相談の広場
正社員への雇用に関して教えてください。
契約社員として、およそ3年雇用している社員を正社員化する場合に、契約社員の期間を試用期間と見做して、業務実績や勤怠実績、実務能力等から、正社員としての雇用契約の締結可否を判断するのが通常の取扱いかと思うのですが、正社員として採用する前提で、雇用形態を雇用契約から正社員へ切り替えてから、新たに試用期間を3か月程度設けるようなことをすることは問題あるのでしょうか?
つまり、新入社員と同じように、正社員として一旦雇用した上で、試用期間を設けた後に、正式な雇用契約の判断をすることとして、その試用期間の状況によっては、試用期間を延長する、或いは正式な正社員契約は締結しないことができるのかを伺いたいと考えています。
もちろん、試用期間中は年休等を含めた福利厚生については、適用されないようなことになると考えられます。
宜しくお願いします。
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ご質問の「契約社員制度」の問題点でも、ご質問の雇用契約状況に対しても火種が生じていますね。
あくまで、契約社員制度とは、原則専門職の方を期限を定めての雇用契約を結ぶものと称していましたが、昨今では企業の経営環境上、雇用主と雇用者との間で、経営状況のみでの雇用契約を結ぶものと解釈されているようです。
会社が新たな事業継承あるいは現事業の継承状況で必要とする人材を求めるのみと解釈されて雇用契約を締結されていると思います。
ご質問の、試用期間、当延長などについてはあくまで両者間での話し合いによるものと解釈はされるでしょうが、基本的には雇用契約を結ぶ以上、労基法により雇用管理を行うことが義務付けられます。
正社員への雇用表明となりますと雇用契約は締結されることtなりますから、労基法、および貴社の就業規則による雇用管理を求めることが責務となすでしょう。
同様のご質問について専門家の解釈が述べられています。
社会保険労務士の全国ネットワーク
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>正社員と契約社員の違いは何ですか?
>契約社員に対する処遇が火種に!
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