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労務管理

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従業員50人未満の事業所の健康診断について

著者 りぼんのまま さん

最終更新日:2011年08月20日 12:42

またまたお知恵を拝借いたしたく投稿します。

私どもは従業員50人未満の事業所のため、衛生管理者産業医は置いていません。そのため、健康診断については従業員がそれぞれの方法で受け、健診結果を提出してもらっています。費用については上限3,000円を補助しています。ただ、全員受診はで着ていないのが現状です。

こうした現状の中で直面している問題。
1.通所介護事業所の送迎ドライバーとして勤務しているAさん(パート・69歳)。朝夕各2~3時間の運転業務。毎年しっかり受診。ほぼ健康に推移していたが、今年の健診結果では心電図検査と抹消血検査、尿検査に多少の異常が見られ経過観察となった。ドライバーという職種だけに心筋梗塞の危険性をわずかでも持つと思われるケース、業務継続は少し心配。健診結果には「業務遂行に問題なし」という文言はない。どうするべきか?

2.パートタイマーでも、フルタイム労働者の3/4に満たない短時間労働者であれば、健診を受けさせる義務、結果を報告する義務はないという理解でよいのか?

まだまだわからないことだらけですが、とりあえずこの2点、お願いします。

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Re: 従業員50人未満の事業所の健康診断について

お話では少々(?)と言いますより、問題がありますね。
労働安全衛生法においての定期健康診断実施要件をなしていませんから、労基署による監査が為されますと処罰の対象ともなりかねませんよ。

労働安全衛生法事業者に次のような健康管理についての義務を定めています。
イ)事業者は快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
ロ)常時使用する労働者を1人でも使用する事業者は、健康診断を実施する義務がある。
とされています。
まずこのことから改善を図ってください。

ご質問の要点ですが、健康診断結果で、業務に支障ききたす社員従業員が認められた場合には、業務に支障をきたさないように業務の差し替えか、変更等を求めることが企業としての責任です。
とくにお話の運転業務となりますと会社としての安全管理不行き届きとして処罰の対象となります。先般、建設業界でのクレーン車運転者が、自身の病歴不届出、会社としての確認不届きとして労基署、警察による罰職等の内部チェックが行われています。

2点目ですが、法令上は為さなくても良いとの解釈ではありますが、業務状況等で行っていることが賢明である場合もあるでしょう。
昨今の高温多湿等の環境下で業務を行うとなれば、労働者の健康管理、企業としての安全管理の点からも必要不可欠でしょう。


[TOP] 労働相談Q&A TOP>>> 雇用保険社会保険>> (3) 労働災害労災保険について>

http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05_03_01.html


【Q】パート社員の健康診断は必須か

http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_713.html

Re: 従業員50人未満の事業所の健康診断について

著者acchanpapaさん

2011年08月20日 23:36

元 監督署職員です。


法的にはakijinさんが言われているとおりです。
費用負担は、補助以前に、会社が負担すべきものです。
そのため、結果の把握も当然に行う必要があります。
これでは、健康診断を実施していないという扱いになり
心配されているような事態が発生した場合、
労働安全衛生法違反として送検される可能性もあります。
速やかな是正が必要かと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 従業員50人未満の事業所の健康診断について

りぼんのまま さん

こんにちは

貴ご質問内容から、貴業が介護関係で営んでいらっしゃると考えましたが如何でしょうか

1.2.の私感を述べる前に他ご回答者の指摘事項は重く受け止めて頂きたく思います。

1.検査を毎月でも行い専門医の判断を頂いては如何でしょうか
  程度にも因るかと思いますが、最悪の事態発生を考えますと、直にでも交代したほうが宜しいですね。既に貴所ではその方の健康状態が分かっていますので、万が一のリスクは高いです。

2.介護で一番貴を付けることは、社員またはパートさんに因するところの感染と考えます。
その事業所で検診を「法と付き合わせる」ことの認識を申し訳ないですが疑います。

Re: 従業員50人未満の事業所の健康診断について

りぼんのまま さん、おはようございます。

 「・・・健診結果には『業務遂行に問題なし』という文言はない。・・・」という文章を拝見する限りで判断すると、定期健康診断後に事業者がなすべきこと(事後措置)が十分に為されていないのではないか、と思いました。
 つまり、労働安全衛生法第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)、第66条の5(健康診断実施後の措置)の規定事項が実施されていないのではないでしょうか。

上記の事項は、「従業員50人未満の事業所」ということは関係ありません。

・・・図で見たほうが分かりやすいかと思うので下記ご参照されてはいかがでしょうか
⇒ http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/kantokusyo/mita/pdf/kenkoushindan.pdf

また、「健康診断に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の内容も把握された方が良いかと思います。

以上、ご参考まで。

Re: 従業員50人未満の事業所の健康診断について

著者りぼんのままさん

2011年08月23日 13:58

akijin様
acchanpapa様
こととば様
すーぱふらい様

厳しいご指摘、ありがとうございます。
小さな事業所で、素人がロクな引継ぎをうけないままに総務を担当することになり、なにがなにやらわからない、という状況です。これほど厳しい状況にあるということを訴え、一度プロの社労士さんに労務全般を指導していただくことを提案してみます。

Re: 従業員50人未満の事業所の健康診断について

りぼんのままさん、こんにちは。

…蛇足なのですが。

考えようによっては貴事業所のリスク(監督署の指導を受ける、あるいは従業員の方がどうにかなってしまうリスク)が具現化する前にそれをご理解されたので良かったのではないでしょうか?

…かなり前ですが、私の場合も前任者からロクな引き継ぎを受けないまま職務を受けたのですが、直後に労基署の臨検監督を受け、かなり厳しくやられたので尚更そう思います。

…まぁ、そのおかげで私自身も「しっかりやらねば」と思い知ったので良かったと言えば良かったのですが。

当分の間は「なにがなにやらわからない」としても、貴殿自身が自覚して事に当たればより良い方向に進むはずです。
誰でも最初は大変だったはずですしね。

以上、励ましの気持ちを込めて。

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> akijin様
> acchanpapa様
> こととば様
> すーぱふらい様
>
> 厳しいご指摘、ありがとうございます。
> 小さな事業所で、素人がロクな引継ぎをうけないままに総務を担当することになり、なにがなにやらわからない、という状況です。これほど厳しい状況にあるということを訴え、一度プロの社労士さんに労務全般を指導していただくことを提案してみます。

Re: 従業員50人未満の事業所の健康診断について

著者りぼんのままさん

2011年08月23日 14:48

すーぱふらい様

たしかに、おっしゃられる通りです。
どんな会社でも「会社の常識、世間の非常識」という部分があり、労務以外にもヘンだな~と思うことが山ほどあります。いっそのこと、臨検でもなんでもショック療法が必要なのではないか、とやけくそ気味になったりしています。

先日、私が休んでいる時に、労基署の方がふら~と立ち寄り「次はアポを取って来ます」という言葉を残して去ったとのこと。これが臨検とやらの予兆でしょうか?

いずれにせよ、どうにかしなくてはなりません。
事業所では実に孤独ですが、こういうサイトで力強い協力者が得られただけでも、本当に心強く感じます。
ありがとうございました。

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