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労務管理

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一定期間の降給について

著者 drks42 さん

最終更新日:2011年07月21日 00:01

現在契約社員として勤務しておりますが、下記の内容で3か月継続して降給されるということは妥当なのでしょうか?ご教授お願い致します。

私が勤務している会社では、評価制度というものがあり、一定期間(3ヶ月間)の成績の平均値(個人の能力を項目別に数値化したもの)を算出し、その評価を受けた翌月から次回3ヶ月後の評価まで時給へ反映するシステムです。

そこで1つ疑問があります。私は今回、その平均値が基準より低かった為、降給となる旨を通達されました。(不祥事を起こしたわけではなく、その評価結果の3ヶ月間中、2日間の病欠が評価に響いたようで、自身にも多少の非はあります。)

その降給・減給について、労基法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはなりません。 (労基法91条参照)」と明記されていますが、私の会社の評価制度では該当月の減給ではなく、次回3か月後の査定まで3ヶ月間降給という処分となるようです。
(成績が悪ければ更に降給。勤務先の部署内では私よりも更に大幅に降給されている方も居るとのこと。)

労基法でいう「一回の額が平均賃金の一日分の半額」や、「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」という点に違反はないのですが、「3か月継続して降給」されることについて、これは違法ではないのでしょうか?

補足として、降給後の業務内容の変更は一切なく、これまでと同一業務です。加えて今回の降給契約時の基本給を下回っていて、契約書降給の可能性がある旨は記載されていませんし、契約期間中の給与変更はありませんと明記されています。

加えてこの評価制度が始まったのは現在の部署へ異動後2ヶ月経過してからスタートした制度です。異動の際にこの制度の説明は受けていません。

その際は私もこういった法律についての知識がなく、評価制度を説明された際、理解したという意味で印を書類に押しています。ただ、その時は印を押さない人は居らず、押さなければ業務させられないという雰囲気でした。

ここで次回の契約更新時に私自身が了承しなければどうなるのか?と上司に伝えたところ、「退職は1ヶ月前に申し出る必要があるので、来月いっぱいは働いてもらわないと困ります」とのことでした。

足りない点、不明点があれば随時指摘お願い致します。

そもそも違法なのか、違法ではないのかがわかればとの思いで質問致しました。

よろしくお願い致します。

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Re: 一定期間の降給について

懲戒処分を行なう場合、刑法の一般原則である「一事不再理の原則」が適用されるという考え方が通説となっています。
「一事不再理の原則」とは、同一の法人に対して重ねて刑事上の責任を問うことができないというもので、懲戒処分についていえば、同一の懲戒事案に対して二重に懲戒著聞を課すことはできないことになります。

ですから、1つの事案に対して、平均賃金の半額以内の範囲内であっても、複数の賃金支払い期にわたって減給することは、二重処分に該当し、違法であると考えられます。

Re: 一定期間の降給について

著者たまの伝説さん

2011年07月21日 10:57

読んでいて疑問があったので、詳しく教えていただきたいところがあります。答えになっていなくてすみません。
「減給3か月」でインターネットで検索すると結構よくでてきます。しかもニュースサイトで報道された事例です。これは違法なのでしょうか?
それと、質問者さんの例は「懲戒」「制裁」なのでしょうか?
(降給、降格、減給に賛成しているわけではありません。念のため)

Re: 一定期間の降給について

著者drks42さん

2011年07月22日 04:06

>社労・暁(あかつき)様

回答ありがとうございます。

私はこういった法律について、つい先日勉強を始めたばかりということもありますし、文章の書き方自体に問題があったかもしれませんのでもう一度整理して書き直します。申し訳ございません。

「一事不再理の原則」については私には小難しく、あまり理解が出来ませんでした。

ただ、今回の事案では、評価を受けた月(所謂、該当月)には一切の減給処分は課されません。ノーワーク・ノーペイの原則に則って 休んだ分だけの給与が出ない ということのみです。
よって二重処分にはあたらないのではないかと存じます。

