について

著者 ひまわり1 さん

最終更新日:2011年06月09日 09:53

退職する際の有給休暇消化について教えて下さい。
育児休暇取得しておりましたが有給は40日ありました。
育児休暇終了有給を消化して退職することはできないのでしょうか?
有休消化の場合は勤務にあたるので、復職となると思いますが間違っていますでしょうか?

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Re: 退職にともなう有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年06月09日 20:01

> 退職する際の有給休暇消化について教えて下さい。
> 育児休暇取得しておりましたが有給は40日ありました。
> 育児休暇終了有給を消化して退職することはできないのでしょうか?
> 有休消化の場合は勤務にあたるので、復職となると思いますが間違っていますでしょうか?


育児「休暇」でなく、育児「休業」としてお答えすると、休業終了後の所定勤務日数を見越して退職日を設定すれば可能です。

Re: 退職にともなう有給休暇について

著者ひまわり1さん

2011年06月09日 21:57

いしかいり様、ご返答ありがとうございます。
育児休業を取得後、有給を消化し退職することができるのですか?
会社からは相談した段階ではOKをいただいたのですが、後から、
実際は実務には入らないということで(引き継ぎくらい)有給は付与できないと言われました。それが労基であるというように言われました。

Re: 退職にともなう有給休暇について

著者あきくうさん

2011年06月10日 10:48

削除されました

Re: 退職にともなう有給休暇について

著者あきくうさん

2011年06月10日 10:50

削除されました

Re: 退職にともなう有給休暇について

著者あきくうさん

2011年06月10日 10:52

法律上2週間前に申し出れば、会社の承諾がなくても労働契約は終了します。
また、有給休暇の取得は退職時には、使用者の時期変更権が出来ないので取得できます。引継ぎは会社側の都合です。
下記を参考にして下さい。
参考
教えてgoo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/918182.html
産労総合研究所
http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.html

Re: 退職にともなう有給休暇について

著者ひまわり1さん

2011年06月10日 12:00

あきくうさん、ご返答いただきありがとうございます。
そうだったのですね。取得できないと言われ退職に。長くつとめた会社でしたので非常に残念です。騙されました。リスクはあれど労基に相談したいです。離職票もひどかったです。役職はもっていないからですかね。ひどい扱いです。アドバイスした社労士事務所の方もいらっしゃるのかな。私としましては大変残念ですので労基に相談を持ちかけたいくらいです。本当に残念です。

Re: 退職にともなう有給休暇について

お気持ちは分かりますが、そもそも有給休暇日数算定上、育休を出勤したものとみなすのは、
育休からの復帰後は、自身や子供の体調等で休まざるを得ない場面が想定されるからです。

以前この件で雇用均等室に相談したところ、次のように言われました。
制度上は申請があったら有休を取得させざるを得ない。
ただそんなことをすると、今後育休を取得する人が取得しにくくなる。
後に続く人のためにも、制度趣旨をふまえて話し合ったらどうでしょう。

有休の件以外にもいろいろあるのでしょうが、育休後に復帰の意思がないのにもかかわらず有休を取得するのは、私は感心できないと思います。

Re: 退職にともなう有給休暇について

著者ひまわり1さん

2011年06月13日 21:32

こねすけ55さん、ご返信ありがとうございます。
こちらは元々戻る予定で動いており、社内での色々な変更、
家族の病のための通院などが出てしまい、
会社の戦力になれないため、上司に相談をし、人事に相談をしていたわけです。生活もあります。仕事がなくなっては困るので、
戻る気でおりました。長く勤めた会社。その会社側に対して病院などでお休みをしたら申し訳ない気持ち、人情を出してしまった私もいけないのですが、会社側に何度となく相談した上で、
労基的にお金は出せないけれど、休みはあげます。退職日までは
ゆっくりお休みしていてと言われたのですが、欠勤扱いにされていたことに怒りを覚えてしまったのです。
休みを下さったはずなのにお金は出さないから欠勤。しかも、
有給とされていたはずの期間まで、含まれており、ショックでした。全く説明を受けていなかったので。
問題はお金ではないのです。個人的なことですみません。
ご返答ありがとうございました。

Re: 退職にともなう有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年06月13日 22:15

> 戻る気でおりました。長く勤めた会社。その会社側に対して病院などでお休みをしたら申し訳ない気持ち、人情を出してしまった私もいけないのですが、会社側に何度となく相談した上で、
> 労基的にお金は出せないけれど、休みはあげます。退職日までは
> ゆっくりお休みしていてと言われたのですが、欠勤扱いにされていたことに怒りを覚えてしまったのです。


戦う意思がおありなら、内容証明を送りつけてください。だまして年休撤回させても無効、年休行使は生きています。


育児休業の終了した翌日から退職日まで、年次有給休暇を行使したので、賃金の支払の確保等に関する法律に従い、未払い賃金退職日の翌日から支払をする日までの日数に対し14.6%の利息を付けて支払え。


このほか、労働局の相談窓口、裁判所の労働審判等々、いろいろな制度があります。

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