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労務管理

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労災による通院について

著者 がちまや~ さん

最終更新日:2011年07月30日 16:32

正社員で勤務中に受傷し、怪我の定期検査で1日休みを取るとします。

そこで、この場合は勤務中の怪我とその治療で欠勤なのに有給休暇皆勤手当もつきません)を使わせるのは普通ですか?

素人的には勤務中の怪我で有給を使わされ、有給使用による皆勤手当も付かないのはおかしいと思うんですが・・・

労災による通院は勤務時間内とみなされないんですよね?

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Re: 労災による通院について

著者HOFさん

2011年07月30日 18:08

> 正社員で勤務中に受傷し、怪我の定期検査で1日休みを取るとします。
>
> そこで、この場合は勤務中の怪我とその治療で欠勤なのに有給休暇皆勤手当もつきません)を使わせるのは普通ですか?
>
> 素人的には勤務中の怪我で有給を使わされ、有給使用による皆勤手当も付かないのはおかしいと思うんですが・・・
>
> 労災による通院は勤務時間内とみなされないんですよね?

1,基本、有給休暇は本人が取りたい日に取り(時季変更権はあるが)理由は何でも良いわけですから、お話のとおりであればおかしいです。

2,有給休暇を取ると皆勤手当がでない規程なのでしょうか?普通は欠勤するとでないとこという仕組みではないでしょうか?有給休暇の取得は労士双方が積極的に推進すべきものなので、取得に手当が絡むのは違法な気がします。

3,労災時の入院や通院は欠勤扱いで、控除分が労災から補填されるという仕組みと思います。この欠勤は人事考課に影響しない様に配慮されるはずですが、有給休暇を取得すると皆勤手当が出ない会社なら、ここも怪しいですね。

就業規則や給与規定は労基署に提出されているのでしょうか?社労士さんは目を通していないのでしょうか?
自己管理が不足した傷病と、認定された労災は対応を変えるべきです。
会社に寄与してくださる社員さんがいなくなります。

HOFさんへRe: 労災による通院について

著者がちまや~さん

2011年07月30日 18:55

有給を使うと皆勤は出ない規定だそうです。これは違反ですが罰則がないからかもですね。

社労士には確認しますが、以前に他の者が就労規則を見せろと言ったら「社員には見せていない」と断られたそうです。

流れでは

受傷→有給休暇→皆勤がつかない

こんな感じです。欠勤扱いにはなっていません。

労災で皆勤分を請求すた方がいいですか?

Re: HOFさんへRe: 労災による通院について

著者いつかいりさん

2011年07月30日 23:18

まず従業員にみせない就業規則には効力がありません。あるのに見せない使用者罰則ものですので、その2点伝えて開示させてください。

検査休みに関しては、治癒または固定したのでなければ、休業補償義務が使用者にあります。また労災保険休業補償給付として請求できます。

ただ最初の休業3日は労災保険対象外で、使用者平均賃金6割を払わねばなりません。そこでその3日は、労働者から希望すれば年次有給休暇を切ることがでます。ほぼ10割ですから。

しかし4日目以降は、平均賃金8割労災保険休業補償給付がでるのですから、年休切る必要もありません。年休でなく、会社が8割以上補償するのであれば、そちらをもらえばいい、となります。

皆勤手当の性格はわかりません。就業規則から明らかにしてもらうことです。労災による休業は、年休付与出勤率計算で出勤扱いにするのと同様に、ほかの面でも通常かと思われます。

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