私が最も疑問に感じているのは、「3ヶ月にわたっての降給」という事自体が法に触れないのかという点です。
格下げ、異動等によっての業務内容自体の変更があれば降給となる可能性は大いにあるので致し方ないこととは存じますが、私の場合は業務内容の変更は一切ないということです。

私の解釈では、この事案が「制裁、懲戒と捉えて妥当だ」ということであれば 3ヶ月間の降給 は労基法に書かれていることに反した手法ではないのかということです。そもそも降給通達されるということは「制裁、懲戒」以外の何物でもないのでは、と思っているわけです。

これが「制裁、懲戒にはあたらず、問題は見当たらない」ということであれば、法に、それについて触れている文言はあるのか、どの文言がそれに当たるのか、それともグレーゾーンというところなのか、ということを私のような若輩者にも分かるようにご教授頂けませんでしょうか。

私自身で調べた限りでは、この点については労基法に明記されている文言ではその辺りの問題には触れていないのではないかと解釈致しました。
理解不足、確認不足がありましたら是非指摘をお願いいたします。

最後に、評価制度の項目としては、3ヶ月間の欠勤・遅刻回数、会社への貢献度、仕事能力といったものを会社内の基準に照らし合わせ評価するものなのですが、これは「1つの事案」に当たるのでしょうか。

また目を通していただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

追記:再度色々と確認したところ、少し理解できてきたのですが、今回の事案ではそもそも3ヶ月に渡って降給するということ自体が二重処分ということになるのでしょうか。
間違いがあれば指摘をお願い致します。

Re: 一定期間の降給について

「一事不再理」とはいったん無罪判決が確定したのであれば、全く同じ容疑で再度審理されることはない、という刑法の一般原則です。

労働基準法第91条の
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
をご質問に当てはめますと
1回の額(または総額)はクリアするとしても、1賃金支払期というのは1ヶ月(労基法 毎月1回以上払いの原則)のことですから、これが3ヶ月となると、懲戒処分についていえば、同一の懲戒事案に対して3回の処分を課すことになる、というのが私の考えです。3重処分です。

「その評価結果の3ヶ月間中、2日間の病欠が評価に響いたようで…」
と書かれていましたので、それへの処分と受け取りましたが、3ヶ月間の欠勤・遅刻回数、会社への貢献度、仕事能力といったものを総合的に判断した評価結果であるならば、これは制裁、懲戒にはあたらず、会社が定め運用してきたルールにのっとり評価を反映したに過ぎないのでは。
それについては、
> 私自身で調べた限りでは、この点については労基法に明記されている文言ではその辺りの問題には触れていないのではないかと解釈致しました。
の通り。

> 最後に、評価制度の項目としては、3ヶ月間の欠勤・遅刻回数、会社への貢献度、仕事能力といったものを会社内の基準に照らし合わせ評価するものなのですが、これは「1つの事案」に当たるのでしょうか。

前述している通り、懲戒処分と評価は全く違います。

Re: 一定期間の降給について

著者drks42さん

2011年07月22日 22:22

>社労・暁(あかつき)様

再度の回答ありがとうございます。

一事不再理について分かりやすい解説ありがとうございます。理解致しました。

これが遅刻・欠勤に限定しての懲戒ということであれば三重処分になるということですね。

結果、この事案は一つの事案ということではなく、あくまで会社が定めた評価制度であり、懲戒という扱いではなく労基法では触れていない部分になるので、会社の定めたルールに従うことになるということですね。

これについては問題がないことを理解致しました。

そこでもう一つ疑問なのですが、このルール(評価制度)についての文言が就業規則契約書類等に明記されていない場合に違法性はないのでしょうか?

違法性がないのであれば、入社後に新しく始まった制度であっても、制度について説明を受けた際に同意の印を押している以上は従うべきだということになりますでしょうか?

何度も質問してしまい申し訳ないのですが、お時間ありましたらまた回答をお願い致します。

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