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労務管理

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外国籍労働者との契約内容

著者 たまこ2000 さん

最終更新日:2011年06月30日 16:29

いつも参考にさせていただいております。
弊社は青果物加工の製造を営んでおりますが、繁忙期(4~7月)には、人手不足からアルバイトを雇用しています。
長時間・日祝勤務・重労働なので、そのほとんどが外国籍(就労資格はあります)なのですが、モラルや就業規則など全く守らない者が多数おります。(就労1日目から無断欠勤、1日おきに遅刻、突然辞める等)、現在の就労規則では、1度契約をしたら簡単には解雇させられません。全ての方では無いのですが、これに対応すべく良い知恵は無いでしょうか。
ペナルティや罰則は、勝手にこちら都合で決めて契約書に載せることは出来ますか?また、契約期間を1週間として、更新させることは問題ないでしょうか?
まとまり無い文章で済みませんが、宜しくご回答ください。

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Re: 外国籍労働者との契約内容

著者外資社員さん

2011年07月04日 14:51

こんにちは

習慣や考え方の違いから、色々と大変と思います。

> ペナルティや罰則は、勝手にこちら都合で決めて契約書に載せることは出来ますか?また、契約期間を1週間として、更新させることは問題ないでしょうか?

国籍を理由に特別な罰則を定めることは出来ません。
同じ仕事、職種や就労条件の人に対して定めるのならば問題ありません。 つまり、外国人だろうが、日本人だろうが同じことをしたら同じ罰則があるなら問題ありません。

契約期間についても同様です。日本人だろうが、外国人だろうが、同じ職種ならば1週間単位の短期雇用契約ならば問題ありません。 但し、短期雇用を同じ人に頻繁に繰り返すと、社会保険等の支払い回避とみられる可能性はあります。
ですから、有る程度 継続して勤務が期待できる時点で、安定した雇用に切り替える配慮は必要です。


当社でも外国人の労働者が多くいます。
そのような場合に労働契約に特別な扱いをするのは次のような範囲です。

1)文書等の言語
英文等その労働者が理解できる言語を契約書等を用いる。
2)就労ビザの要求
3)宗教に配慮する
礼拝日や、食事等の禁忌等に配慮など
(例として、イスラム教やユダヤ教など)

上記、1)2)は関連法規が求めるもので、3)は憲法の信教の自由が求めていることを目的としています。
このような場合には、外国人労働者だからという特殊性は可能です。

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