相談の広場
正社員で勤務中に受傷し、怪我の定期検査で1日休みを取るとします。
そこで、この場合は勤務中の怪我とその治療で欠勤なのに有給休暇(皆勤手当もつきません)を使わせるのは普通ですか?
素人的には勤務中の怪我で有給を使わされ、有給使用による皆勤手当も付かないのはおかしいと思うんですが・・・
労災による通院は勤務時間内とみなされないんですよね?
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> 正社員で勤務中に受傷し、怪我の定期検査で1日休みを取るとします。
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> そこで、この場合は勤務中の怪我とその治療で欠勤なのに有給休暇(皆勤手当もつきません)を使わせるのは普通ですか?
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> 素人的には勤務中の怪我で有給を使わされ、有給使用による皆勤手当も付かないのはおかしいと思うんですが・・・
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> 労災による通院は勤務時間内とみなされないんですよね?
1,基本、有給休暇は本人が取りたい日に取り(時季変更権はあるが)理由は何でも良いわけですから、お話のとおりであればおかしいです。
2,有給休暇を取ると皆勤手当がでない規程なのでしょうか?普通は欠勤するとでないとこという仕組みではないでしょうか?有給休暇の取得は労士双方が積極的に推進すべきものなので、取得に手当が絡むのは違法な気がします。
3,労災時の入院や通院は欠勤扱いで、控除分が労災から補填されるという仕組みと思います。この欠勤は人事考課に影響しない様に配慮されるはずですが、有給休暇を取得すると皆勤手当が出ない会社なら、ここも怪しいですね。
就業規則や給与規定は労基署に提出されているのでしょうか?社労士さんは目を通していないのでしょうか?
自己管理が不足した傷病と、認定された労災は対応を変えるべきです。
会社に寄与してくださる社員さんがいなくなります。
まず従業員にみせない就業規則には効力がありません。あるのに見せない使用者罰則ものですので、その2点伝えて開示させてください。
検査休みに関しては、治癒または固定したのでなければ、休業補償義務が使用者にあります。また労災保険で休業補償給付として請求できます。
ただ最初の休業3日は労災保険対象外で、使用者が平均賃金6割を払わねばなりません。そこでその3日は、労働者から希望すれば年次有給休暇を切ることがでます。ほぼ10割ですから。
しかし4日目以降は、平均賃金8割労災保険休業補償給付がでるのですから、年休切る必要もありません。年休でなく、会社が8割以上補償するのであれば、そちらをもらえばいい、となります。
皆勤手当の性格はわかりません。就業規則から明らかにしてもらうことです。労災による休業は、年休付与の出勤率計算で出勤扱いにするのと同様に、ほかの面でも通常かと思われます。
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